特例需要場所について
7.複数引込みを行いたい場合は、どのように申し出ればよいのか?
「一の需要場所」内において、「特例需要場所」を設け、当該需要場所を「一の需要場所」とみなすことで複数引込みを行うことができます。「特例需要場所」の要件を満たす設備を新たに設置する場合は、必ず小売電気事業者にお問い合わせください。小売電気事業者については、一般送配電事業者又は配電事業者にお問い合わせください。
(⇒参考Q&A「Q1.どのような場所が「特例需要場所」の対象となるのか?」)
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最終更新日:2023年4月28日