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工場・事業場の省エネ法規制
工場・事業場の省エネ法規制

工場等に係る省エネ法の概要と必要な手続やエネルギーの使用の合理化等に関する法律をご紹介しています。
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省エネ法にかかるQ&A【工場・事業場編】
改正省エネ法(2023年4月1日施行) について
-
Q
改正省エネ法(2023年4月1日施行) の内容を知りたい。
A
主な改正内容は下記の3項目です。
- ①省エネ(エネルギーの使用の合理化)の対象範囲の拡大
- ②非化石エネルギーへの転換に関する措置(新規)
- ③電気需要最適化に関する措置(電気需要平準化評価からの変更)
- Q 「省エネ(エネルギーの使用の合理化)の対象範囲の拡大」とはどのようなことか。 A 改正省エネ法では、非化石エネルギーを含むすべてのエネルギーの合理化が求められます。これに伴い、非化石エネルギーが報告対象に加わります。
- Q 「非化石エネルギーへの転換」に関して、どういった対応が必要になるのか。 A 特定事業者は、非化石エネルギーへの転換の目標に関する中長期計画の作成及び非化石エネルギーの使用状況等の定期報告を行うことが求められます。
- Q 「電気需要最適化」とは何か。また、従来からあった「電気需要平準化評価原単位」等の報告は今後不要になるか。 A 「電気需要最適化」とは、電力の需給状況を踏まえ、電力の需要を増減させることです。この取組をデマンドレスポンス(DR)といい、再エネ余剰時等に電力需要を増加させることを「上げDR」、電力需給ひっ迫時等に電力需要を抑制させることを「下げDR」と呼びます。また、「DR実施日数」を年次報告することとしました。 加えて、電力の需給状況により設定される換算係数(「時間帯別電気需要最適化係数」または「月別電気需要最適化係数」を選択)により換算される電気使用量を用いて算定される「電気需要最適化評価原単位」を報告します。 従来の「電気需要平準化評価原単位」は廃止され、昼間と夜間の電気使用量の報告も不要になりました。※2024年度報告(2023年度実績)までは、報告が必要です。
- Q 改正省エネ法の定期報告・中長期計画は何年度からの提出になるのか。 A 定期報告書は2024年度提出(2023年度の実績)から、中長期計画書は2023年度提出(2022年度の実績)から新しい様式での報告となります。
特定事業者の指定について
- Q 省エネ法特定事業者の指定を受ける必要がある事業者は、どのような事業者でしょうか。 A 企業全体(本社、工場、支店、営業所など事業者が設置しているすべての事業所)のエネルギー使用量(原油換算値)が合計して1,500kL/年以上であれば、「エネルギー使用状況届出書」を各経済産業局へ届け出て、「特定事業者」、又は「特定連鎖化事業者」の指定を受けなければなりません。該当する可能性がある場合には、前年度1年間の事業者全体のエネルギー使用量の計測、記録を行ってください。
- Q 報告しなくてはならないエネルギーの種類はどこまでですか。 A 使用した全てのエネルギーが報告対象となります。
- Q 事業者としてエネルギー使用量を把握する範囲はどこまでが対象となりますか。 A 本社、工場、支店、営業所など事業者が設置しているすべての事業所が対象となります。
- Q 社員が1名しか常勤しないような小さな事業所も含めてエネルギー使用量を算入しなければならないのですか。 A 設置している事業所であれば、エネルギー使用量が微量であってもすべて算入の対象となります。なお、エネルギー使用量が15kL/年未満の事業所については、毎年度の計測した値に代えて、一度国に提出した値と同じ値を次回以降も定期報告書に記載することもできます。ただし、一度国に提出した値と同じ値を報告できるエネルギー使用量は、事業者の総エネルギー使用量の1%未満に限り適用できることとします。
- Q 「総エネルギー使用量の1%」でいう総エネルギー使用量とはどういったものですか。 A 15kL/年未満の事業所も含め、設置している事業所のエネルギー使用量を把握した際の事業者の総エネルギー使用量となります。
- Q 連結決算対象の子会社などのグループ会社について、どのような単位で届出をする必要がありますか。 A 子会社などのグループ会社であっても、企業ごとに法人単位で届け出ていただくこととなります。ただし、連携省エネルギー計画の認定を受けた場合には、認定を受けた範囲でまとめて報告することが可能となります。(11.参照)
- Q 営業車両等で使用したエネルギー(揮発油・軽油)は届出におけるエネルギー使用量の算入の対象となりますか。 A 主に工場等の敷地外で走行する自動車等の移動体のエネルギー使用量は対象外となりますが、工場等の敷地内のみを走行する移動体(例えば構内専用フォークリフト)のエネルギー使用量は算入の対象となります。
