令和6年度の工場等現地調査の実施方針について
令和6年9月
資源エネルギー庁
省エネルギー課
経済産業省では、「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(以下「省エネ法」という。)」に基づき指定を受けた特定事業者、特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者及び管理関係事業者(以下「特定事業者等」という。)を対象として「工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準※1」(以下「判断基準」という。)の遵守状況に関する調査を実施します。
令和6年度は、事業者クラス分け評価制度に基づく「工場等現地調査」として、特定事業者等の工場及び本社に対する調査について、事業所管省庁の協力のもと以下の方針で実施します。
調査の対象となった特定事業者等の皆様には、当省が委託する調査実施機関※2(以下「実施機関」という。)から依頼文書をお送りし、エネルギー消費原単位の状況や省エネルギー活動の実態等について工場等を訪問し調査させて頂きます。調査後、原単位悪化の要因分析や改善提案、中長期計画内容の提案を記載した調査結果通知書を送付いたしますので、今後の省エネルギー活動のご参考としていただくことができます。調査にご協力くださいますようお願いします。
※1 判断基準:エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化を適切かつ有効に実施するために必要な措置を定めた告示であり、これに基づいて設備・機器の管理等を行うことが求められます。
※2令和6年度の調査実施機関:一般財団法人 省エネルギーセンター
(住所:東京都港区芝浦二丁目11番5号、電話番号:03-5439-9747)
1.調査の対象となる事業者
令和5年度に提出された省エネ法定期報告書において事業者全体のエネルギー消費原単位の平成30~令和4年度の5年度間平均原単位変化が以下のいずれかの要件に合致するため、事業者クラス分け評価制度において「Bクラス」に位置づけられた特定事業者等を対象とします。
※Bクラスの要件
①事業者全体のエネルギー消費原単位及び電気需用最適化評価原単位の5年度間平均原単位が年1%以上低減できていない、かつ、令和3年度及び令和4年度の原単位が対前年度比で増加しているもの。
②事業者全体のエネルギー消費原単位の5年度間平均原単位が105%を超えているもの。
2.調査対象数
約230事業者
3.調査先の選定
上記1.で該当する特定事業者等のうち、令和5年度に提出された省エネ法定期報告書において、以下の基準に基づき選定します。
①エネルギー使用量が多い。
②中長期計画書のエネルギーの使用の合理化に関する計画事項及び期待効果に課題がみられる。
③省エネルギーの取り組みに以下の問題がある。
(ア)工場判断基準の遵守状況が不十分。
(イ)5年度間平均原単位が大きく悪化。
ただし、以下に該当する特定事業者等は対象外とする。
- 令和5年度に登録調査機関による適合書面の交付を受けているもの。
- 令和5年度に本現地調査を実施したもの。
4.調査の方法
(1)調査の概要
実施機関の調査員が指定した日時に、原則として、対象事業所において対面方式で調査を行います。
(2)現地調査の実施場所
①指定工場等を持つ特定事業者等の調査
上記3で選定した特定事業者等が持つ指定工場等のうち、省エネ法定期報告書指定第8表の報告内容(判断基準の遵守状況)の評価結果が最も低い指定工場等において調査を実施します。
なお、指定第8表の報告内容の評価結果が調査基準を下回る指定工場等が複数ある場合は、この調査を特定事業者全体の省エネの取組状況についての調査として実施することがあります。
②指定工場等を持たない特定事業者等の調査
上記3で選定した特定事業者等が持つ事業所のうち、特定事業者等全体のエネルギー消費原単位の悪化に最も影響を与えた事業所において調査を実施します。
(3)調査の準備
調査対象候補となった特定事業者等に対し、実施機関から文書により調査へのご協力を要請させていただきます、調査の受入れ可否について実施機関にご返答ください。
調査の受入れを回答頂いた特定事業者等に対しては、調査候補日のご連絡に併せて事前調査書等の作成をご依頼いたします。
また、調査に先立ち、文書、ウェブサイト及び電話等で、対象の特定事業者等に調査の趣旨、事前調査書の作成方法等についてご説明いたします。
(4)現地調査の内容
調査当日、実施機関の調査員が、事前調査書に記載された特定事業者等の「原単位」悪化要因を確認し、事業所の設備(多数ある場合は主要設備)について、判断基準の該当する項目ごとに、管理標準等の設定状況及び遵守状況を、実施、一部実施、未実施の3段階で評価するとともに評点化し、中長期計画の作成方針及び取り組み状況等について調査を行います。
なお、4.(2)①で本社の調査も実施する対象事業者については、併せて、本社における工場等全体を俯瞰した省エネ推進の状況について調査(特定第8表の報告内容等)を行うことがあります。
調査にあたっては、必要に応じて調査員から、管理標準の作成方法や工場等判断基準の解釈、原単位の分母の設定事例、設備更新の省エネ効果事例等に関する情報提供を行います。
この際、経済産業省資源エネルギー庁、所管経済産業局(地方支分部局を含む。以下同じ。)又は事業所管省庁(地方支局及び地方支分部局を含む。)の職員が必要に応じ調査に同行することがあります。
調査結果を踏まえた改善策を全社的に展開いただくために、調査当日は可能な限り、当該特定事業者等のエネルギー管理統括者又はエネルギー管理企画推進者にご同席いただきますので、日程調整等ご協力をお願いします。
(5)調査結果の扱い
調査実施後、実施機関から対象特定事業者等へ判断基準遵守状況の評点を含む調査結果通知書を送付いたします。
なお、この判断基準の評点が低かった特定事業者等については、事後に所管経済産業局等による指導または立入検査が実施される場合があります。
本調査の集計・分析・評価結果については、個別特定事業者等の情報が特定されない形で調査報告書としてまとめた後公表します。
5.調査期間
令和6年9月~令和7年2月(予定)
お問合せ先
資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 省エネルギー課
担当:宮野、栗山、戸高
電話:03-3501-9726
最終更新日:2024年10月9日