「法制度」の観点から考える、電力のレジリエンス ③被災に強く再エネ導入にも役立つ送配電網の整備推進

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近年増加している、自然災害による電力システムの被災。そこで今、電力インフラ・システムを強靱にすること(電力レジリエンス)が重要となっています。これを法制度の面でも促進しようと、2020年6月に国会で可決・成立したのが、「強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」、いわゆる「エネルギー供給強靱化法」です。法改正の狙いと、各法制度のポイントを紹介するシリーズの第3回目では、災害からの学びを活かした電気事業法の改正ポイントについて引き続きご紹介しましょう。

電気事業法改正で、さまざまな災害から見えてきた電力の課題を解決する

「『法制度』の観点から考える、電力のレジリエンス ①法改正の狙いと意味」でご紹介したように、電気の供給体制を強く持続的なものにする「エネルギー供給強靱化法」には3つの法律の改正が含まれています。

この3つの法改正のうち、「電気事業法」の改正は、2019年に起こった台風による広域的な送配電網の被災と停電の長期化など、近年の被災からの学びを活かした項目が盛り込まれました。たとえば、被災時に応援にかけつけてくる全国の電力会社や、復旧作業を担う自衛隊や地方自治体など各関係機関との効率的な連携を実現するために、以下のような改正がおこなわれています。

リストアイコン 一般送配電事業者に、「災害時連携計画」の策定を義務づける
リストアイコン 相互扶助制度を創設する
リストアイコン 自治体に対する復旧時の通電状況などの情報提供を可能にする

次にご紹介するのは、もうひとつの大きな改正ポイントである「送配電網」に関する制度改正です。具体的に見ていきましょう。

電気事業法の改正ポイント(2)送配電網を強靱化する

2018年に発生した北海道胆振東部地震によって、北海道全域にわたる大規模停電(ブラックアウト)が発生し、生活や産業に深刻な影響をあたえたことは記憶に新しいところです。

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2018年に起こった北海道全域における大規模停電により、停電した信号

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このような時、ほかのエリアから電力を融通することはできないのでしょうか?そのためには、異なるエリア間を結んで大規模な電力を流すことのできる「地域間連系線」の整備など、広域的な電力系統を構築していく必要があります。

こうした、広域的な系統整備を推進しているのが「電力広域的運営推進機関」(電力広域機関)です。改正電気事業法では、①この電力広域機関に、送電網の新設や増強について、将来の新たな電源(電気をつくる方法)の設置の可能性をふまえた「広域系統整備計画」を策定する業務を追加しました。いわば“プッシュ型”のネットワーク整備計画です。送配電事業者はこの計画にもとづいて実際の整備をおこないます。

送電網整備の考え方の転換
これまでの増強要請に都度対応していたプル型から、今後の増強要請の前に対応するプッシュ型への転換を図であらわしています。

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広域的な電力系統が整備されれば、再生可能エネルギー(再エネ)の大量導入にも役立ちます。再エネの課題は、発電量が天候に左右され、コントロールするのが難しいということです。しかし、再エネが作り過ぎた電力を、余っているエリアから電力が不足しているエリアへと送電することができるようになれば、広域的に需給バランスをとることができるようになります。

また、②送配電事業者に、長期的な観点から既存設備の計画的な更新をおこなうことも義務化しました。これは、メンテナンスデータを活用した送配電設備の維持管理の高度化やコスト効率化にも役立つもので、未来に向けた新たな送配電網を構築する上でも必要な取り組みです。その中には、「電力レジリエンスワーキンググループ」の報告書「台風15号の停電復旧対応等に係る検証結果取りまとめ」でも言及された、「無電柱化」の推進もふくまれています。

地上の電柱をなくし、送電線を地中へ移動するようすのイラスト

一方で、送配電事業者による、こうした設備投資をうながすためには、人口減少などで需要の先行きが不透明になる中で、投資回収の不確実性の高まりを解消する必要があります。

送配電網の投資費用は、電力の需要家、つまり電気を使う私たちが支払う電気料金から賄われています。電気料金は、「発電コスト」や「送配電コスト」などからなり、送配電網の使用料は「託送料金」と呼ばれ、「総括原価方式」という方式で算定されています。ちょっと難しい方式ですが、簡単に言うと、送配電網の維持・運用などにかかる「原価」のすべてに、適正な「利益」を加えて算定され、経済産業大臣の認可をうけて設定されています。

しかし、現在の託送料金制度では、もし送配電事業者が効率化の努力をするなどして「利益」が一定の水準を超えると、経済産業大臣から「変更命令」が出て、託送料金を引下げることが求められるようになっています。このしくみでは、事業者が効率化しようとするインセンティブがじゅうぶんに働かない可能性があります。

そこで、今回の改正では、必要な送配電投資を着実に実施することをうながすとともに、コスト効率化をうながす観点から、欧州の制度も参考に、新たな託送料金制度が創設されました。経済産業大臣が、③送配電事業の適切性や効率性を厳しく審査したうえで、送配電事業者の「収入上限(レベニューキャップ)」を一定期間ごとに承認するしくみです。

この収入上限の範囲内で効率化をおこなうことができれば、コスト効率化分を、送配電事業者が「利益」として確保することが可能となります。ドローンやAIなどを使った効率化も積極的に進められることが期待され、送配電事業者のコスト効率化をうながします。このように、新たな託送料金制度を通して、「国民負担の抑制」と「必要な投資確保」の両立を図っていきます。

(参考)新たな託送料金規制方式の概念図
新たな託送料金規制方式の概念を図であらわしています。

次回は、次世代の電力プラットフォーム構築に向けた電気事業法の改正ポイントについてご紹介しましょう。

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