特例需要場所について

2.「一の需要場所」内において複数の特例需要場所は認められるのか?

「一の需要場所」内において、複数の場所を「特例需要場所」とし、それぞれを「一の需要場所」とみなすことができます。
「特例需要場所」の定義である「災害による被害を防止する措置や温室効果ガス等の排出の抑制等のための措置、電気工作物の設置や運用の合理化のための措置その他電気の使用者の利益に資するための措置を講ずるための設備を設置する必要最小限の場所」(引用:電気事業法施行規則第3条第3項)に合致し、かつ保安上の支障や経済的社会的事情に照らして不適切でないなどの要件(電気事業法施行規則第3条第3項第1号から第4号)を満たす必要があります。
なお、「一の需要場所」において、「特例需要場所」を運用し、電力の引込み数を増加させることで、新たに保安上の支障が生じたり、経済的社会的事情に照らして不適切と判断される場合になることがありますのでご留意ください。
 
(⇒参考Q&A「Q1.どのような場所が「特例需要場所」の対象となるのか?」
(⇒参考Q&A「Q9.保安の支障がないことが確保されていること」はどういうことか?」
(⇒参考Q&A「Q12.社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、供給区域内の電気の使用者の利益を阻害しないこと」とはどういうことか?」
 

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最終更新日:2025年1月23日