特例需要場所及び複数需要場所を1需要場所とみなすことについて

9.「特例需要場所」の要件の1つである「保安の支障がないことが確保されていること」はどういうことか?

電気事業法施行規則第3条第3項第2号に掲げる「保安上の支障がないことが確保されていること」を判断する基準については、「一需要場所・複数引込」及び「複数需要場所・一引込」の電気事業法上の取扱い(電気保安)について」(令和5年3月 経済産業省産業保安グループ電力安全課)で詳細に解説しておりますので、御参照下さい。
なお、上記の文書中、2.(1)ハの「当該電気工作物及び配線が、原需要場所の電気工作物及び配線と識別可能なように施設されていること。」に該当する施工方法の例としては、以下が考えられます。

●特例需要場所と原需要場所の配線について明らかに配線の近接・交差がなく、それぞれが離隔して施設されている。

●特例需要場所と原需要場所の配線について一部近接等する部分がある場合については、特例需要場所の配線と原需要場所の配線とを①別々のケーブルラックや管路で施設する、②同一管路内に収める場合は、既設配線と異なる色の被覆を使用する、などにより、両配線が明確に区分可能となるよう施設されている。

 ※上記はあくまで一例であり、施工方法を限定するものではありません。

 

上記の施設の状況を確認するため、一般送配電事業者又は配電事業者より写真や平面図、配線図等の提出を求める場合がございますので、御留意ください。
 

お問合せ先

「特例需要場所等に関するQ&A」のTOPに戻る

最終更新日:2024年4月15日