- Q 工事現場で使用したエネルギーは、届出におけるエネルギー使用量の算入の対象となりますか。 A 工事現場、マンション販売のための仮設展示場、仮設興行小屋(サーカス小屋、劇団小屋)等といった、特定の区画において継続的に事業活動を行う工場等に該当しないものについては、算入の対象外となります。なお、常設の住宅展示場は算入の対象となります。
- Q 社員食堂、研修所、保養所で使用したエネルギーは、届出におけるエネルギー使用量の算入の対象となりますか。 A 社員食堂、研修所、保養所などの「福利厚生」に供している施設は算入の対象となります。
- Q 社宅、社員寮で使用したエネルギーは、届出におけるエネルギー使用量の算入の対象となりますか。 A 住居部分は参入の対象外となります。社宅、社員寮の他共用部分は算入の対象となります。
- Q 住居と事業活動に用いられる区画が同じ工場等の中にある場合は、どのように算入すればよいでしょうか。 A 事業活動に用いられる区画のエネルギー使用量を分割して算入することになります。なお、住居の区画と事業活動に使用する区画とのエネルギー使用量の分割が難しい場合は、あえて分割せず、まとめて算入しても問題ありません。
- Q ある時間帯は住居、ある時間帯は事業活動に用いられる場所については、どのように算入すればよいでしょうか。 A 当該場所が、主に住居として用いられている場合は算入の対象外となり、主に事業活動に用いられる場合は算入の対象となります。
- Q 海外法人は対象となりますか。 A 日本に所在する外資系企業等の場合、その事業者単位のエネルギー使用量1,500kL/年以上である場合には、日本における代表者が届出を行う必要があります。他方、日本の企業が海外に工場等を設置している場合、その海外事業所は対象外となります。
- Q 1,500kL/年未満の特定事業者に指定されない事業者は、省エネ法の規制を受けないのでしょうか。 A 事業者単位のエネルギー使用量が1,500kL/年未満の場合、その事業者には定期報告書・中長期計画書の提出やエネルギー管理統括者の選任などの特定事業者に係る義務は適用されません。なお、エネルギーを使用する者は、特定事業者か否かに関わらず、省エネ法第4条の規定により「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する基本方針」及び「工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準」、「工場等における非化石エネルギーへの転換に関する事業者の判断の基準」(以下「判断基準」という。)」に留意して、エネルギーの使用の合理化に努めていただくこととなります。
- Q 自社(A社)が生産(又は購入)した商品を他社(B社)が所有する倉庫に保管している場合、当該倉庫にかかるエネルギー使用量はどのように算入すればよいでしょうか。 A B社が倉庫業法に基づき登録された「倉庫業者」に該当する場合、倉庫の運営・管理はB社の責任の下で行われることから、当該倉庫にかかるエネルギー使用量はすべてB社が算入します。他方、B社が「倉庫業者」に該当しない場合、【A-1】に示した整理に基づき、倉庫のオーナー(B社)は、テナント(A社)がエネルギー管理権原を有している設備以外のエネルギー使用量について算入し、テナント(A社)は、エネルギー管理権原の有無に関わらず、テナント専用部にかかるエネルギー使用量(テナントがエネルギー管理権原を有する設備、オーナーがエネルギー管理権原を有する空調・照明など)をすべて算入します。
- Q A社の工場・事業場内において、製造ラインの一部工程や社員食堂に関する業務を他社(B社)に委託している場合、当該業務にかかるエネルギー使用量は、どちらの企業が算入すればよいでしょうか。 A 当該業務の運営・管理はA社の責任の下で行われていると考えられ、かつ、B社の工場・事業場とはいえないことから、当該業務にかかるエネルギー使用量はA社が算入します。
- Q A社の倉庫において、荷役業務等をB社に業務委託している場合、当該荷役業務等にかかるエネルギー使用量は、どちらの企業が算入すればよいでしょうか。 A 当該倉庫の運営・管理はA社の責任の下で行われていると考えられるため、仮にB社がフォークリフトなどの機器を持ち込んで業務を行っていたとしても、【A-16】と同様に、当該荷役業務等にかかるエネルギー使用量はA社が算入します。
