電気計量制度に関するQ&A

本Q&Aは、計量法関係法令に基づく電気の計量制度の解釈、運用等を明確化するものであり、電気事業法、その他法令又は各電力会社における各種約款、協定等の解釈は別途ご確認ください。

(共通の用語の定義)

特定計量器:
計量法関係法令で規定している取引若しくは証明に使用する計量器で、適正な計量の実施を確保するためにその構造又は器差に係る基準を定める必要があるものの総称
電力メーター:
特定計量器のうち電気の計量に係る電力量計等(有効期限内の検定証印又は基準適合証印が貼付されているもの)の総称
スマートメーター:
通信機能及び30分値の計量値が保存可能なシステムを有するデジタル表示形式の電力メーター

(略図の説明)

本Q&Aの理解しやすくするために略図化し、以下のように記載します。

  • 系統から需要家への順潮流の供給地点に設置する電力メーター、又は逆潮流における発電地点から系統への連系地点に設置されている電力メーターを「親メーター」として位置付け、個々の需要地点又は発電地点に設置されているメーターを「子メーター」として位置付けて、次のように記載することとします。
    略図表記の説明
    【双方向の計量可能】 親メーター アイコン画像
    子メーター アイコン画像
    【参考】 一般負荷(順潮流)用 アイコン画像
    発電電力(逆潮流)用 アイコン画像
  • 需要家が消費する電力(順潮流)の一般負荷を「D」とし、また逆潮流電力を発電する発電設備を「G」として、複数存在する場合はそれぞれ「D1」「D2」「D3」、「G1」「G2」のように記載することとします。
    略図表記の説明
    需要設備(一般負荷) アイコン画像
    発電設備 アイコン画像

電気の計量制度について

1

電気の計量制度において、計量法に定める特定計量器として計量法の適用を受けるものの範囲について教えてください。

2

電気の取引を行う当事者間で合意していれば、電力メーターを使用しない計量方法又は電力メーターではない計量器、計測器を使用して取引を行ってもよいですか。

3 計量器のソフトウェアの更新を行った場合は、再検定が必要ですか。
また、あらかじめ備えている機能の、装置固有パラメータの変更をした場合は、再検定が必要ですか。
4 計量値をサイクリック表示(循環表示)することは可能ですか。また、ある時点の計量値を一定期間表示し続ける(瞬時毎の計量値を表示しない)ことは可能ですか。
5

一般送配電事業者が、スマートメーターの機能を用いて各需要家に設置されているメーターの計量値について遠隔検針を行うことは可能ですか。

時間帯別料金メニューの取扱い

6

小売電気事業者が、スマートメーターの30分計量値を用いて時間帯別の料金メニューにより、需要家との間で取引を行うことは可能ですか。

7 時間帯毎に電気料金の単価が異なる電力量を売買する際には、その時間帯毎に応じた表示機構が必要ですか。
8

共同住宅やビル等において、その建物の管理者等が一括して受電している場合、その管理者等が、最終需要家が設置する電力メーターから受信するパルス(需要家パルス)を用いて、電気料金を請求することは可能ですか。

需要家が電源を設置する場合の取扱い

9

一の需要場所において、一般送配電事業者の供給地点に電力メーター(供給用メーター:M)が設置されている場合において、需要家がこの需要場所内に太陽光発電など新たに電源を設置するとともに売電専用の電力メーター(受電用メーター:M)を設置する場合、その電源から発電される電力すべてを、他の者に販売することは可能ですか。

10

一の需要場所において、一般送配電事業者の供給地点に電力メーター(供給用メーター:M)が設置されている場合において、需要家がこの需要場所に太陽光発電など新たに電源を設置する場合、この電源によって自らの需要(D)を賄う又は補うとともに、自らの需要を超える発電量のみを他の者に販売することは可能ですか。

子メーターの取扱い

11

系統から需要家への供給地点に設置する電力メーター(親メーター)よりも内側(需要又は発電地点)に設置されている電力メーター(子メーター)は、取引又は証明上の計量に使用される特定計量器(計量法関係法令で規定されている電力メーター)に該当しますか。例えば貸しビル、アパート、分譲マンションにおいて、一括して電力の供給事業者へ支払った料金等を各室の使用量に応じて配分するために用いられる電力メーターは取引又は証明上の計量に使用される特定計量器に該当しますか。

按分計量の取扱い

12

貸しビル、アパート、分譲マンションなど、一の需要場所に複数の需要家が存在する場合、供給地点の電力メーター(親メーター:M)の計量値により一括して電力の供給事業者へ支払った料金等を各室に設置する電力メーター(子メーター:m1~m3)の使用量に応じて配分することは可能ですか。

13

一の発電場所において複数の電源が存在する場合、系統連系する受電地点に設置されている電力メーター(親メーター:M)の計量値を、発電設備ごとに設置された電力メーター(子メーター:m1、m2)の計量値によって按分することにより、発電設備ごとに異なる売電単価で電気の取引を行うための計量として扱うことは可能ですか。(※売電先が1者の場合)

