時間帯別料金メニューの取扱い

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7.時間帯毎に電気料金の単価が異なる電力量を売買する際には、その時間帯毎に応じた表示機構が必要ですか。

小売電気事業者が、時間帯別の料金メニューにより電気料金の単価が異なる電力量を売買する際には、電気の使用者の利益の保護の観点から、供給契約の内容に応じて適切であり、かつ正確な計量値を、電気の使用者が容易に確認できることが望ましいです。
したがって、時間帯別契約において遠隔検針を導入する場合においても、原則として、特定計量器であって、検定証印等が付されたもの(当該検定証印等の有効期間が経過していないものに限る。以下「電気計器等」という。)を用いて、時間帯別ごとの計量値をその時間帯毎に応じた表示機構で表示することにより、電気の使用者が当該時間帯別計量値を正確かつ容易に確認できるよう配慮を行うことが望ましいです。
ただし、時間帯別計量値の遠隔検針による確認結果を電気取引等に用いること、及び電気計器等による時間帯別計量値の表示は行わないことについて電気の使用者が予め了解している場合にあっては、当該遠隔検針を行う者が時間帯別計量値及びその計量結果の正確性の確保に十分配慮しており、かつ電気の使用者に対して当該計量結果が適切に通知されるなど、電気計器等による時間帯別計量値の表示がなくとも電気の使用者が当該結果を正確かつ容易に確認できる限りにおいて、電気計器等による時間帯別計量値の表示は要さないと考えられます。

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最終更新日:2025年1月23日