- Q 自社のサーバーを他社が設置しているデータセンター(顧客のサーバーを預かり、保守・運用サービスなどを提供する施設)に預けている場合、誰が当該サーバーのエネルギー使用量を算入すればよいでしょうか。 A 本件のようなテナント型データセンター(賃貸事業者がハウジング事業者であり、賃借事業者がクラウド事業者等のテナント事業者である場合)においては、令和4年度提出の定期報告までは、スペース貸しやラック貸し等の形態にかかわらず賃貸事業者(ハウジング事業者)がエネルギー使用量を算入していました。しかし、令和5年度の定期報告から、賃借事業者(テナント事業者)は、テナント専有部の付帯設備のエネルギー管理権限の有無に関わらず、テナント専有部の全てのエネルギー使用量について報告する必要があります。なお、賃貸事業者(ハウジング事業者等)は賃借事業者(テナント事業者)が持ち込んだ設備やIT機器のエネルギー使用量を除いたエネルギー使用量を報告します。詳細は、以下をご確認ください。 データセンターにおけるエネルギー使用量の算入方法
- Q 小売店舗等の事業所内にATM(現金自動預け払い機)や自動販売機が置かれている場合、誰がエネルギー使用量を算入すればよいでしょうか。 A ATMや自動販売機が機器単体で置かれている場合は、これらの機器が置かれている事業所を設置している事業者が算入します。なお、ATMや自動販売機が機器単体で複数台置かれていたとしても、同様とします。例えば、一区画にATMが機器単体で置かれている場合(例:コンビニエンスストアの店内にあるATM)には、ATMの設置者(銀行等)ではなく、ATMが置かれている事業所を設置している事業者(コンビニエンスストア等)が自ら使用する設備の一部として算入します。他方、建屋形式のATMコーナーのように、銀行等が一区画において、空調、照明と合わせてATM施設を設置している場合は、銀行等が算入します。
- Q 百貨店等の売り場内において、「消化仕入れ契約」という契約方式により営業を行う専門店があります。この場合、誰が当該専門店にかかるエネルギー使用量を算入すればよいでしょうか。 A ビルのオーナーである百貨店等の売り場内において、他事業者が消化仕入れ契約等といった契約により事業活動を行っている場合、オーナーとは別の事業者が一区画を専用しているとはいえないと考えられることから、百貨店等が当該専門店のエネルギー使用量を算入します。他方、オーナーと他事業者との間で賃借関係があるときは、【A-1】に示した整理に基づき、オーナーは、テナントがエネルギー管理権原を有している設備以外のエネルギー使用量について算入し、テナントは、エネルギー管理権原の有無に関わらず、テナント専用部にかかるエネルギー使用量(テナントがエネルギー管理権原を有する設備、オーナーがエネルギー管理権原を有する空調・照明など)をすべて算入します。
- Q ESCO事業※を利用してコージェネレーション設備を導入している場合、当該設備のエネルギー使用量は、コージェネレーション設備の利用者とESCO事業者のどちらが算入すればよいでしょうか。 ※省エネルギーに関する包括的なサービスを提供し、その顧客の省エネルギー・メリット(光熱費の削減等)の一部を報酬として享受する事業。 A ESCO事業により導入した設備は、その契約により所有形態が異なる場合がありますが、当該設備の導入の決定をESCO事業者が行っているとは考えられず、かつ、当該設備のエネルギーは当該設備の利用者が自らの事業の用に使用しているものであることから、当該設備のエネルギー使用量は、利用者が算入します。
- Q 地方公共団体における一部の施設を、法令に基づき首長以外の者が資産管理等を行っている場合があるが、誰が当該施設にかかるエネルギー使用量を算入すればよいでしょうか。 A 当該施設の資産管理等を行っている事業者が算入します。(『省エネルギー法定期報告書・中長期計画書(特定事業者等)記入要領「別添資料16改正省エネ法における地方公共団体のエネルギー管理の範囲について」』をご参照ください。)
- Q 地方公共団体において、いわゆる「指定管理者制度」に基づき、一部の施設の管理等を民間企業(指定管理者)が行っている場合、誰が当該施設のエネルギー使用量を算入すればよいでしょうか。 A 指定管理者が管理等を行う施設であっても、地方公共団体のエネルギー使用量として算入します。(『省エネルギー法定期報告書・中長期計画書(特定事業者等)記入要領「別添資料16改正省エネ法における地方公共団体のエネルギー管理の範囲について」』をご参照ください。)
- Q 道路関係の施設や設備は、エネルギー使用量の算入の対象となりますか。 A 高速道路などの料金所に隣接する管理事務所、サービスエリアやパーキングエリアに立地する施設等において使用するエネルギーは、対象となります。他方、道路に付帯する設備(料金所(料金ゲートを含む)、街灯、トンネル内の照明・空調設備など)は、対象外となります。
- Q 携帯電話やPHS等のアンテナ(基地局)に係るエネルギー使用量は、誰が算入することになりますか。 A アンテナが単体で駅のプラットホーム・建物屋上などに取り付けられている場合、アンテナが置かれている施設を設置している事業者が当該アンテナのエネルギー使用量を算入します。他方、携帯電話会社等が、一区画において施設等と複合した形態でアンテナを設置している場合、複合施設の設置者(携帯電話会社等)が当該アンテナを含めてエネルギー使用量を算入します。
