電気の計量制度について
2.電気の取引を行う当事者間で合意していれば、電力メーターを使用しない計量方法又は電力メーターではない計量器、計測器を使用して取引を行ってもよいですか。
計量法第16条において、以下に掲げるものは取引等における法定計量単位による計量に使用し、又は使用に供するために保持してはならないと規定されています。
- 計量器でないもの
- 日本電気計器検定所が行う検定に合格している「検定証印」又は指定製造事業者が行う自主検査に合格している証である「基準適合証印」が付されていない特定計量器
- 上記、検定証印等の有効期間を経過した特定計量器
また、特定計量器とは、計量法第2条第4項に規定されているとおり、取引等における計量に使用され、又は主として一般消費者の生活の用に供される計量器のうち、適正な計量の実施を確保することが必要なものと位置づけられています。
電力メーターは、取引等における計量に使用され、適正な計量の実施を確保するためにその構造又は器差に係る基準を定める必要があると考えられることから特定計量器として規定されており、適正な計量の実施を確保するため、電力量(kWh)の取引にあっては有効期限内の検定証印又は基準適合証印が付された特定計量器のみが使用できるものとされています。
したがって、電気の取引において、法定計量単位である電力量(kWh)を計量し、その計量値をもとに取引等を行う場合には、当事者間の合意にかかわらず、計量法関係法令で定める特定計量器を使用する必要があります。
- 計量法(抜粋)
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- (定義等)
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第二条 この法律において「計量」とは、次に掲げるもの(以下「物象の状態の量」という。)を計ることをいい、「計量単位」とは、計量の基準となるものをいう。
- 一 長さ、質量、時間、電流、・・・(略)・・・、電力、無効電力、皮相電力、電力量、無効電力量、皮相電力量、・・・(略)
- 二 (略)
- 2 この法律において「取引」とは、有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為をいい、「証明」とは、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいう。
- 3 (略)
- 4 この法律において「計量器」とは、計量をするための器具、機械又は装置をいい、「特定計量器」とは、取引若しくは証明における計量に使用され、又は主として一般消費者の生活の用に供される計量器のうち、適正な計量の実施を確保するためにその構造又は器差に係る基準を定める必要があるものとして政令で定めるものをいう。
- (使用の制限)
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第十六条 次の各号の一に該当するもの(船舶の喫水により積載した貨物の質量の計量をする場合におけるその船舶及び政令で定める特定計量器を除く。)は、取引又は証明における法定計量単位による計量(第二条第一項第二号に掲げる物象の状態の量であって政令で定めるものの第六条の経済産業省令で定める計量単位による計量を含む。第十八条、第十九条第一項及び第百五十一条第一項において同じ。)に使用し、又は使用に供するために所持してはならない。
- 一 計量器でないもの
- 二 次に掲げる特定計量器以外の特定計量器
- イ 経済産業大臣、都道府県知事、日本電気計器検定所又は経済産業大臣が指定した者(以下「指定検定機関」という。)が行う検定を受け、これに合格したものとして第七十二条第一項の検定証印が付されている特定計量器
- ロ 経済産業大臣が指定した者が製造した特定計量器であって、第九十六条第一項(第百一条第三項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の表示が付されているもの
- 三 第七十二条第二項の政令で定める特定計量器で同条第一項の検定証印又は第九十六条第一項の表示(以下「検定証印等」という。)が付されているものであって、検定証印等の有効期間を経過したもの
- 2~3 (略)
- 計量法関係法令の解釈運用等について(平成30年4月 経済産業省計量行政室)
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- 1 「取引」「証明」等の定義の解釈について
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(4)取引における計量の解釈
① 法第2条第2項に規定する「取引」における計量とは、契約の両当事者が、その面前で、計量器を用いて一定の物象の状態の量の計量を行い、その計量の結果が契約の要件となる計量をいう。
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最終更新日:2025年1月23日