特例需要場所及び複数需要場所を1需要場所とみなすことに関するQ&A

2021年4月1日より、電気事業法施行規則等の改正に伴い、各要件を満たす場合に限り複数引込み並びに複数需要場所1引込み等を行うことが可能になりました。本Q&Aは、複数引込み並びに複数需要場所1引込み等に係る要件や留意事項について掲載するものです。                                                                                         

1

どのような場所が「特例需要場所」の対象となるのか?

2

「一の需要場所」内において複数の特例需要場所は認められるのか?

3

特例需要場所の定義に記載されている「災害による被害を防ぐための措置」とはどのような措置か?当該措置によりどのような場所が特例需要場所となるのか?
学校の体育館などの避難場所は「特例需要場所」の対象となるのか?

4

特例需要場所の定義に記載されている「温室効果ガス等の排出の抑制等の措置」とはどのような措置か?当該措置によりどのような場所が特例需要場所となるのか? 
再エネ発電設備は「特例需要場所」の対象となるのか?

5

特例需要場所の定義に記載されている「電気工作物の設置及び運用の合理化のための措置」とはどのような措置か?当該措置によりどのような場所が特例需要場所となるのか?
データセンターは「特例需要場所」の対象となるのか? 「電気工作物の設置及び運用の合理化のための措置」の対象になった場合の費用負担はどうなるのか?

6

「特例需要場所」の定義に記載されている「電気の使用者の利益に資する措置」とはどのような措置か?当該措置によりどのような場所が特例需要場所となるのか?

7

複数引込みを行いたい場合は、どのように申し出ればよいのか?

8

複数引込みは、新たに設備を新設する場合にしか認められないのか?

9

「特例需要場所」の要件の1つである「保安の支障がないことが確保されていること」はどういうことか?

10

「特例需要場所」の要件の1つとして「特例需要場所における配線工事その他の工事に関する費用は、当該特例需要場所の電気の使用者又は小売電気事業者が負担するもの」とされているが、負担はどのくらいの金額になるのか?

11

「特例需要場所」として引込みを行った後、需要場所内の設備を増設し、契約電力を増加させたい場合はどのようにすればよいか?
また、その際に「配線工事その他の工事に関する費用」は特定負担(電気の使用者又は小売電気事業者の負担)の対象となるのか?

12

「特例需要場所」の要件の1つである「社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、供給区域内の電気の使用者の利益を阻害しないこと」とはどういうことか?

13

電力・ガス基本政策小委員会で掲載されたニーズ例のどれにも該当しないが、要件を満たせば認められるのか?

14

複数需要場所1引込みは、どのような場合が対象となるのか?
別需要地の再エネ等を自営線で電力融通する場合や、複数の需要場所間を自営線で繋いで相互に電力融通しレジリエンスを高める取組は対象となるのか?

15

複数需要場所1引込を行っている需要場所において、それぞれの需要場所間をつなぐ自営線の敷設費用は電気の使用者の負担の対象となるのか?

16

複数需要場所1引込を行っている需要場所において、契約電力の増加を申出た場合に、「配線工事その他の工事に関する費用」は、一般送配電事業者又は配電事業者によって負担(一般負担)される対象となるのか?

お問合せ先

電力・ガス事業部 電力産業・市場室
電話:03-3501-1748

最終更新日:2023年4月28日