- Q 介護サービスを行う事業所や施設は、エネルギー使用量の算入の対象となりますか。 A 通所系の事業所については、算入の対象となります。他方、有料老人ホーム・認知症高齢者グループホームといった施設については、専ら入所(居)者の生活のためにエネルギーを使用していることから、対象外となります。なお、有料老人ホーム・認知症高齢者グループホームと通所系の事業所を併設している場合は、通所系の事業所にかかるエネルギー使用量のみを分割して算入します。
- Q 自営線で隣接する他社から電気の供給を受けている場合や、自己託送でグループ会社から電力を受けている場合は、どのように報告したらよいですか。 A 自営線で隣接する他社から電気の供給を受けている場合や、自己託送でグループ会社から電力を受けている場合は、発電量及び発電に用いた燃料の使用量から算出される係数を用いてGJへの換算を行ってください。詳細は定期報告書記入要領の別添資料16をご覧ください。
特定連鎖化事業者の指定について
-
Q
特定連鎖化事業者として指定を受ける必要があるのは、どのような事業者でしょうか。
A
フランチャイズチェーン事業などにおいて、以下の条件を満たしており、かつ、本部と加盟店のエネルギー使用量(原油換算値)を合計して1,500kL/年以上であれば、その本部が特定連鎖化事業者として指定を受ける必要があります。
<条件>
本部と加盟店との契約における約款において、以下の1及び2の双方の事項を満たしていること。
1.加盟店のエネルギーの使用の状況に関する報告を加盟店から本部にさせることができること
2.以下のいずれかを指定していること
①空気調和設備の構成機種、性能又は使用方法
②冷凍又は冷蔵機器の機種、性能又は使用方法
③照明に係る機種、性能又は使用方法
④加熱及び調理機器の機種、性能又は使用方法
また、本部が定めた方針又は行動規範、マニュアルを遵守すべき定めが約款に規定されている場合も同様の扱いとします。 - Q フランチャイズチェーン事業などにおける本部と加盟店との約款が【A-1】に示した条件を満たしている場合、その本部はエネルギー使用量をどの範囲まで把握しなければならないのでしょうか。 A 本部が設置している工場等(例:本部、工場、配送センター、直営店)のエネルギー使用量を把握するとともに、フランチャイズチェーン事業などに加盟する者が設置している当該事業に係る工場等(加盟店)のエネルギー使用量を把握する必要があります。
- Q フランチャイズチェーン事業などにおける本部と加盟店との約款が【A-1】に示した条件を満たしている場合であって、その本部自らが設置している工場等のエネルギー使用量(原油換算値)が合計して1,500kL/年以上の場合については、特定連鎖化事業者だけでなく、特定事業者として指定を受けなければならないのでしょうか。 A 特定連鎖化事業者のみの指定を受けることとなります。
- Q A社が行うフランチャイズチェーン事業における加盟店(B社)との約款が【A-1】に示した条件を満たしており、B社が設置している店舗が複数あります。当該事業におけるB社の店舗だけで年間のエネルギー使用量(原油換算値)が合計して1,500kL/年以上になる見込みですが、この場合、B社は特定事業者の指定を受けなければならないでしょうか。 A そのとおりです。この場合、B社は特定事業者として指定を受けるとともに、A社の加盟店として、A社の事業の加盟店にかかるエネルギー使用量を、A社に対し約款に基づき報告する必要があります。
- Q 複数のフランチャイズチェーン事業を行っており、いずれも【A-1】に示した条件を満たしている場合、その本部は複数の特定連鎖化事業者として指定を受けなければならないのでしょうか。 A 複数の事業について一括して指定を受けることになりますので、複数の指定を受ける必要はありません。
エネルギー管理者統括者及びエネルギー管理企画推進者の選任について
- Q エネルギー管理統括者は、どのような者を選任しなければならないのですか。 A 事業経営の一環として、事業者が設置している全工場等につき鳥瞰的なエネルギー管理を行い得る方、原則として役員等の役職に就いている方を選任いただく必要があります。例えば、財務担当や情報担当といった担当役員が置かれているように、エネルギー担当といった役員を設置し、その任に当たらせることも一案として考えられます。なお、エネルギー管理講習修了者又はエネルギー管理士免状の交付を受けている者といった資格の要件はありません。
- Q エネルギー管理統括者は、どのような役割を担っているのでしょうか。 A ①エネルギーを消費する設備やエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持、新設及び改造又は撤去の決定、②定期報告書や中長期計画等の作成事務、③エネルギー管理指定工場等を設置している事業者にあっては、エネルギー管理者又はエネルギー管理員の選任、指導に関することが役割として挙げられます。
