省エネ法の概要
省エネ法の概要

省エネ法の概要をまとめて紹介しています。
事業者クラス分け評価制度
事業者クラス分け評価制度の概要
提出された定期報告書等の内容を確認し、事業者をS(優良事業者)・A(更なる努力が期待される事業者)・B(停滞事業者)へクラス分けします。Sクラスの事業者は、優良事業者として経済産業省のホームページで公表されます。
Bクラスの事業者については判断基準の遵守状況、エネルギー消費原単位、電気需要平準化評価原単位の推移等について確認するため、「報告徴収」、「立入検査」、「工場等現地調査」が行われる場合があります。また、報告徴収、工場等現地調査、立入検査の結果、判断基準遵守状況が不十分と判断された場合、Cクラス(要注意事業者)となり指導等が行われます。
エネルギーの使用の合理化の状況が判断基準に照らして著しく不十分であると認められた場合には「合理化計画の作成指示」が行われます。

努力目標未達事業者のうち
ベンチマーク達成によるS評価を受けている事業者の例(令和2年度より)

※「主要な事業」について、具体的には、ベンチマーク目標を達成した事業のエネルギー使用量(複数の事業でベンチマーク目標を達成している場合には達成した事業の合計のエネルギー使用量)が当該事業者全体のエネルギー使用量の50%以上を占める場合とする。
行政によるチェック


国としては、デジタル技術の活用により立入検査や工場等現地調査全体の効率化を図っており、あらかじめ検査・調査の前に電磁的記録による情報を求めたり、検査・調査時にオンライン会議システム・情報通信機器を使用して省エネ技術等に詳しい有識者からの助言等を求める場合があります。
クラス分け評価結果(Sクラス公表)
※令和7年4月18日、令和6年度報告(令和5年度実績)によるクラス分けの結果を追加しました。
下記ファイルでは、特定事業者等リストにおけるSクラス事業者について「☆」マークを付しています。
令和6年定期報告書分 (xlsx形式:700KB)令和5年定期報告書分 (xlsx形式:683KB)
令和4年定期報告書分 (xlsx形式:688KB)
令和3年定期報告書分 (xlsx形式:656KB)
令和2年定期報告書分 (xlsx形式:683KB)
※1 事業者クラス分け評価制度は、総合資源エネルギー調査会省エネルギー小委員会の取りまとめ(平成27年8月28日)に沿って、省エネ優良事業者を公表することで事業者に自らの省エネ取組状況の客観的な認識を促すことを目的として実施しているものです。 ※2 事業者クラス分け評価制度では、評価の結果として、以下①②のいずれかを満たす事業者を省エネ優良事業者(Sクラス)としています。 ① 定期報告書特定-第4表の記載に基づき、エネルギーの使用に係る原単位(エネルギー消費原単位)又は電気需要平準化原単位の5年度間平均原単位変化が1%以上の低減であること ② 定期報告書特定-第6表の記載に基づき、ベンチマーク指標が目指すべき水準を達成し、ベンチマーク達成事業が事業者全体のエネルギー使用量の50%以上を占める場合であること ※3 「省エネ評価」の欄は、事業者をSクラスと評価する場合に限り、記載をするものです。 ※4 「ベンチマーク達成分野」の欄は、省エネ法ベンチマーク制度の対象となる事業者が上記②を満たす場合に限り、その達成した分野名を記載をするものです。なお、分類方法の違いにより、ベンチマーク制度の対象分類と産業標準分類(中分類)は一致しません。 エネルギーの使用の合理化等に関する法律に基づくベンチマーク指標の報告結果について ※5 本制度における評価は、特定事業者の工場・事業場におけるエネルギーの使用状況等に基づいた評価であり、必ずしも各業種におけるエネルギー使用状況等を反映したものとは限りません。

