電気の計量制度について
4.計量値をサイクリック表示(循環表示)することは可能ですか。また、ある時点の計量値を一定期間表示し続ける(瞬時毎の計量値を表示しない)ことは可能ですか。
特定計量器検定検査規則では、表示機構には「取引又は証明に関連するデータを全て表示」できることを求めています。
一方で、一度に全ての情報を表示しなければならないとはされていないため、例えば、8桁の計量データを表示するに当たり、上位4桁を表示した後に、下位4桁を表示するなどの方法(サイクリック表示)を取ることができます。 なお、電力量計のJISにおいては、結果の読取りやすさの観点から、順潮流・逆潮流等の計量値のサイクリック表示が認められており、サイクリックさせるときは、一表示当たり5秒以上表示しなければならないとされています。
また、特定時点の計量器の継続表示については、取引に必要な情報を、需要家が容易に確認できることが望ましい観点から、特定時点の計量値を、表示機構において一定期間保持して表示することは許容されます。一般的に、計量法関係法令に規定する「取引」における計量とは、「契約の両当事者が、その面前で、計量器を用いて一定の物象の状態の量の計量を行い、その計量の結果が契約の要件となる計量をいう。」と解釈されています。 表示桁数が多いことなどが要因で、計量値の更新速度が速すぎて最小更新値が視認できない場合は、取引を適切に実施する上で課題があるからです。このため、取引に必要な情報を、需要家が容易に確認できることが望ましい観点から、特定時点の計量値を、表示機構において一定期間保持して表示することは許容されます。
〇JIS C1271-2:2017 5.5.5 計量に係るデータの保存及び通信インタフェースによる出力(抜粋)
5.5.5.1 計量値
計量値を一時的に又は定期的に一定期間保存する機能、及びこれらの計量値を出力機構によって出力する機能は、5.5.5.2〜5.5.5.8に規定する要求事項を満たさなければならない。
5.5.5.2 計量値を保存及び出力する場合、その後の取引又は証明に必要な該当情報が全て伴っていなければならない。
5.6.1 結果の読取りやすさ(抜粋)
表示装置は、取引又は証明用に関連するデータを全て表示できなければならない。
一つの表示装置に複数の値を表示する場合でも、関連する全ての内容を表示させる。
サイクリックさせるときは、一表示当たり5秒以上表示しなければならない。
3.用語定義の3.10「計量値」
計器の表示する物象の状態の量であって、計器で計量した電力量
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最終更新日:2025年1月23日