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輸送の省エネ法規制

輸送の省エネ法規制

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省エネ法(荷主、輸送業者に係る措置)の各種手続きについてご紹介しています。

よくある質問

省エネ法にかかるQ&A【荷主編】

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1.算定期間について

2.特定荷主の指定について

2.1<荷主の定義>
2.2<荷主指定>
2.3<裾切り基準の判定>

3.算定範囲について

3.1<燃料の種類>
  • 【Q3-1-1】 バイオ燃料を用いた場合には算定対象に含まれるのでしょうか。 【A3-1-1】 省エネ法は化石燃料の使用に伴うエネルギー使用を対象としているため、バイオエタノール、バイオディーゼル油等のバイオ起源の燃料である場合、その量についてはエネルギー使用量算定の範囲には含まれません。例えばE3(バイオエタノール3%混合ガソリン)の場合には、使用した燃料中に含まれるバイオ起源エタノールの量が算定対象の範囲外になります。
3.2<自家輸送の範囲>
3.3<レンタル・リースの扱い>
3.4<物流拠点>
3.5<継続的でない輸送>
3.6<対象外となる輸送形態>
3.7<包装資材の取扱い>
3.8<特殊な輸送形態について>
  • 【Q3-8-1】 製造委託を行っている貨物の輸送も省エネ法の対象に含まれるのでしょうか。 【A3-8-1】 製造委託を行っている貨物の輸送であっても、その輸送に係る荷主がエネルギー使用量の報告をする必要があります。
    荷主定義は、以下の通りとなりますので、この定義に基づき誰が荷主になるのかをご判断していただくこととなります。
    ①貨物輸送事業者との契約等により貨物を輸送させている事業者(一号荷主)。ただし、他の事業者により実質的に貨物の輸送方法等(輸送モード、受取日時、受取場所)が決定されている場合は除きます。
    ②貨物輸送事業者との契約等がなくとも、貨物輸送事業者に貨物を輸送させている事業者との契約等において、当該貨物の輸送方法等(輸送モード、受取日時、受取場所)を実質的に決定している事業者(二号荷主)。
  • 【Q3-8-2】 ミルクランで製造部品を集荷する場合、出荷側と集荷側のどちらの算定範囲に入るのでしょうか。 【A3-8-2】 荷主定義は、以下の通りとなりますので、この定義に基づき誰が荷主になるのかをご判断していただくこととなります。
    ①貨物輸送事業者との契約等により貨物を輸送させている事業者(一号荷主)。ただし、他の事業者により実質的に貨物の輸送方法等(輸送モード、受取日時、受取場所)が決定されている場合は除きます。
    ②貨物輸送事業者との契約等がなくとも、貨物輸送事業者に貨物を輸送させている事業者との契約等において、当該貨物の輸送方法等(輸送モード、受取日時、受取場所)を実質的に決定している事業者(二号荷主)。
  • 【Q3-8-3】 保守部品をライトバンで運んで移動することがあります。この場合、荷主としての算定範囲に入るのでしょうか。 【A3-8-3】 自家用の軽貨物車(ライトバン等)での輸送についても、保守部品の輸送であれば、対象に含まれます。各地を巡回しており発着地点が明確でない場合でも、自家用トラックであれば燃料使用量を把握できると思われます。なお、点検スタッフが手荷物として保守部品を積んでライトバンで移動する場合も部品を顧客に届けることが目的であれば貨物輸送にあたり、荷主としての輸送の対象に含まれます。
  • 【Q3-8-4】 返品輸送の場合には発送側と受取り側のどちらの輸送とみなすのでしょうか。 【A3-8-4】 荷主定義は、以下の通りとなりますので、この定義に基づき誰が荷主になるのかをご判断していただくこととなります。
    ①貨物輸送事業者との契約等により貨物を輸送させている事業者(一号荷主)。ただし、他の事業者により実質的に貨物の輸送方法等(輸送モード、受取日時、受取場所)が決定されている場合は除きます。