- Q エネルギー管理企画推進者は、どのような者を選任しなければならないのですか。 A エネルギー管理講習修了者又はエネルギー管理士免状の交付を受けている者の中から選任いただく必要があります。
- Q エネルギー管理企画推進者は、どのような役割を担っているのでしょうか。 A エネルギー管理統括者の職務を実務面から支え、補佐することが役割となります。
- Q エネルギー管理統括者及びエネルギー管理企画推進者は、本社で常勤している者でないと選任できないのでしょうか。 A 必ずしも本社で常勤していない方であっても、エネルギー管理統括者及びエネルギー管理企画推進者の役割を担うことができる方であれば、選任できます。
- Q エネルギー管理統括者、エネルギー管理企画推進者、エネルギー管理者又は管理員といった役職を、同一人物が複数兼任することや、他事業者に外部委託することは可能でしょうか。 A 原則として認めておりませんが、条件を満たし、かつ、経済産業局が承認した場合に限り可能となります。承認の基準は、資源エネルギー庁のホームページ等から『エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則第8条第2項等の承認の基準』をご参照下さい。 https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/summary/pdf/kennin.pdf
- Q 平成21年度以前に開催された「エネルギー管理講習」を受けた者であっても平成22年度以降エネルギー管理企画推進者やエネルギー管理員に選任することができますか。 A ①平成18年度から平成21年度の間に「エネルギー管理講習」の「新規講習」を修了した者②平成21年度に「資質向上講習」を修了した者のいずれかの条件を満たす者であれば選任することができます。ただし、平成18年度に「エネルギー管理講習」の「新規講習」を終了し、平成18年度から平成20年度までの間にエネルギー管理員に選任されている方は、平成21年度に「資質向上講習」を修了する必要があるなど、留意すべき事項があります。詳細は、「エネルギー管理講習」を実施する機関として一般財団法人省エネルギーセンターのホームページ等をご確認下さい。
- Q エネルギー管理士試験、エネルギー管理講習の開催予定等の情報はどのように入手できますか。 A エネルギー管理士試験、エネルギー管理講習を実施する機関として一般財団法人省エネルギーセンターが指定されていますので、同センターのホームページ等をご確認下さい。 https://www.eccj.or.jp/
テナントビルにおけるエネルギー管理の在り方について
- Q テナントビルにおいて、オーナー、テナントはそれぞれどういった範囲のエネルギー使用量を算入することになりますか。 A オーナーは、テナントがエネルギー管理権原を有している設備以外のエネルギー使用量について算入する必要があります。一方、テナントは、エネルギー管理権原の有無に関わらず、テナント専用部にかかるエネルギー使用量(テナントがエネルギー管理権原を有する設備、オーナーがエネルギー管理権原を有する空調・照明など)をすべて算入する必要があります。
- Q エネルギー管理権原を有しているとはどのような状況をいうのでしょうか。 A ①設備の設置・更新権限を有し、かつ、②当該設備のエネルギー使用量が計量器等により特定できる状態にあることをいいます。
- Q テナント専用部のエネルギー使用量について、テナントが個別に把握していない場合、テナントはどのように対応すればよろしいでしょうか。 A テナント専用部のエネルギー使用量は、オーナーからテナント毎に伝えることが重要であり、オーナーは可能な範囲で対応することが望まれます。なお、テナント専用部のエネルギー使用量については、テナント単位で計量されていない場合が多いことから、オーナーにおいて合理的な手法により推計を用いてテナント側に情報提供を行ってもよいこととします。また、オーナーからテナントに情報提供がない場合には、テナントのみで推計した値をエネルギー使用量として算入してもよいこととします。
-
Q
テナント専用部における推計手法とはどういった手法が考えられますか。
A
推計手法はあくまで事業者がその状況に応じ、適切かつ合理的な計算方法を選択することとなります。空調エネルギーにおける推計手法として考えられるものは、
①テナントの活動情報を考慮して案分する手法
②テナントの面積を用いて案分する手法
③推計ツールを活用し推計する手法
④類似の業態のテナントの原単位を用いて算出する手法
などが考えられます。推計ツールは、一般財団法人省エネルギーセンターのホームページ等を参照して下さい。 - Q 区分所有のビルであって、オーナーが複数いる場合は、どの範囲のエネルギー使用量を算入することになりますか。 A 区分所有している区画ごとにエネルギー使用量を把握し、各オーナーが算入する必要があります。また、区分所有している区画以外の共用部分については、区分所有者で協議の上、1者が共用部全体を算入する必要があります。
