按分計量の取扱い

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12.貸しビル、アパート、分譲マンションなど、一の需要場所に複数の需要家が存在する場合、供給地点の電力メーター(親メーター:M)の計量値により一括して電力の供給事業者へ支払った料金等を、各室に設置する電力メーター(子メーター:m1~m3)の使用量に応じて配分することは可能ですか。

計量法第10条では、「取引又は証明における計量をする者は、正確にその物象の状態の量の計量をするように努めなければならない」とされており、その方法によっては、按分計量による値の正確性に疑義が生じ、正確計量に努めていないと判断され、同条に基づく指導・勧告等の対象となる場合があります。
上記の図のように、供給地点の親メーター(M)及び需要家の各戸に設置されている子メーター(m1~m3)ともに検定等を受けた特定計量器であれば、以下の条件を満たす場合には、計量法で求められる正確計量に係る努力義務を果たしており、適切に按分計量を実施できると考えられます。

【条件】
<正確計量の努力義務を果たすために必要な条件>

①それぞれの計量器の検針タイミングを揃えていること
②適正に按分計量を行える配線であること
 
<当事者間のトラブル発生を防ぐために必要な条件>
①按分計量を行うことについて当事者間で合意があり、契約・協定等で担保されること
②当事者がそれぞれの計量器の計量値を必要に応じて把握できるようにしておくこと


※他方、料金徴収の算定根拠として子メーターの計量値を使用せず、例えば専有面積で按分して料金を徴収するような場合であれば、当該子メーターは不要と考えられます。
※第1回再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会で整理された出力10kW未満の太陽光発電設備に係るケースについて、新たに電気の取引を行う場合には、差分計量による取引を行う必要があります。(Q19Q20参照)

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最終更新日:2025年1月23日