特例需要場所について
10.「特例需要場所」の要件の1つとして「特例需要場所における配線工事その他の工事に関する費用は、当該特例需要場所の電気の使用者又は小売電気事業者が負担するもの」とされているが、負担はどのくらいの金額になるのか?
「特例需要場所」に係る引込線や系統側設備の増強に伴う工事費用等が必要となります。(供給側計量器の設置費用や検針等に係るランニング費用は含まない。)
具体的な金額は、一般送配電事業者又は配電事業者の託送供給等約款に基づき算定が行われます。申込内容や工事内容によって工事費用が異なるため、個別に小売電気事業者にお問い合わせください。小売電気事業者については、一般送配電事業者又は配電事業者にお問い合わせください。
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最終更新日:2024年3月1日