- Q 共同所有ビルの場合、誰がエネルギー使用量を算入することになりますか。 A 所有者間で協議の上、1者が代表して算入する必要があります。なお、当該ビルの入居者にて構成する管理組合が機能しており、かつ、当該ビルのエネルギー管理権原を実態的に有していると判断できる場合は、管理組合が算入することもできます。管理組合が算入した場合、共同所有者は当該ビルのエネルギー使用量を算入する必要はありません。
- Q 区分所有ビルの場合、【A-5】において、所有しているオーナーごとに各区画のエネルギー使用量を算入すると記載されていますが、区分所有ビルの入居者にて構成する管理組合が算入することは可能ですか。 A 管理組合が機能しており、かつ、当該ビルのエネルギー管理権原を実態的に有していると判断できる場合は、管理組合が算入することができます。管理組合が算入した場合、区分所有者は当該ビルについて算入する必要はありません。
- Q 証券化ビルの場合、誰がエネルギー使用量を算入することになりますか。 A 当該ビルの管理にかかる指図権を有している特別目的事業体(特定目的会社、不動産投資法人、合同会社等)が算入する必要があります。
- Q A社が所有する建物全体をB社が単独で賃借(一棟借り)している場合、エネルギー使用量をどのように算入しますか。 A 一棟借りの場合についても、オーナー・テナントの双方が【A-1】に示した整理に基づいて算入しますが、オーナー(A社)とテナント(B社)の双方が合意している場合に限り、建物全体のエネルギー使用量をテナント(B社)のみが算入することもできます。なお、その合意については、テナント(B社)がエネルギー管理義務を負うことなどの事項につき、覚書等を書面で取り交わすことが望まれます。
- Q A社が所有する建物(の全部又は一部)をB社が賃借し、さらにB社が当該賃借部分の全部又は一部をC社に転貸(サブリース)している場合、エネルギー使用量をどのように算入しますか。 A この場合、【A-1】に示した整理に基づき、A社は建物全体のエネルギーから、B社及びC社にエネルギー管理権原がある設備のエネルギーを引いた値を算入します。また、B社及びC社は、専用部のエネルギー使用量(エネルギー管理権原がある設備、専用部分で使用する空調・照明等)を算入します。なお、B社が専用している区画がない(つまり、B社が当該賃借部分の全部をC社に転貸している)場合は、B社にエネルギー管理権原がある設備が建物内に設置されている場合に限り、B社が当該設備のエネルギー使用量を算入します。
- Q A社が所有する建物にB社がテナントとして入居していますが、B社の専用部の一部分をB社と貸借契約を結ばない形態でC社が使用しています。この場合、誰がC社のエネルギー使用量を算入しますか。 A B社とC社の間に貸借関係にない場合は、C社が使用している区画のエネルギー使用量も含めて、B社がテナントとして専用部におけるエネルギー使用量を算入します。
エネルギー使用状況届出書、定期報告書、中長期計画書等について
- Q エネルギー使用状況届出書等の提出時期はいつ頃ですか。 A エネルギー使用状況届出書は5月末、定期報告書及び中長期計画書は7月末までにご提出いただくこととなります。
- Q エネルギー使用状況届出書はどこに提出すればよろしいでしょうか。 A 本社の所在地を管轄する経済産業局に提出することとなります。また、登記簿上の本店と、実質的な本社機能のある事務所(事業者全体のエネルギー管理の状況ついて把握し、管理体制の整備等を行い得る事務所)の所在地が異なる場合は、実質的な本社機能のある事務所の所在地を管轄する経済産業局に提出することとなります。
- Q 定期報告書、中長期計画書はどこに提出すればよろしいでしょうか。 A 経済産業局及び各事業を所管している省庁の地方支分部局(いずれも本社の所在地を管轄する局)となります。なお、複数事業を行っている場合については、各事業を所管している省庁の地方支分部局ごとに提出が必要となります。
- Q 定期報告書につき、エネルギー管理指定工場ごとに提出する必要がありますか。 A エネルギー管理指定工場ごとに提出する必要はありませんが、事業者全体の定期報告書の内訳としてエネルギー管理指定工場の定期報告書を添付いただくこととなります。
- Q 中長期計画書を作成するにあたり、参画証明書は必要ですか。 A 中長期計画書の作成におけるエネルギー管理士の参画要件はありません。これは、事業者全体の中長期計画書を作成する際、現場におけるエネルギー管理の知見以上に経営戦略上の視点が必要となることから、事業者全体において鳥瞰的なエネルギー管理を行い得るエネルギー管理統括者(及びそれを補佐するエネルギー管理企画推進者)が作成することとなるためです。
