時間帯別料金メニューの取扱い

Q&A一覧

8.共同住宅やビル等において、その建物の管理者等が一括して受電している場合、その管理者等が、最終需要家が設置する電力メーターから受信するパルス(需要家パルス)を用いて、電気料金を請求することは可能ですか。

Q5のA及びQ6のAに該当するものとしての需要家パルスを用いた遠隔検針の取り扱い上の要求事項は、次のとおりです。

(1)需要家パルスを発信する電気計器
  • (ア)次のいずれかに該当すること。
    • 一 需要家パルスの発信装置を含め、日本電気計器検定所又は指定検定機関が行う型式の承認(以下「型式承認」という。)を受けること。
    • 一 既に型式承認を取得している電気計器とパルスの種別及び発信装置並びに製造事業者が同一である電気計器の需要家パルスの発信装置について、型式承認試験の試験項目の確認を受け、当該電気計器の型式の軽微変更を行うこと。
  • (イ)需要家パルスの発信装置の機能に影響を与える部分が、データ改ざん等による不正が容易に行われないように封印がされているものであること。例えば、はがせば痕が残るようなシール等の方法により、不正を確認できる方法でもよい。
(2)需要家パルスを受信する機器(受信機器)
次のいずれにも該当することを契約の当事者双方が合意した方法で確認すること。
  • ① 受信機器に取引又は証明に使用しない表示がある場合は、当該表示について取引又は証明用以外であることが容易に確認できるよう配慮されていること。
  • ② 受信機器は、電気取引等を行うために十分な最小表示単位(桁数)を有すること。
  • ③ 次の事項の確保に十分配慮されていること。
    • 一 電気計器の全日計量値と受信機器の時間帯別計量値の合算値の一致
    • 一 電気計器の最大需要電力値と受信機器の最大需要電力値の一致
    • 一 電気計器の日時と受信機器の日時の一致
    • 一 電気計器の計量値と受信機器の数値の一致について、契約毎に定期的に確認し、かつ、記録の保存がなされること。
  • ④ 乗率をかけて表示することができる表示機構は、電気計器本体の銘板上に表記された乗率が設定されていること。
  • ⑤ 受信機器他は、重要な機構に容易に触れない構造であり、データ改ざん等による不正が容易に行われないようになっていること。例えば、はがせば痕が残るようなシール等の方法により、不正を確認できる方法でもよい。
  • ⑥ 受信機器が変成器2次側から電源の供給を受ける構造のものは、変成器の使用負担の範囲であること。
(3)その他
需要家パルスを発信する電気計器の計量値と需要家パルスを受信する機器の数値に相違が生じた場合には、需要家パルスを発信する電気計器の計量値を用いること。

お問合せ先

「電気の計量制度に関するQ&A」のTOPに戻る

最終更新日:2025年1月23日