需要家が電源を設置する場合の取扱い

Q&A一覧

9.一の需要場所において、一般送配電事業者の供給地点に電力メーター(供給用メーター:M)が設置されている場合において、需要家がこの需要場所内に太陽光発電など新たに電源を設置するとともに売電専用の電力メーター(受電用メーター:M)を設置する場合、その電源から発電される電力すべてを、他の者に販売することは可能ですか。

需要家自ら設置した電源から発電される電力を全量売電することは、計量法では規制しておりませんが、この場合、上記のように①別引込方式(2引込み)、②共用引込方式(Y字分岐)を選択していただく必要があります。

その上で、発電電力量(kWh)の計量値をもとに取引等を行う場合には、計量法第16条の規定に基づき、有効期限内の検定証印又は基準適合証印が貼付された特定計量器(以下「検定済の特定計量器」という。)以外の使用を制限しておりますので、計量法関係法令で規定されている電力メーターの設置が必要であり、いずれの場合も全量配線に売電専用の電力メーターを設置していれば、他の者へ売電することは可能です。

なお、全量配線が認められる容量には定めがあるため、別途ご確認ください。

お問合せ先

「電気の計量制度に関するQ&A」のTOPに戻る

最終更新日:2025年1月23日