- Q 中長期計画書の提出期限頻度が軽減される場合は、どのような場合でしょうか。 A 省エネルギー取組の優良事業者については、中長期計画の提出頻度が軽減されます。具体的には、特定事業者等の場合は、クラス分け評価制度において直近過去2年度以上連続Sクラス評価の場合、翌年度以降、最後に提出した中長期計画の計画期間内(5年が上限)は、Sクラス評価を継続している限りにおいて、中長期計画の提出を免除します。
- Q 中長期計画の免除の申請はどのように行えばいいですか。 A 中長期計画書の1ページ目に、「中長期計画の提出免除の希望」という欄がありますので、その欄にチェックを入れてください。
- Q 計画期間の始期はどのように記載すればいいですか。 A 提出日の年もしくは提出日の翌年からの計画としてください。
- Q 中長期計画の提出免除を受けた場合、次に中長期計画を提出するのはいつですか。 A 最後に提出した中長期計画期間の最終年に提出してください。例えば、「2020年~2022年」の3年間の計画を提出いただいた場合、次に中長期計画を提出するのは2022年となります。
- Q 提出免除を受けている期間の途中で、計画を出しなおすことは可能ですか。 A 可能です。
- Q 提出免除を受けている期間の途中で、Sクラスを満たさなくなった場合はどうすればいいですか。 A 毎年7月末までに提出いただく定期報告書において、5年度間平均原単位の1%低減又はベンチマーク目標が達成できない場合、新たな中長期計画を合わせて提出いただきます。
- Q 免除申請時の中長期計画書に3年分の計画しか載っていなくても、それを5年間の計画として免除申請期間を5年と申請できますか。 A 中長期計画に3年分の計画しか載っていない場合、最長で3年の免除可能期間になります。
工場判断基準について
-
Q
判断基準とは、どのようなものでしょうか。
A
判断基準とは事業者が、「エネルギーの使用の合理化」、「非化石エネルギーへの転換」の有効な実施を図るための計画に関し、判断の基準となる具体的な事項を国が定めたものです。
それぞれ以下よりご確認ください。
- 工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準 https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/overview/laws/data/pdf_001.pdf
- 工場等における非化石エネルギーへの転換に関する事業者の判断の基準 https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/overview/laws/data/pdf_06.pdf
- Q 判断基準に記載されている、エネルギー消費原単位又は電気需要最適化評価原単位を中長期的にみて年平均1パーセント以上低減させるという努力目標は、工場等ごとに取り組むものでしょうか。 A 努力目標は、工場等全体又は工場ごとに取り組んでいただくものとなります。
- Q エネルギー管理指定工場である工場の敷地内に事務部門のビルが立地している場合、当該ビルのエネルギー消費設備に関する管理標準は、省エネ法改正前の判断基準に基づいて設定した管理標準とは別に、新たに“専ら事務所その他の用に供する事業所における判断基準(事務所等の判断基準)”に従って設定しなければならないでしょうか。 A この場合、既に設定している管理標準があれば、新たに“事務所等の判断基準”に基づいた管理標準を別に設定する必要はありません。
- Q 規模が小さく、使用する設備が限定的な事業所(例えば、空調、照明、パソコンのみ使用する事務所)についても、事業所ごとに判断基準に基づく管理標準を作成する必要がありますか。 A 原則として管理標準は事業所ごとに作成する必要がありますが、エネルギー管理指定工場に指定されていない工場・事業場に設置された設備であり、包括的に管理標準を作成できる設備(例えば、空調、照明、OA機器等)については、会社全体で包括的に管理標準を作成しても問題ありません。
-
Q
判断基準において、エネルギー消費設備については、管理標準を設定し、これに基づき定期的な保守及び点検を行い、良好な状態に維持することとされていますが、定期的な保守及び点検については、デジタル技術を用いて行うことも可能でしょうか。
A
以下のようなエネルギー消費設備等の定期的な保守及び点検は、最新のデジタル技術を活用するなど、可能な限り効率的、効果的に実施してください。その際、デジタル技術を活用した保守及び点検の方法を管理標準に定めてください。
エネルギー消費設備等の定期的な保守及び点検にあたって活用できるデジタル技術の例(エネルギー消費設備に使用されている主な機器に対する監視、管理等の方法)としては以下のものが存在します。
・回転機器(ポンプ、圧縮機、タービン、発電機等)
振動計、温度計、軸受油量計等による正常運転の監視 駆動動力(電力、蒸気等)と圧力、流量による性能監視
