特例需要場所について

5.特例需要場所の定義に記載されている「電気工作物の設置及び運用の合理化のための措置」とはどのような措置か?当該措置によりどのような場所が特例需要場所となるのか?データセンターは「特例需要場所」の対象となるのか?

「電気工作物の設置及び運用の合理化のための措置」には、「一の需要場所」に1つの引込を維持するよりも、「特例需要場所」の対象として複数引込みを行った方が、電気の使用者の受変電設備等形成および一般送配電事業者又は配電事業者の供給設備形成の合理化に資する場合等が対象となり、例えば、データセンターの増棟がこの対象に当てはまる場合があります。
このため、電力・ガス基本政策小委員会でニーズ例として掲載した通り、データセンターを含む必要最小限の場所(データセンター各棟)が「特例需要場所」の対象となります。

<対象となる事例>データセンターの増棟

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最終更新日:2023年4月28日