事業者向け省エネ関連情報

工場・事業場の省エネ法規制

工場・事業場の省エネ法規制

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工場等に係る省エネ法の概要と必要な手続やエネルギーの使用の合理化等に関する法律をご紹介しています。

特定事業者向け情報

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特定事業者とは

事業者注1全体のエネルギー使用量(原油換算値)が合計して1,500kℓ/年度以上である場合は、そのエネルギー使用量を国に届け出て、特定事業者の指定を受ける必要があります。
フランチャイズチェーン事業等の本部とその加盟店との間の約款等の内容が、経済産業省令で定める条件に該当する場合は、その本部が連鎖化事業者注2となり、加盟店を含む事業全体のエネルギー使用量(原油換算値)が合計して1,500kℓ/年度以上の場合には、その使用量を本部が国に届け出て、本部が特定連鎖化事業者の指定を受ける必要があります。
また、個別の工場や事業場等の単位でエネルギー使用量が1,500kℓ/年度以上である場合は、各々がエネルギー指定管理工場等の指定を受ける必要があります。

注1 : 事業者の範囲
事業者の範囲は、法人格が基本となります。したがって、子会社、関連会社、協力会社、特殊会社等はいずれも別法人であるため、別事業者として扱われます。
注2 : 連鎖化事業者
定型的な約款による契約に基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業を行っており、次の(1)及び(2)の両方の事項を加盟店との約款等※で満たしている事業者をいいます(エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則(以下「施行規則」という。)第39条)。
(1)本部が加盟店に対し、加盟店のエネルギーの使用の状況に関する報告をさせることができること。 (2)加盟店の設備に関し、以下のいずれかを指定していること。
  • ●空気調和設備の機種、性能又は使用方法
  • ●冷凍機器又は冷蔵機器の機種、性能又は使用方法
  • ●照明器具の機種、性能又は使用方法
  • ●調理用機器又は加熱用機器の機種、性能又は使用方法
※本部が定めた方針又は行動規範、マニュアル等を遵守するといった定めが約款等に規定されている場合において、当該方針、行動規範又はマニュアル等に(1)及び(2)の条件が規定されている場合についても同様に連鎖化事業者として扱われます。

特定事業者の区分

事業者・連鎖化事業者単位の年度間のエネルギー使用量(原油換算値)イメージ図 事業者・連鎖化事業者単位の年度間のエネルギー使用量(原油換算値)イメージ図 さらに工場・事業場単位で年度間のエネルギー使用量が1,500kl以上の場合 さらに工場・事業場単位で年度間のエネルギー使用量が1,500kl以上の場合 各工場・事業場を第一種エネルギー指定管理工場等(3,000kl〜)第二種エネルギー指定管理工場等(1,500kl〜3,000kl)に指定 注3 各工場・事業場を第一種エネルギー指定管理工場等(3,000kl〜)第二種エネルギー指定管理工場等(1,500kl〜3,000kl)に指定 注3

特定事業者・特定連鎖化事業者の届出について

前年度のエネルギー使用量が原油換算で1,500kl以上の事業者である場合、翌年度5月末日までに『エネルギー使用状況届出書』の提出が必要です。
申請すると、特定事業者又は特定連鎖化事業者に指定されます(初年度のみ)。

特定事業者・特定連鎖化事業者に指定されるまで

荷主は、技術的かつ経済的に可能な範囲内で、以下に示す諸基準を順守することを通じて、省エネルギー対策の適切かつ有効な実施が求められます。

① 原油換算ツールにエネルギー使用量を入力し、原油換算(kl)を把握
② 特定事業者・特定連鎖化事業者の義務等を確認
③ エネルギー使用状況届出書(様式第1)を地方経済産業局に提出

提出書類と手続きの流れ

提出書類及び提出期限

特定事業者、特定連鎖化事業者及び認定管理統括事業者及び管理関係事業者★が提出すべき各種提出書類と提出期限をまとめると以下のとおりです。

様式名称

摘要

提出期限

エネルギー使用状況届出書

様式第1

事業者の前年度のエネルギー使用量が
原油換算で1,500㎘以上である場合に提出
(既に指定されている事業者は提出不要)

5月末日

特定事業者
(特定連鎖化事業者)
指定取消申出書

様式第2

事業者が事業を行わなくなった場合、
又は年度のエネルギー使用量が
1,500㎘未満となることが明らかである場合に提出

随時

第一種(第二種)エネルギー
管理指定工場等注3
指定取消申出書 ★

様式第5

エネルギー管理指定工場等が事業を行わなくなった場合
(廃止、移転、譲渡、分社等)、
又は年度のエネルギー使用量が3,000㎘(第一種)
又は1,500㎘(第二種)未満となることが明らかである場合に提出

随時

エネルギー管理統括者
(企画推進者)
選任・解任届出書

様式第4

エネルギー管理統括者(企画推進者)を
選任・解任した場合に提出

事由が生じた日以降の
7月末日

エネルギー管理者(管理員)
選任・解任届出書 ★

様式第7

エネルギー管理者(管理員)を選任・解任した場合、
事業者がとりまとめて提出
(選任・解任数が多い場合一覧表を添付することも可)

