特例需要場所について
6.「特例需要場所」の定義に記載されている「電気の使用者の利益に資する措置」とはどのような措置か?当該措置によりどのような場所が特例需要場所となるのか?
「電気の使用者の利益に資する措置」とは、例えば、高圧・特別高圧の需要であるデータセンターを増棟する際に、本来引き込むべき変電所とは異なる変電所から追加で引込みを行うことで一般送配電事業者又は配電事業者の供給設備の増強工事を回避でき、需給開始までの期間が短縮可能な場合などが挙げられます。なお、受変電設備の設置や電気主任技術者の設置を回避することを目的としたものは対象となりません。
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最終更新日:2023年4月28日