特例需要場所について

4.特例需要場所の定義に記載されている「温室効果ガス等の排出の抑制等の措置」とはどのような措置か?
当該措置によりどのような場所が「特例需要場所」となるのか?
再エネ発電設備は「特例需要場所」の対象となるのか?

「温室効果ガス等の排出の抑制等のための措置」には、例えば、太陽光発電設備や蓄電池(これらを併設する場合を含みます)、電化モビリティー(電気自動車(EV)・プラグインハイブリット車(PHV)等)の急速充放電器・普通充放電器の設置が挙げられます。
また、これに加え、電力・ガス基本政策小委員会でその他ニーズ例として掲載されている再エネ発電設備を含む必要最小限の場所が、「特例需要場所」の対象となります。ただし、電気事業法施行規則における「一の需要場所」に係る規定の見直しが行われ、特段の理由がない場合には、それぞれの発電設備は「一の需要場所」とはならず、複数の発電設備をまとめて「一の需要場所」とみなされることに注意が必要です。
発電設備の分割対策に関するQ&A|資源エネルギー庁 (meti.go.jp)

<対象となる事例1>再エネ発電設備の設置

<対象となる事例2>電化モビリティー(電気自動車(EV)・プラグインハイブリット車(PHV)等)の急速充放電器・普通充放電器の設置

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最終更新日:2023年4月28日