事由が生じた日以降の
7月末日

中長期計画書

様式第8

事業者全体の省エネ取組に関する計画をとりまとめて提出
省エネ取組が優良な事業者は、
一定の条件を満たせば提出が免除

原則毎年度7月末日

定期報告書

様式第9

事業者全体及びエネルギー管理指定工場等の
エネルギー使用量等の情報を記載し提出

毎年度7月末日

※「行政機関の休日に関する法律」に基づき、提出期限が行政機関の休日にあたる場合、行政機関の休日の翌日を期限とみなします。
★は管理関係事業者も提出が必要な書類

手続きの流れ

各種届出等のフロー・詳細の図
エネルギー使用状況届出書(doc形式) ダウンロード
エネルギー管理統括者 選任届出書(doc形式) ダウンロード
エネルギー管理企画推進者 選任届出書(doc形式) ダウンロード
エネルギー管理者(員) 選任届出書(doc形式) ダウンロード
中長期計画書(doc形式) ダウンロード
定期報告書(doc形式) ダウンロード

区分ごとのエネルギー管理者等専任数

エネルギー管理統括者、エネルギー管理企画推進者は、特定事業者毎に1名選任する必要があります。
エネルギー管理者、エネルギー管理員は、事業者の区分に応じて、選任すべき者と選任数が異なりますのでご留意ください。
また、エネルギー管理統括者等については、省エネ法に関連しない他の業務との兼務が可能であり、また特定の時間、特定の場所への常時滞在を求めているものではありません。
ただし、エネルギー管理統括者等の各役割間における兼任については基準を設けておりますので、下記の承認基準をご確認ください。

選任すべき者

事業者の区分

選任数

エネルギー管理統括者

特定事業者、特定連鎖化事業者又は認定管理統括事業者

1人

エネルギー管理企画推進者

特定事業者、特定連鎖化事業者又は認定管理統括事業者

1人

エネルギー管理者

(第一種指定事業者を除く)
第一種特定事業者注3
(第一種エネルギー管理指定工場等(製造5業種))

①コークス製造業、電気供給業、
ガス供給業、熱供給業の場合

10万kℓ/年度以上

2人

10万kℓ/年度未満

1人

②製造業
(コークス製造業を除く)、鉱業の場合

10万kℓ/年度以上

4人

5万kℓ/年度以上10万kℓ/年度未満

3人

2万kℓ/年度以上5万kℓ/年度未満

2人

2万kℓ/年度未満

1人

エネルギー管理員

第一種指定事業者(第一種エネルギー管理指定工場等(製造5業種以外))注3

1人

第二種特定事業者(第二種エネルギー管理指定工場等)注3

1人

エネルギー管理統括者等の兼任及び外部委託に関する承認基準

エネルギー管理統括者等は、一定の条件を満たす場合に限り、兼任、外部委託を認めています。
詳細については、以下を御参照ください。

兼任の承認の基準(PDF形式:126KB) 外部委託の承認の基準(PDF形式:265KB)

注3 : 指定区分・事業者区分の名称
「エネルギー管理指定工場等ごとの義務」の表のうち、指定区分・事業者の区分に記載されている用語は、特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者及び管理関係事業者においては下表の通り読み替える。

特定事業者

第一種(第二種)
エネルギー管理指定工場等

第一種(第二種)
特定事業者

第一種指定事業者

特定連鎖化事業者

第一種(第二種)
連鎖化エネルギー管理指定工場等

第一種(第二種)
特定連鎖化事業者

第一種指定連鎖化事業者

認定管理統括事業者

第一種(第二種)
管理統括エネルギー管理指定工場等

第一種(第二種)
認定管理統括事業者

第一種指定管理統括事業者

管理関係事業者

第一種(第二種)
管理関係エネルギー管理指定工場等

第一種(第二種)
管理関係事業者

第一種指定管理関係事業者

エネルギー管理者等の役割、選任・資格要件、選任時期

選任すべき者

役割

選任・資格要件

選任時期

事業者単位の
エネルギー管理

工場等単位の
エネルギー管理

エネルギー
管理統括者

①経営的視点を踏まえた取組の推進
②中長期計画のとりまとめ
③現場管理に係る企画立案、実務の統制

事業経営の一環として、
事業者全体の鳥瞰的な
エネルギー管理を行い得る者
(役員クラスを想定)

選任すべき事由が生じた日以後遅滞なく選任

エネルギー
管理企画推進者

エネルギー管理統括者を実務面から補佐

エネルギー管理士注4又は
エネルギー管理講習修了者注5

選任すべき事由が生じた日から6ヶ月以内に選任

エネルギー
管理者

第一種エネルギー管理指定注3工場等に係る現場管理
(第一種指定事業者を除く)

エネルギー管理士注4

エネルギー
管理員

第一種エネルギー管理指定注3工場等に係る現場管理
(第一種指定事業者の場合)

エネルギー管理士注4又はエネルギー管理講習修了者注5

第二種エネルギー管理指定注3工場等に係る現場管理

注4:エネルギー管理士の免状を取得するためには、エネルギー管理士試験に合格するかエネルギー管理研修を修了することが必要です。
  • ●エネルギー管理士免状の所有者をエネルギー管理士といい、エネルギー管理者等に選任することができます。
  • ●エネルギー管理士免状は、以下のいずれかに該当する者が、免状交付申請を行うことにより交付を受けられます。
    • ①指定試験機関が実施する「エネルギー管理士試験」に合格し、1年以上の実務経験がある者
    • ②実務経験3年以上の者で登録研修機関が実施する「エネルギー管理研修」を修了した者
注5:エネルギー管理講習の修了者は、エネルギー管理企画推進者、エネルギー管理員に選任することができます。
  • ●指定講習機関が実施するエネルギー管理講習の修了者は、エネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理員として選任することができます。
  • ●エネルギー管理講習は、受講資格に制限がなく、誰でも受講できます。
  • ●事業者は、エネルギー管理講習修了者の中からエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理員を選任している場合には、当該者に定期的*に資質向上講習を受講させなければなりません(*講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して3年。ただし、講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して2年を超えた日以降に選任した場合は、選任した日の属する年度の翌年度)。
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