複数需要場所を1需要場所とみなすことについて
16.複数需要場所1引込を行っている需要場所において、契約電力の増加を申出た場合に、「配線工事その他の工事に関する費用」は、一般送配電事業者又は配電事業者によって負担(一般負担)される対象となるのか?
複数の「一の需要場所」について、1つの引込みとすることは、電気事業法施行規則で定めている「特例需要場所」には該当しないため、「配線工事その他の工事に関する費用」については、「一の需要場所」と同じ負担の考え方が適用されますので、託送供給等約款に基づき、特別高圧で供給される場合等を除いて、原則、一般送配電事業者又は配電事業者の負担の対象となります。
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最終更新日:2023年4月28日