特例需要場所について
11.「特例需要場所」として引込みを行った後、需要場所内の設備を増設し、契約電力を増加させたい場合はどのようにすればよいか?
また、その際に「配線工事その他の工事に関する費用」は特定負担(電気の使用者又は小売電気事業者の負担)の対象となるのか?
電気の使用者が当該設備の増設をしたい場合は、必ず小売電気事業者にお問い合わせください。小売電気事業者は、一般送配電事業者又は配電事業者にお問い合わせください。
その際の費用は、需要家間の公平性の観点から電気事業法施行規則第3条第3項第3号の規定に基づき、電気の使用者又は小売電気事業者の負担となります。
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最終更新日:2023年4月28日