電気計量制度に関するQ&A
本Q&Aは、計量法関係法令に基づく電気の計量制度の解釈、運用等を明確化するものであり、電気事業法、その他法令又は各電力会社における各種約款、協定等の解釈は別途ご確認ください。
(共通の用語の定義)
- 特定計量器:
- 計量法関係法令で規定している取引若しくは証明に使用する計量器で、適正な計量の実施を確保するためにその構造又は器差に係る基準を定める必要があるものの総称
- 電力メーター:
- 特定計量器のうち電気の計量に係る電力量計等(有効期限内の検定証印又は基準適合証印が貼付されているもの)の総称
- スマートメーター:
- 通信機能及び30分値の計量値が保存可能なシステムを有するデジタル表示形式の電力メーター
(略図の説明)
本Q&Aの理解しやすくするために略図化し、以下のように記載します。
- 系統から需要家への順潮流の供給地点に設置する電力メーター、又は逆潮流における発電地点から系統への連系地点に設置されている電力メーターを「親メーター」として位置付け、個々の需要地点又は発電地点に設置されているメーターを「子メーター」として位置付けて、次のように記載することとします。
略図表記の説明 【双方向の計量可能】 親メーター 子メーター 【参考】 一般負荷(順潮流)用 発電電力(逆潮流)用 - 需要家が消費する電力(順潮流)の一般負荷を「D」とし、また逆潮流電力を発電する発電設備を「G」として、複数存在する場合はそれぞれ「D1」「D2」「D3」、「G1」「G2」のように記載することとします。
略図表記の説明 需要設備(一般負荷) 発電設備
電気の計量制度について
時間帯別料金メニューの取扱い
需要家が電源を設置する場合の取扱い
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子メーターの取扱い
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按分計量の取扱い
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差分計量の取扱い
15 | 複数の電力スマートメーターの計量値を差し引きした値を取引を行うための計量として扱うことは可能ですか。 |
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19 | 第1回再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会で整理された「出力10kW未満の太陽光発電設備に係るケース」に従って、引き続き差分計量を行うことは可能ですか。 |
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23 | 差分計量が行えない場合は、どのような事例が考えられますか。 |
託送約款上の考え方及び計量法等の整合
現行の託送約款においては、送配電事業に要する費用を抑制する観点から、託送供給に係る契約の単位として、1発電場所につき、1引込1計量器が原則(特定の発電者が多数の計量器を設置することによって、送配電コストが上昇することを防ぐため)です。
この原則を前提とすれば、発電者のニーズにより、1発電場所内にあるそれぞれの発電設備ごとの発電量の把握(按分等)を行う場合、必要となる追加の計量器は、発電者にて設置・管理・検針・費用負担を行うことが基本です。
他方、一般家庭が、発電設備について、これらを行うことは困難です。このため、2017年12月18日の第1回「再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会」の整理に基づき、太陽光発電(10kW未満の家庭用発電)設備リソースを活用する差分計量(※)に関しては、発電者(一般家庭)が、計量器やその工事に要する費用を負担することを前提に、一般送配電事業者が、計量器の設置・管理・検針、計量値の仕訳管理を行うことが適当と考えられます。
※ 発電者(一般家庭)のニーズにかかわらず、2つの発電設備群(FIT群/非FIT群など)について複数の計量値の仕訳のため差分計量を行うケース。
なお、現に按分計量によって正確な計量が実施できている事案について、差分計量へ切り替えを行おうとすれば、追加の工事等が必要となるため、このようなケースについては、今後とも引き続き、按分計量を行うことが合理的と考えられます。
また、発電者が一般家庭でない場合であっても、FIT電源と非FIT電源でインバランス精算の考え方が異なるなど、発電者のニーズにかかわらず複数の計量値の仕訳が必要となる場合にも、例外的に、発電者が検針する値を用いて、一般送配電事業者が託送供給に必要な計量値の仕訳管理を行います。
お問合せ先
電力・ガス事業部 電力産業・市場室 計量班
E-mail:bzl-denki-keiryo@meti.go.jp
電話:03-3501-1748
※新型コロナウィルス感染症拡大の影響により、在宅勤務をしておりますので、お問合せは上記メールアドレス宛にご連絡お願いいたします。
最終更新日:2025年1月23日