特例需要場所について
1.どのような場所が「特例需要場所」の対象となるのか?
1.「特例需要場所」とは、「一の需要場所において、災害による被害を防止する措置や温室効果ガス等の排出の抑制等のための措置、電気工作物の設置や運用の合理化のための措置その他電気の使用者の利益に資するための措置に伴い必要な設備であって、次の各号に掲げる要件を満たす設備(当該設備を使用するために必要な電灯その他の付随設備を含む。)が設置されている必要最小限の場所」(引用:電気事業法施行規則第3条第3項)を指します。
上記の設備の設置に際し、当該設備に係る電気の使用者へ小売供給を行う小売電気事業者から一般送配電事業者又は配電事業者に申出があり、下記の①~④の「特例需要場所」の要件を満たす場合に「一の需要場所」とみなすこととしています。
②原需要場所における他の電気工作物と電気的接続を分離すること等により保安上の支障がないことが確保されていること。(⇒参考Q&A「Q9.保安の支障がないことが確保されていること」はどういうことか?」)
③ 特例需要場所における配線工事その他の工事に関する費用は、当該特例需要場所の電気の使用者又は小売電気事業者が負担するものであること。(⇒参考Q&A「Q10.特例需要場所における電気使用者の負担はどのくらいかかるのか?」)
④特例需要場所を一の需要場所とみなすことが社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、当該特例需要場所を供給区域に含む一般送配電事業者又は配電事業者の供給区域内の電気の使用者の利益を著しく阻害するおそれがあるものでないこと。(⇒参考Q&A「Q12.社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、供給区域内の電気の使用者の利益を阻害しないこと」とはどういうことか。」)
(引用:電気事業法施行規則第3条第3項第1号から第4号)
<参考:「一の需要場所」とは>
「一の需要場所」とは、電気事業法施行規則第3条第2項各号に該当するものをいいます。
(引用)
第三条 略
2 前項の「一の需要場所」とは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 一の建物内(集合住宅その他の複数の者が所有し、又は占有している一の建物内であって、一般送配電事業者又は配電事業者以外の者が維持し、及び運用する受電設備を介して電気の供給を受ける当該一の建物内の全部又は一部が存在する場合には、当該全部又は一部)
二 柵、塀その他の客観的な遮断物によって明確に区画された一の構内(ただし、特段の理由がないのに複数の発電設備を隣接した構内に設置する場合を除く。)
三 隣接する複数の前号に掲げる構内であって、それぞれの構内において営む事業の相互の関連性が高いもの
四 道路その他の公共の用に供せられる土地(前二号に掲げるものを除く。)において、一般送配電事業者又は配電事業者以外の者が維持し、及び運用する受電設備を介して電気の供給を受ける街路灯その他の施設が設置されている部分
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最終更新日:2023年4月28日