子メーターの取扱い

Q&A一覧

11.系統から需要家への供給地点に設置する電力メーター(親メーター)よりも内側(需要又は発電地点)に設置されている電力メーター(子メーター)は、取引又は証明上の計量に使用される特定計量器(計量法関係法令で規定されている電力メーター)に該当しますか。
 例えば貸しビル、アパート、分譲マンションにおいて、一括して電力の供給事業者へ支払った料金等を各室の使用量に応じて配分するために用いられる電力メーターは取引又は証明上の計量に使用される特定計量器に該当しますか。

『計量法関係法令の解釈運用等について(平成30年4月 経済産業省計量行政室)』の「2 法第2条第2項に規定する「取引又は証明」の具体的事例について」において、賃貸又は分譲にかかわらず電力等の供給業者へ一括して支払った料金等を各室の使用量に応じて配分するために用いられるメーターも、取引又は証明上の計量に使用されている計量器に該当する旨明記されております。
したがって、按分計量に用いられる子メーター(m1~m3)についても、計量法関係法令で規定されている検定済の特定計量器の設置が必要です。
マンションのオーナー又は管理者等が、料金徴収の算定根拠として子メーターの計量値を使用しているのであれば、『計量法関係法令の解釈運用等について(平成30年4月 経済産業省計量行政室)』の、「2 法第2条第2項に規定する「取引又は証明」の具体的事例について」に明記されているとおり、賃貸か分譲かにかかわらず、当該子メーターは、取引等に使用されている計量器に該当しますので、計量法関係法令で規定されている電力メーターの設置が必要です。

計量法関係法令の解釈運用等について(平成30年4月 経済産業省計量行政室)

  2 法第2条第2項に規定する「取引又は証明」の具体的事例について
・集合住宅における水道メーター等について
水道メーター、温水メーター、ガスメーター、微流量燃料油メーター、積算熱量計、電気計器による取引又は証明における計量には、建物の賃貸借契約に付随して賃貸人と賃借人との間においてなされる取引又は証明における計量も該当する。また、分譲マンション等の管理組合や管理会社と区分所有者又は入居者との間においてなされる取引又は証明における計量も該当する。
したがって、貸ビル、アパート、分譲マンション等その集合住宅において一括して水道、温水、灯油、熱、電力等の供給事業者へ支払った料金等を各室の使用量に応じて配分するために用いられるメーターも、取引又は証明上の計量に使用される計量器に該当する。

お問合せ先

「電気の計量制度に関するQ&A」のTOPに戻る

最終更新日:2025年1月23日