特例需要場所について

8.複数引込みは、新たに設備を新設する場合にしか認められないのか?

現に電力供給が滞りなく実施されている需要場所において、設備構成等が変わらないにもかかわらず、引込みを分ける等の送配電設備の変更を行うことは、社会コストの増大につながり得るため、電気事業法施行規則では、「当該設備の設置に際し、当該設備に係る電気の使用者又は小売電気事業者から一般送配電事業者又は配電事業者に対して申し出があった時は(略)、一の需要場所とみなす」とされており、既存の需要の分割については対象とせず、新たな設備の設置がなされる場合を対象としています。

お問合せ先

「特例需要場所等に関するQ&A」のTOPに戻る

最終更新日:2023年4月28日