輸送の省エネ法規制
輸送の省エネ法規制

省エネ法(荷主、輸送業者に係る措置)の各種手続きについてご紹介しています。
特定荷主の義務内容
貨物の輸送届出書の提出
すべての荷主は、自ら貨物輸送量を把握し、3,000万[トンキロ]以上となった場合は、 「貨物の輸送量届出書」を管轄地域の経済産業局長あてに提出する必要があります。
中長期計画の作成
特定荷主は、年1回※、毎年6月末日までに「中長期計画書」を作成して、主務大臣(経済産業大臣+事業所管大臣)に提出する義務があります。
※特定の条件を満たす事業者については、中長期計画書の提出を免除します。詳細な条件は下記をご参照ください。
定期の報告
特定荷主は、年1回(毎年6月末日まで、)以下の内容について、主務大臣(経済産業大臣+事業所管大臣)に報告する義務があります。

定期報告書については、「定期報告書 作成支援ツール」をご活用ください。このツールは、関連する各表間がリンクされていることで、最小限の数値入力とプルダウン式による選択により、数値計算等を支援します。
※「計画の作成」及び「定期の報告」を行わなかった場合や虚偽の届出をした者は、50万以下の罰金が科せられます。 ※省エネへの取り組みが荷主の判断基準と照らして著しく不十分であると認められる場合には、勧告、公表、命令、100万円以下の罰金の措置が講じられることがあります。
昨年度は貨物輸送量が3,000万[トンキロ]に満たず、特定荷主とはならなかった荷主の皆さまは、引き続き貨物輸送量の把握に努めてください。
また、特定荷主の指定を受けられた皆さまのうち、物流部門の子会社化等により、自らが荷主となる貨物が極端に減少する等して、3,000万[トンキロ]未満となった場合には、管轄地域の経済産業局まで、ご連絡ください。特定荷主の指定取り消しを申し出ると同時に、子会社化された荷主の貨物輸送量が3,000万[トンキロ]以上となった場合には、改めて「貨物の輸送量届出書」をご提出いただく等、手続きが必要となります。
中長期計画書の提出頻度について
省エネ取組の優良事業者については、中長期計画の提出頻度が軽減されます。具体的には、直近過去2年度以上連続で「5年間平均エネルギー消費原単位を年1%以上低減」を達成している場合、翌年度以降、最後に提出した中長期計画の計画期間内(5年が上限)は、上記の条件を継続して満たしている限りにおいて、中長期計画の提出を免除します。
※中長期計画の提出頻度の軽減の条件を満たしている事業者であっても、中長期計画を提出することは可能です。