特例需要場所について

3.特例需要場所の定義に記載されている「災害による被害を防ぐための措置」とはどのような措置か?当該措置によりどのような場所が「特例需要場所」となるのか?
学校の体育館などの避難場所は「特例需要場所」の対象となるのか?

「災害による被害を防ぐための措置」には、例えば、避難場所に設置される空調設備、蓄電池、電化モビリティー(電気自動車(EV)・プラグインハイブリット車(PHV)等)の急速充放電器・普通充放電器、防災倉庫の設置などが挙げられます。災害時に被災者が避難する避難場所に指定されている施設の空調設備のように、避難者の熱中症等を防ぐための措置等を含みます。この際、空調設備を設置する施設を、必要最小限の場所とみなすことができます。
このため、電力・ガス基本政策小委員会でニーズ例として掲載した通り、災害時の避難場所に指定されている体育館等は、「特例需要場所」の対象となります。
空調設備を設置する施設を「特例需要場所」とした場合は、当該施設で使用する電力は、保安上の懸念を回避するため、原則として、「特例需要場所」として引込んだ電力線によるものとなります。
 

<対象となる事例1>体育館への空調設備の設置


<対象となる事例2>電化モビリティー(電気自動車(EV)・プラグインハイブリット車(PHV)等)の急速充放電器・普通充放電器の設置  

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最終更新日:2023年4月28日