按分計量の取扱い
14.一の発電場所において複数の電源が存在する場合、系統連系する受電地点に設置されている電力メーター(親メーター:M)の計量値を、発電設備ごとに設置された電力メーター(子メーター:m1、m2)の計量値によって按分することにより、発電設備ごとに異なる取引先に対して電気の取引を行うための計量として扱うことは可能ですか。(※売電先がそれぞれ異なる場合)
※図中の矢印の方向に流れる電流を正とした場合。
※なお、各発電量の端数調整については、取引当事者間で定めることとしてください。
計量法第10条では、「取引又は証明における計量をする者は、正確にその物象の状態の量の計量をするように努めなければならない」とされており、その方法によっては、按分計量による値の正確性に疑義が生じ、正確計量に努めていないと判断され、同条に基づく指導・勧告等の対象となる場合があります。
上記の図のように、検定済の特定計量器である電力メーターが設置されている場合であって、G1由来の発電電力量=メーターM×メーターm1/(メーターm1+メーターm2)、G2由来の発電電力量=メーターM×メーターm2/(メーターm1+メーターm2)と按分して取引を行う限りにおいては、以下の条件を満たす場合には、計量法で求められる正確計量に係る努力義務を果たしており、適切に按分計量を実施できると考えられます。
<正確計量の努力義務を果たすために必要な条件>
①それぞれの計量器の検針タイミングを揃えていること
②適正に按分計量を行える配線であること
<当事者間のトラブル発生を防ぐために必要な条件>
①按分計量を行うことについて当事者間で合意があり、契約・協定等で担保されること
②当事者がそれぞれの計量器の計量値を必要に応じて把握できるようにしておくこと
※例えばA1が1日締め、A2が15日締めで計量を行う場合は、取引として適正な按分計量はできない可能生があると考えられます。
※第1回再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会で整理された出力10kW未満の太陽光発電設備に係るケースについて、新たに電気の取引を行う場合には、差分計量による取引を行う必要があります。(Q19、Q20参照)
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最終更新日:2025年1月23日