事業者向け省エネ関連情報
輸送の省エネ法規制
輸送の省エネ法規制

省エネ法(荷主、輸送業者に係る措置)の各種手続きについてご紹介しています。
特定荷主の現状について
特定荷主のエネルギー使用量
特定荷主の貨物の輸送に係るエネルギー使用量について、業種別に割合を見ると、指定数の多い製造業で77%、卸・小売業で18%を占めていました。特定荷主全体での1社あたりのエネルギー使用量は、261,368[GJ]でした。
業種/事業者数 |
エネルギー使用量[GJ] |
割合 |
1特定荷主あたりのエネルギー使用量[GJ] |
|
---|---|---|---|---|
製造業 |
570 |
148,857,828 |
77.4% |
261,154 |
卸・小売業 |
116 |
34,747,191 |
18.1% |
299,545 |
その他 |
50 |
8,761,891 |
4.6% |
175,238 |
合計 |
736 |
192,366,910 |
100.0% |
261,368 |
特定荷主の輸送モード別エネルギー使用量
特定荷主の貨物の輸送に係るエネルギー使用量について、輸送モード別に割合を見ると、一部業種については船舶の使用率が高いものの、全体としてはトラックの使用率が高くなっています。

特定荷主の貨物輸送量あたりの平均エネルギー使用量(主要業種)
主要業種(荷主数・貨物輸送量・エネルギー使用量の多い業種)における特定荷主の貨物輸送量あたりの平均エネルギー使用量を見ると、業種によりばらつきがあるものの、平均では7.4[GJ/万トンキロ]でした(平成28年度:7.3[GJ/万トンキロ])。重量物を大量に船舶等で運ぶことが多い石油製品・石炭製品製造業、窯業・土石製品製造業、卸売業(石油製品卸売業を含む)等においては、小さな値となっていました。
※上記の値はトンキロ把握が可能な事業者407社(平成28年度は455社)について平均をとったもの![貨物輸送量あたりのエネルギー使用量[GJ/万トンキロ]の図](/category/saving_and_new/saving/assets/v0/img/enterprise/transport/img02.jpg)
荷主企業における単独の取り組み
物流計画の見直しによる取り組み
- ・ 需要地に最も近い生産拠点や物流拠点からの出荷となっていなかったものについて、地域ブロックを見直すことで輸送距離を短縮
- ・ 各地にある生産拠点から陸上輸送でひとつの港に集荷し、船舶輸送としていたものを、それぞれの生産拠点から出港することで、輸送の一部をモーダルシフト
- ・ 船舶における燃費向上のためのメンテナンスや機器の導入
受注・生産計画の見直しを含む取り組み
- ・ 生産計画と物流計画を統合したり、生産拠点と消費地との距離を見直したり、物流拠点を工場に併設する等、生産・物流の拠点配置を見直すことで輸送距離を短縮
- ・ 販売予測の精度を向上させることにより、倉庫間での横持ち貨物輸送量を削減
- ・ 返品頻度の多い取引先について、契約内容を見直し、返品に伴う物流量を削減
サービス方法を変える取り組み
- ・ 個別受け取りが必要な配達により送付していた印刷物(カタログ等)をポスティングサービスに切り替えることで、再配達に掛かっていた輸送距離を削減
- ・ 顧客会員に配布していた印刷物を電子化(メール配信での案内に切り替える等)することにより、貨物量を削減

他社との連携による取り組み、その他 特殊条件
- ・ 同業他社と製品を相互に融通(スワップ)し、需要家に近い拠点から製品を出荷することにより輸送距離を短縮
- ・ 輸送事業者と協力し、繁忙期における船舶輸送の確保と閑散期への貨物輸送量シフトにより積載率を向上
- ・ ローリー配送を行っていた原料物資(液体)を、生産拠点を近接させパイプライン配送に切替えることで、貨物量を削減
- ・ トレーラーの中継利用を活用し、実車率の向上により運行本数を削減
