輸送の省エネ法規制
輸送の省エネ法規制
省エネ法(荷主、輸送業者に係る措置)の各種手続きについてご紹介しています。
荷主とは
省エネ法における荷主制度の背景
「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(以下、「省エネ法」という。)では、工事・事業場、建築物、機械器具それぞれの分野に加えて、輸送についてもエネルギーの使用の合理化に係る措置を定めています。このうち貨物分野においては、貨物輸送事業者に発注する立場、すなわち直接エネルギーを使用する主体でない“荷主”に対しても、省エネルギー計画の策定、エネルギー使用量等の報告等の取り組みを求めることとしています。
これは、モーダルシフトによる鉄道や船舶の利用、共同輸配送等の取り組みが、荷主による主体的な関与があって初めて可能となるものであり、貨物輸送事業者と荷主との連携を促すことが省エネルギー対策を推進するうえで有効と判断し、荷主に対しても世界に先駆けて省エネルギーの取り組みを求めることとしたものです。
このページでは、荷主企業として省エネ法上求められていることを紹介します。
荷主の定義
(荷主の定義)
第百五条
この款おいて「荷主」とは、次に掲げる者をいう。
- 一 自らの事業(貨物輸送の事業を除く。次号において同じ。)に関して貨物を継続して貨物輸送事業者に輸送させる者(当該者が継続して貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送の全てについてその輸送の方法等が同号に掲げる者により実質的に決定されている場合を除く。)
- 二 自らの事業に関して他の事業者が継続して貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送について当該他の事業者との契約その他の取決めにより当該貨物の輸送の方法等を実質的に決定している者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
改正法第百五条第一号で定められた荷主について
貨物輸送事業者との契約等により貨物を輸送させている事業者が荷主となる。ただし、他の事業者により実質的に貨物の輸送方法等が決定されている場合は除く。
呼称 |
根拠法 |
条文 |
---|---|---|
一号荷主 |
第百五条 |
自らの事業(貨物の輸送の事業を除く。次号において同じ。)に関して貨物を継続して貨物輸送事業者に輸送させる者(当該者が継続して貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送全てについてその輸送の方法等が同号に掲げる者により実質的に決定されている場合を除く。) |
改正法第百五条第二号で定められた荷主について
貨物輸送事業者との契約等がなくとも、貨物輸送事業者に貨物を輸送させている事業者との契約等において、当該貨物の輸送方法等を実質的に決定している事業者は荷主となる。
呼称 |
根拠法 |
条文 |
---|---|---|
二号荷主 |
第百五条 |
自らの事業に関して他の事業者が継続して貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送について当該他の事業者との契約その他の取決めにより当該貨物の輸送の方法等を実質的に決定している者として経済産業省令で定める要件に該当するもの |
※「契約その他の取決め」とは、契約(貨物輸送契約、包括輸送契約、業務委託契約)のほかにも、指示書や約款、口約束等が考えられます。
(参考)準荷主の定義
(準荷主の定義)
第百六条(抜粋)
「準荷主」とは、自らの事業(貨物の輸送の事業を除く)に関して、貨物輸送事業者が輸送する貨物を継続して受け取り、又は引き渡す者(荷主を除く)であって、当該貨物の受取又は引渡しを行う日時その他の経済産業省令で定める事項についての指示を行うことができるものをいう。
貨物の受取又は引渡しを行う日時、及び場所を指示することができる事業者は、準荷主となります。
※ここで、「指示することができる」とは、荷主と貨物輸送事業者との契約において、受取、または引渡しの日時や場所に一定の幅(例えば午前中、先方の工場へ配送等)が許容されていて、その日時や場所について指示(例えば10時に工場内の指定場所等)を行うことができる場合を指します。