差分計量の取扱い
19.第1回再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会で整理された「出力10kW未満の太陽光発電設備に係るケース」に従って、引き続き差分計量を行うことは可能ですか
計量法第10条では、「取引又は証明における計量をする者は、正確にその物象の状態の量の計量をするように努めなければならない」とされており、計量値を求めたい対象に電力メーターを設置し直接計量をするのではなく、複数の電力メーターの計量値を差し引きし、取引又は証明における計量をする場合には、差分計量の特徴から、その方法によっては、差分計量による値の正確性に疑義が生じ、正確計量に努めていないと判断され、同条に基づく指導・勧告等の対象となる場合があります。(注1)
第1回再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会で整理された出力10kW未満の太陽光発電設備に係るケースについては、実証事業において差分計量の正確性が確認されたものであるため、引き続き差分計量による取引が可能です。
(注1)電力メーターは、取引等における計量に使用される計量器であり、適正な計量の実施を確保するためにその構造又は器差に係る基準を定める必要があるものとして特定計量器として規定されています。また、適正な計量の実施を確保するため、電力量(kWh)の取引にあっては有効期限内の検定証印又は基準適合証印が付された特定計量器のみが使用できるものとされています。
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最終更新日:2025年1月23日