14

一の発電場所において複数の電源が存在する場合、系統連系する受電地点に設置されている電力メーター(親メーター:M)の計量値を、発電設備ごとに設置された電力メーター(子メーター:m1、m2)の計量値によって按分することにより、発電設備ごとに異なる取引先に対して電気の取引を行うための計量として扱うことは可能ですか。(※売電先がそれぞれ異なる場合)

差分計量の取扱い

15 複数の電力スマートメーターの計量値を差し引きした値を取引を行うための計量として扱うことは可能ですか。
16

系統連系される受電地点において設置されている電力メーター(親メーター:M)と、需要場所内の発電地点に設置されている電力メーター(子メーター:m)の差分値を、発電量のうちの需要場所内での消費量の取引を行うための計量として扱うことは可能ですか。例えば第三者が設置する太陽光発電設備の発電量(mの計量値)と受電地点の逆潮流量(Mの計量値)の差分値を、家庭内の消費量として、取引を行うことは可能ですか。

17

一の需要場所に複数の需要家が存在する場合において、系統からの供給地点において設置されている電力メーター(親メーター:M)と、二者のうち一者の需要地点(D1)に設置されている電力メーター(子メーター:m)との差分値でもう一方(D2)の計量値として取引を行うための計量として扱うことは可能ですか。例えば系統からの供給地点における受電量(Mの計量値)と、EVへの充電量(mの計量値)との差分値を、家庭内の消費量(D2)として、取引を行うことは可能ですか。

18

一の発電場所に複数の電源が存在する場合において、系統連系される受電地点において設置されている電力メーター(親メーター:M)と、二つのうち一つの発電地点に設置されている電力メーター(子メーター:m)との差分値を用いてもう一方の計量値として取引を行うための計量として扱うことは可能ですか。例えば受電地点での逆潮流量(Mの計量値)と、G1由来の電力量(mの計量値)との差分値を、G2由来の電力量として、取引を行うことは可能ですか。

19 第1回再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会で整理された「出力10kW未満の太陽光発電設備に係るケース」に従って、引き続き差分計量を行うことは可能ですか。
20

発電設備10kW未満の太陽光発電の余剰売電で、複数の電源が存在する場合において、系統連系される受電地点において設置されている電力メーター(親メーター:M)と、電力量を求めたい電源G1以外の発電量等を計量する電力メーター(子メーター:m)との差分値を、電源G1の計量値として取引を行うための計量として扱うことは可能ですか。(※売電先が1者の場合)

21

複数の電源が存在する場合で、系統連系される受電地点において設置されている電力メーター(親メーター:M)と、電源G1以外の発電量等を計量する電力メーター(子メーター:m)を設置する場合、電源G2の余剰電力量として、子メーターmの計量値で取引を行うための計量として扱うことは可能ですか。(※売電先が1者の場合)

22

一般家庭の一の発電場所において複数の電源が存在する場合、受電地点の電力メーター(親メーター:M)の計量値を、電源G1以外の発電量等を計量する電力メーター(子メーター:m)の計量値によって差分計量を行うことにより、電源G1、G2ごとに異なる取引先に対して電気の取引を行うための計量として扱うことは可能ですか。(※売電先がそれぞれ異なる場合)

23 差分計量が行えない場合は、どのような事例が考えられますか。

託送約款上の考え方及び計量法等の整合

現行の託送約款においては、送配電事業に要する費用を抑制する観点から、託送供給に係る契約の単位として、1発電場所につき、1引込1計量器が原則(特定の発電者が多数の計量器を設置することによって、送配電コストが上昇することを防ぐため)です。

この原則を前提とすれば、発電者のニーズにより、1発電場所内にあるそれぞれの発電設備ごとの発電量の把握(按分等)を行う場合、必要となる追加の計量器は、発電者にて設置・管理・検針・費用負担を行うことが基本です。

他方、一般家庭が、発電設備について、これらを行うことは困難です。このため、2017年12月18日の第1回「再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会」の整理に基づき、太陽光発電(10kW未満の家庭用発電)設備リソースを活用する差分計量(※)に関しては、発電者(一般家庭)が、計量器やその工事に要する費用を負担することを前提に、一般送配電事業者が、計量器の設置・管理・検針、計量値の仕訳管理を行うことが適当と考えられます。

※ 発電者(一般家庭)のニーズにかかわらず、2つの発電設備群(FIT群/非FIT群など)について複数の計量値の仕訳のため差分計量を行うケース。
なお、現に按分計量によって正確な計量が実施できている事案について、差分計量へ切り替えを行おうとすれば、追加の工事等が必要となるため、このようなケースについては、今後とも引き続き、按分計量を行うことが合理的と考えられます。

また、発電者が一般家庭でない場合であっても、FIT電源と非FIT電源でインバランス精算の考え方が異なるなど、発電者のニーズにかかわらず複数の計量値の仕訳が必要となる場合にも、例外的に、発電者が検針する値を用いて、一般送配電事業者が託送供給に必要な計量値の仕訳管理を行います。

お問合せ先

電力・ガス事業部 電力産業・市場室 計量班
E-mail:bzl-denki-keiryo@meti.go.jp
電話:03-3501-1748
※新型コロナウィルス感染症拡大の影響により、在宅勤務をしておりますので、お問合せは上記メールアドレス宛にご連絡お願いいたします。

最終更新日:2025年1月23日