CCS事業法関係について

二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)

政令

二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行令(令和六年政令第二百五十一号)NEW

二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令(令和六年政令第三百四十一号)NEW

省令

二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則(令和六年経済産業省令第七十六号)NEW

二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則(令和六年経済産業省令第七十五号)NEW

貯留等工作物等の技術上の基準を定める省令(令和六年経済産業省令第七十四号)NEW

審査基準等

二酸化炭素の貯留事業に関する法律に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等PDFファイル
 
保安規制については、産業保安・安全グループ 鉱山・火薬類監理官付にて所管しております。詳細は以下よりご確認ください。
CCSの安全 (METI/経済産業省)

様式

二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則

二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則

お問合せ先

資源・燃料部 燃料環境適合利用推進課(カーボンマネジメント課)
電話:03-3501-1511(内線)4681
FAX:03-3580-8564

(保安規制について)
産業保安・安全グループ 鉱山・火薬類監理官付
電話:03-3501-1511(内線)4961

最終更新日:2025年1月8日