需要家が電源を設置する場合の取扱い

Q&A一覧

10.一の需要場所において、一般送配電事業者の供給地点に電力メーター(供給用メーター:M)が設置されている場合において、需要家がこの需要場所に太陽光発電など新たに電源を設置する場合、この電源によって自らの需要(D)を賄う又は補うとともに、自らの需要を超える発電量のみを他の者に販売することは可能ですか。

需要家自ら設置した電源から発電される電力を、自らの需要として一般負荷(D)で使用し、余剰電力量(kWh)の計量値をもとに取引等を行う場合には、計量法第16条の規定に基づき検定済の特定計量器以外の使用を制限しておりますので、計量法関係法令で規定されている電力メーターの設置が必要です。

なお、この場合、電力メーターMが双方向の計量が可能な電力メーターが設置されていれば、電力メーターで計量した余剰電力量(逆潮流電力量)の計量値をもとに他の者に売電することは可能ですが、双方向の計量が可能な電力メーターでない場合には、逆潮流電力量を計量するための電力メーター(受電用メーター:M)が別途必要となります。

お問合せ先

「電気の計量制度に関するQ&A」のTOPに戻る

最終更新日:2025年1月23日