工場等現地調査の実施方針について
経済産業省では、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」に基づき指定を受けた特定事業者、特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者及び管理関係事業者を対象として「工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準」の遵守状況に関する調査を実施します。
工場等現地調査の実施方針についてはこちら産業トップランナー制度(ベンチマーク制度)
ベンチマークとは、特定の業種・分野について、当該業種等に属する事業者が、中長期的に達成すべき省エネ基準(ベンチマーク)です。省エネの状況が他社と比較して進んでいるか遅れているかを明確にし、進んでいる事業者を評価するとともに、遅れている事業者には更なる努力を促すため、各業界で全体の約1~2割の事業者のみが満たす水準を、事業者が目指すべき水準として設定しています。
産業トップランナー制度(ベンチマーク制度)に係る最新情報及び計算ツール等はこちら
区分 |
事業 |
ベンチマーク指標 |
目指すべき水準 |
---|---|---|---|
1A |
高炉による製鉄業 |
粗鋼量当たりのエネルギー使用量 |
0.531kl/t以下 |
1B |
電炉による普通鋼製造業 |
炉外精錬工程通過の有無を補正した上工程の原単位 |
0.150kl/t以下 |
1C |
電炉による特殊鋼製造業 |
炉容量の違いを補正した上工程の原単位 |
0.360kl/t以下 |
2A |
電力供給業 |
火力発電効率A指標 |
A指標:1.00以上 |
2B |
石炭火力電力供給業 |
当該事業を行っている工場の石炭火力発電の効率 |
43.00%以上 |
3 |
セメント製造業 |
原料工程、焼成工程、仕上げ工程、出荷工程等それぞれの工程における生産量(出荷量)当たりのエネルギー使用量の和 |
3,739MJ/t以下 |
4A |
洋紙製造業 |
洋紙製造工程の洋紙生産量当たりのエネルギー使用量 |
再エネ使用率 |
再エネ使用率 72%未満: (-23,664×(再エネ使用率)+23,664)MJ/t以下 |
|||
4B |
板紙製造業 |
製造品種の違いを補正した板紙製造工程の板紙生産量あたりのエネルギー使用量 |
4,944MJ/t以下 |
5 |
石油精製業 |
石油精製工程の標準エネルギー使用量(当該工程に含まれる装置ごとの通油量に適切であると認められる係数を乗じた値の和)当たりのエネルギー使用量 |
0.876以下 |
6A |
石油化学系基礎製品製造業 |
エチレン等製造設備におけるエチレン等生産量当たりのエネルギー使用量 |
11.9GJ/t以下 |
6B |
ソーダ工業 |
電解工程の電解槽払出苛性ソーダ重量当たりのエネルギー使用量と濃縮工程の液体苛性ソーダ重量当たりの蒸気使用量の和 |
3.00GJ/t以下 |
7A |
通常コンビニエンスストア |
当該事業を行っている店舗における電気使用量の合計量を当該店舗の売上高の合計量にて除した値 |
707kWh/百万円以下 |
7B |
小型コンビニエンスストア |
308kWh/百万円以下 |
|
8 |
ホテル業 |
当該事業を行っているホテルのエネルギー使用量を当該ホテルと同じ規模、サービス、稼働状況のホテルの平均的なエネルギー使用量で除した値。 |
0.723以下 |
9 |
百貨店業 |
当該事業を行っている百貨店のエネルギー使用量を当該百貨店と同じ規模、売上高の百貨店の平均的なエネルギー使用量で除した値。 |
0.792以下 |
10 |
食料品スーパー業 |
当該事業を行っている店舗のエネルギー使用量を当該店舗と同じ規模、稼働状況、設備状況の店舗の平均的なエネルギー使用量で除した値。 |
0.799以下 |
11 |
ショッピングセンター業 |
当該事業を行っている施設におけるエネルギー使用量を延床面積にて除した値 |
0.0305kl/m2以下 |
12 |
貸事務所業 |
当該事業を行う事業所における延床面積当たりのエネルギー使用量を面積区分ごとに定める基準値で除した値 |
1.00以下 |
13 |
大学 |
当該事業を行っているキャンパスにおける当該事業のエネルギー使用量を①と②の合計量にて除した値を、キャンパスごとの当該事業のエネルギー使用量により加重平均した値
|
0.555以下 |
14 |
パチンコホール業 |
当該事業を行っている店舗におけるエネルギー使用量を①から③の合計量にて除した値を、店舗ごとのエネルギー使用量により加重平均した値
|
0.695以下 |
15 |
国家公務 |
当該事業を行っている事業所における当該事業のエネルギー使用量を①から③までの合計量にて除した値を、事業所ごとの当該事業のエネルギー使用量により加重平均した値
|
0.700以下 |
16 |
データセンター業 |
当該事業を行っている事業所におけるエネルギー使用量(データセンター業の用に供する施設に係るものに限る。単位 kWh)を |
1.4以下 |
17 |
圧縮ガス・液化ガス製造業 |
製造品種の違いを補正した深冷分離法による圧縮ガス・液化ガス生産量当たりのエネルギー使用量 |
LNG冷熱利用事業者: |
その他の事業者: |
エネルギーの使用の合理化等に関する法律に基づく
ベンチマーク指標の報告結果について
ベンチマーク制度では、事業者の自主的な努力を促すため、報告されたベンチマーク指標の平均値、標準偏差、目指すべき水準の達成事業者を、国において公表することとしています。
エネルギーの使用の合理化等に関する法律に基づくベンチマーク指標の報告結果について