    ②貨物輸送事業者との契約等がなくとも、貨物輸送事業者に貨物を輸送させている事業者との契約等において、当該貨物の輸送方法等(輸送モード、受取日時、受取場所)を実質的に決定している事業者(二号荷主)。
3.9<廃棄物輸送>
  • 【Q3-9-1】 廃棄物輸送も算定対象範囲に含まれるのでしょうか。 【A3-9-1】 無主物である廃棄物については廃棄物処理法の前提とされている「排出者責任」の考え方を重視し、産業廃棄物の輸送は排出事業者の責任範囲として含むこととしています。リサイクルにより輸送距離が増加すること等により増エネルギーとなる場合がありますが、その点については定期報告書第6表に記載してください。なお、産業廃棄物の輸送量については、廃棄物マニフェストをもとに把握に努めてください。
  • 【Q3-9-2】 一般廃棄物は算定対象範囲に含まれますか。 【A3-9-2】 一般廃棄物の排出者責任は自治体(市町村)が負うものであり、自治体が荷主として算定するため、排出事業者の算定対象範囲には含まれません。
  • 【Q3-9-3】 産業廃棄物を敷地内にて有償で引き渡した場合は算定対象範囲に含まれますか。 【A3-9-3】 産業廃棄物を有償で引き渡した場合でも引渡し側(排出者)が輸送費を負担してその輸送費が売却代金を上回る場合等引渡し側に経済的損失が生じている場合には産業廃棄物として扱われるため、排出者が自らの貨物として算定する必要があります。一方、輸送費が売却代金を上回らない場合等経済的損失が生じていない場合には有価物として扱われることとなり、敷地内から通常の貨物と同じ扱いになります。
    荷主定義は、以下の通りとなりますので、この定義に基づき誰が荷主になるのかをご判断していただくこととなります。
    ①貨物輸送事業者との契約等により貨物を輸送させている事業者(一号荷主)。ただし、他の事業者により実質的に貨物の輸送方法等(輸送モード、受取日時、受取場所)が決定されている場合は除きます。
    ②貨物輸送事業者との契約等がなくとも、貨物輸送事業者に貨物を輸送させている事業者との契約等において、当該貨物の輸送方法等(輸送モード、受取日時、受取場所)を実質的に決定している事業者(二号荷主)。
  • 【Q3-9-4】 産業廃棄物は中間処理施設までの輸送を把握すればよいのでしょうか。 【A3-9-4】 原則としては最終処分場までですが、実際には全ての行程を排出事業者が把握するのが困難です。このため、産業廃棄物の処理委託の直接的な当事者となる範囲(一次運搬先まで)については原則として把握するものの、二次マニフェストが発行され、収集運搬業者への廃棄物輸送の委託の直接的な当事者ではなく、輸送形態(トラックの種別等)や着地点等を指定できない(把握できない)ため算定が困難である場合には、算定範囲から除外することができます。
  • 【Q3-9-5】 一般廃棄物のうち、事業に伴って発生するもの(事業系一般廃棄物)の輸送については、誰が算定するのでしょうか。 【A3-9-5】 一般廃棄物であっても事業に伴って生じた廃棄物は自らの責任において適正に処理しなければなりませんので、産業廃棄物の考え方と同じで、排出した事業者が把握できる範囲で算定してください。
  • 【Q3-9-6】 事務所や家庭から排出された家電リサイクル対象製品の輸送は誰が算定するのでしょうか。 【A3-9-6】 事業者から排出されるものの多くは産業廃棄物、家庭からのものは一般廃棄物になります。産業廃棄物については排出した事業者が、一般廃棄物については市町村がそれぞれ把握できる範囲で把握してください。
  • 【Q3-9-7】 自動車リサイクルの場合において、使用済み自動車の輸送は誰が算定するのでしょうか。 【A3-9-7】 家電リサイクル対象製品の場合と同様、産業廃棄物については排出した事業者が、一般廃棄物については市町村がそれぞれ把握できる範囲で把握してください。
3.10<空車の取扱い>
  • 【Q3-10-1】 空車部分は算定するのでしょうか。 【A3-10-1】 空車は算定対象外です。ただし空車部分を除外するのが難しい場合、空荷輸送分の削減努力を評価したい際には、除外しないこととしても構いません。その場合には算定の考え方について定期報告書の第1表等の補足で注釈を記載するとともに経年的に一貫した考え方としてください。
3.11<小規模輸送>
3.12<国内輸送の範囲>
3.13<年度ごとの変更>

