電気の計量制度について
5.一般送配電事業者が、スマートメーターの機能を用いて各需要家に設置されているメーターの計量値について遠隔検針を行うことは可能ですか。
電力メーターの設置・使用者である一般送配電事業者が、直接電力メーターの表示機構により計量値の確認を行うことに替えて、スマートメーターの機能を用いて遠隔検針を行うこと及び遠隔検針によって確認された計量値を用いて電気の取引等を行うことは、計量法及び同法の関係法令により制限されるものではありません。
ただし、計量法第16条第1項の規定により、電気取引等において、同項に規定する法定計量単位による計量を行うにあたっては、同法第2条第4号に規定する特定計量器であって、同法第16条第1項第2号のイ又はロに該当するもの(同法第72条第1項の検定証印又は同法第96条第1項の表示(以下「検定証印等」という。)の有効期間を経過していないものに限る。)を使用しなければならないこととなっております。
また、同法第10条の規定により、電気取引等における法定計量単位による計量をする者は、正確に電力量その他の物象の状態の量を計量するように努めなければならないこととなっております。
なお、遠隔検針を含めた計量値の確認や、当該確認した計量結果の使用者又は契約の相手方への通知など、電気取引等及びそれに伴う諸手続においても、計量値及び計量結果の正確性が損なわれることのないよう注意することが必要であり、契約内容・検針方法について使用者又は契約の相手方に充分な説明が行われ、合意することが求められます。
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最終更新日:2025年1月23日