事業者向け省エネ関連情報

工場・事業場の省エネ法規制

工場・事業場の省エネ法規制

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工場等に係る省エネ法の概要と必要な手続やエネルギーの使用の合理化等に関する法律をご紹介しています。

【重要】定期報告書作成支援ツール(アプリ版、エクセル版)の廃止について

定期報告書作成支援ツール(アプリ版、エクセル版)は令和5年度をもって廃止いたします。
令和6年度以降の省エネ法定期報告書の作成については、原則EEGSをご利用頂くようお願い申し上げます。
なお、EEGSをご利用頂くには、事前に「電子情報処理組織使用届出書」を経済産業局にご提出頂くようお願いいたします。

EEGSヘルプデスク
E-Mail: g-eegs-support@sec.co.jp
電話番号:03-4446-6054

2024年度定期報告書の作成・提出について

定期報告書等の記載方法、ベンチマーク制度の指標計算ツールの使い方等について、お問い合わせ窓口を設置しております。ご不明点等ございましたら、こちらにお問い合わせください。

省エネ法ヘルプデスク

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事業者の区分と義務

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事業者の区分と義務

事業者全体のエネルギー使用量(原油換算値)が1,500kℓ/年度以上であり、特定事業者又は特定連鎖化事業者に指定並びに認定管理統括事業者に認定された事業者は、以下の義務、目標が課せられます。
また、エネルギー管理指定工場等に指定された工場・事業場等については、個別に下記の義務が課せられます。

事業者全体としての義務

年度間エネルギー使用量
(原油換算値㎘)

1,500㎘/年度以上

1,500㎘/年度未満

事業者の区分

特定事業者、特定連鎖化事業者
又は認定管理統括事業者(管理関係事業者を含む)

-

事業者の義務

選任すべき者

エネルギー管理統括者及びエネルギー管理企画推進者

-

提出すべき書類

エネルギー使用状況届出書(指定時のみ)
エネルギー管理統括者等の選解任届出書(選解任時のみ)
定期報告書(毎年度)及び中長期計画書(原則毎年度)

-

取り組むべき事項

判断基準に定めた措置の実践(管理標準の設定、省エネ措置の実施等)
指針に定めた措置の実践(燃料転換、稼働時間の変更等)

事業者の目標

中長期的にみて年平均1%以上のエネルギー消費原単位
又は電気需要平準化評価原単位の低減

行政によるチェック

指導・助言、報告徴収・立入検査、合理化計画の作成指示への対応

(指示に従わない場合、公表・命令)等

指導・助言への対応

エネルギー管理指定工場等ごとの義務

年度間エネルギー使用量
(原油換算値㎘)

3,000㎘/年度以上

1,500㎘/年度以上
~3,000㎘/年度未満

1,500㎘/年度未満

指定区分

第一種
エネルギー管理指定工場等注3

第二種
エネルギー管理指定工場等注3

指定なし

事業者の区分

第一種特定事業者注3

第二種特定事業者注3

第一種指定事業者注3

業種

製造業等5業種
(鉱業、製造業、電気供給業、
ガス供給業、熱供給業)
※事務所を除く

左記業種の事務所
左記以外の業種
(ホテル、病院、学校等)

全ての業種

全ての業種

選任すべき者

エネルギー管理者

エネルギー管理員

エネルギー管理員

提出すべき書類

定期報告書(指定表に記入が必要)

注3 : 指定区分・事業者区分の名称
「エネルギー管理指定工場等ごとの義務」の表のうち、指定区分・事業者の区分に記載されている用語は、特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者及び管理関係事業者においては下表の通り読み替える。

特定事業者

第一種(第二種)
エネルギー管理指定工場等

第一種(第二種)
特定事業者

第一種指定事業者

特定連鎖化事業者

第一種(第二種)
連鎖化エネルギー管理指定工場等

第一種(第二種)
特定連鎖化事業者

第一種指定連鎖化事業者

認定管理統括事業者

第一種(第二種)
管理統括エネルギー管理指定工場等

第一種(第二種)
認定管理統括事業者

第一種指定管理統括事業者

管理関係事業者

第一種(第二種)
管理関係エネルギー管理指定工場等

第一種(第二種)
管理関係事業者

第一種指定管理関係事業者

エネルギーの使用状況のアンケート調査

2021年1月より、2020年12月時点で一定規模のエネルギーを使用していると考えられる事業者の皆様に、エネルギー使用状況のアンケート調査を実施しております。書類を受け取られた事業者におきましては、下記フォーマットをダウンロードして必要事項をご記入の上、メールにてご提出をお願いいたします。

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