4.算定手法について

4.1<算定手法の適用方法>
4.2<燃料法、燃費法>
4.3<改良トンキロ法>
4.4<その他の手法>

5.データ把握方法について

5.1<距離>
5.2<重量>
5.3<積載率>
5.4<貨物輸送量当たり燃料使用量>
5.5<燃費>
5.6<車種等の輸送手段の種類>
5.7<小規模輸送>
5.8<燃料使用量>
  • 【Q5-8-1】 自家輸送、専用車による輸送について、保有車両(専用車両)の燃料使用量の合計とみなしてよいでしょうか。 【A5-8-1】 輸送量(トンキロ)については特定荷主を判断する裾切り基準ともなる重要な指標であり、把握が難しい場合にはみなし計算等によって算定してください。荷主として報告する自家輸送又は専用車両への委託輸送のエネルギー使用量については、保有車両(専用車両)の燃料使用量の合計とみなして問題ありません。ただし算定の考え方について定期報告書付表1等の補足で注釈を記載するとともに、経年的に一貫した考え方としてください。なお、特定輸送事業者に該当するのであれば、輸送事業者としてもエネルギー使用量等を国土交通大臣に報告等することとなります。
5.9<推計方法の適用>
  • 【Q5-9-1】 サンプリング調査とは何でしょうか。 【A5-9-1】 サンプリング調査は、本来は全数で把握すべき量を全数把握ができない場合に、その対象の中から一部を抽出して調査して全体に適用するものです。例えば、モーダルシフトを行っているがその割合が不明な場合(鉄道を利用しているがトラック輸送と併用されているような場合)、鉄道とトラックの利用比率をサンプリングして調査することが考えられます。サンプリング調査はあくまで対象の中から一部を抽出して調査するものですので、類似のものから外挿する拡大推計とは異なります。
  • 【Q5-9-2】 拡大推計とは何でしょうか。 【A5-9-2】 拡大推計は、本来把握対象となっているがそのデータが全く不明な場合、類似の別のデータをその対象にも拡大して適用するものです。例えば、委託先輸送会社の車両について燃費がわかっているが一部利用している再委託先の車両についてはスポット運用であり、車両の特定が困難なため燃費も不明というような場合、車両の種類や運用方法が同等と類推できれば、委託先車両の燃費を再委託先車両の燃費にも拡大して適用することが考えられます。ただし、委託先車両と再委託先車両の燃費が同じであることが保証されているわけではないので、再委託先車両のデータも何らかの形で(サンプリング調査等)把握し、確認する方が望ましいといえます。
  • 【Q5-9-3】 燃料法で把握したいのですがデータの提供を受けられない事業者があるため、全面的な適用は困難です。 【A5-9-3】 データ提供を受けられない部分については原則として燃費法やトンキロ法で補ってください。ただし、データの欠落が全体の中で十分小さい場合、同様の輸送を行っている輸送事業者のデータから拡大推計することが考えられます。ただし算定の考え方について定期報告書付表1の補足で注釈を記載するとともに、経年的に一貫した考え方としてください。
  • 【Q5-9-4】 共同配送等で輸送事業者からトンキロデータの把握が困難な場合、根拠を明確にした上で例外的に拡大推計を適用してもよいでしょうか。 【A5-9-4】 拡大推計は合理的範囲で適用可能です。ただし、トンキロは推計値であれば荷主自ら把握しうる点に注意してください。
  • 【Q5-9-5】 エネルギー使用量は有効数字何桁で報告するのでしょうか。また個別データは有効数字何桁で把握すればよいのでしょうか。 【A5-9-5】 エネルギー使用量の報告においては有効数字3桁を目安にして把握、報告してください。この場合、個別のデータも有効数字3桁以上で把握すればよいこととなります。トンキロ法で算定する場合には、エネルギー使用量の有効数字は2桁となりますが、トンキロは3桁以上で把握し、エネルギー使用量の報告は有効数字3桁として扱うことを推奨します。なお、CO2排出量の報告においてはトンキロ法で算定した場合も含め、原則として有効桁数によらず小数点以下の数字を切り捨てた整数値で報告してください。

6.輸送事業者からのデータ提供について

7.原単位について

8.原単位改善目標について

9.報告方法について

  • 【Q9-1】 貨物の輸送量届出書等の提出者は誰でしょうか。 【A9-1】 原則として、事業者の代表者(代表取締役)となります。ただ、実務上の不便も考慮し、もしエネルギーの使用の合理化に関する法律(荷主に係る措置)に関する業務の権限が他の役員等に委任されており、その事実を証明する委任状の添付があれば、その者を提出者とすることができます(委任状の書式例参照)。また、社内規定で、本業務に関する委任について明確に規定されてあれば、その部分の写しの提出でも結構です。なお、事業者の代表者、業務の権限が委任された者のいずれも変わらず、委任関係にも委任業務にも変化がなければ、先に提出した委任状の写しを提出すれば足ります。

10.中長期計画書について

11.定期報告書について

12.電気需要平準化への取組について

13.荷主連携省エネルギー計画について

14.認定管理統括荷主の認定について

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