・フィルター類(空調設備、換気装置、原料空気、燃焼空気等)
フィルター差圧と流量による汚損状況監視
・熱交換器類
流量、温度監視による性能監視
・加熱装置類(ボイラー、加熱炉等)
燃焼装置の燃料流量、燃焼用空気流量、排ガス酸素濃度の監視による正常燃焼監視 排ガス酸素濃度監視による、炉外からの侵入空気監視 被加熱物(蒸気温度、流量等)と投入熱量による効率監視
・スチームトラップ
温度、振動計測による作動状況の傾向管理 - Q 電力会社による電気使用量の検針日が必ずしも月末最終日になっていませんが、1年間のエネルギー使用量は、日割計算などを行って、4月1日~翌年3月31日までの使用量として正確に算入する必要がありますか。 A 年度ごと(4月1日~翌年3月31日)のエネルギー使用量を算入することが原則となりますが、検針日が月末最終日でないために年度単位の電気使用量が把握困難な場合は、4月1日以降の直近の検針日から翌年3月1日以降の直近の検針日までに示された計12ヶ月分の電気使用量を1年間の使用量として算入することもできます。
- Q 事業者全体のエネルギー消費原単位を計算する際、同一企業が複数の事業を行っているため、「生産数量又は建物延床面積その他のエネルギーの使用量と密接な関係をもつ値(定期報告書の特定-第3表のE欄)」の単位を単一に設定できない場合、当該原単位の対前年度比はどのように算出しますか。 A 「生産数量又は建物延床面積その他のエネルギーの使用量と密接な関係をもつ値」の単位を単一に設定できない場合は、①日本標準産業分類の細分類に基づいた事業ごとにエネルギー消費原単位及び同原単位の対前年度比を算出し、②エネルギー使用量における事業ごとのエネルギー使用割合を乗じて「エネルギーの使用に係る原単位の対前年度比の寄与度(定期報告書の特定-第3表のI欄)」を算出します。この事業ごとの寄与度を合計した値(定期報告書の特定-第3表のZ欄)を、事業者全体のエネルギー消費原単位の対前年度比とします。
-
Q
事業の他企業への移管、企業合併、分割、統合等(以下「移管等」という。)が行われた場合、エネルギー使用量はどのように算入しますか。
A
事業の他企業への移管、企業合併、分割、統合などが行われた後、事業者において明らかに年間1500kL以上のエネルギーを使用する事業活動が行われることが見込まれる場合(※)は、事業移管等と同時に、エネルギー使用状況届出書の提出へのご協力をお願いいたします。移管等の形態によらず、移管等が行われた後の事業者が、移管等前の分も含めてエネルギー使用量を計算し、報告することとしてください。(※)事業の他企業への移管、企業合併、分割、統合などであって、当該事業の生産場所や生産活動等に継続性があり、事業移管等の前後で当該事業のエネルギー使用量やエネルギー使用状況に変化がないことが見込まれる場合(例:HD化に伴い一部事業をそのまま子会社化する場合など)なお、合併等のパターンに応じた対応例は以下の通りです。
参考資料:https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/procedure/pdf/shoene_toriatsukai.pdf
-
Q
LPガスの使用量について、定期報告書には"t(トン)"の単位を用いて記載することとなっていますが、供給事業者からの検針票等に"m3(立方メートル)"の単位で表示されている場合、どのようにして"t(トン)"に換算しますか。
A
LPガスを“m3(立方メートル)”から“t(トン)”に換算する際の係数は、供給事業者に確認した係数を用いて換算します。なお、係数の確認が困難な場合は、以下の数値を用いて換算することもできます。
電気需要最適化原単位(月別・時間帯別係数)について
-
Q
「電気需要最適化」とは何か。また、従来からあった「電気需要平準化評価原単位」等の報告は今後不要になるか。
A
「電気需要最適化」とは、電力の需給状況を踏まえ、電力の需要を増減させることです。この取組をディマンド・リスポンス(DR)といい、再エネ余剰時等に電力需要を増加させることを「上げDR」、電力需給ひっ迫時等に電力需要を抑制させることを「下げDR」と呼びます。また、「DR実施日数」を年次報告することとしました。
加えて、電力の需給状況により設定される換算係数(「時間帯別電気需要最適化係数」または「月別電気需要最適化係数」を選択)により換算される電気使用量を用いて算定される「電気需要最適化評価原単位」を報告します。
従来の「電気需要平準化評価原単位」は廃止され、昼間と夜間の電気使用量の報告も不要になりました。※2024年度報告(2023年度実績)までは、報告が必要です。 -
Q
「月別」と「時間帯別」の電気需要最適化係数が知りたい。
A
(1) 月別
「エリア別月別電気需要最適化係数」は、報告対象年度の翌年度(定期報告書提出年度)4月に資源エネルギー庁の以下のホームページで公表します。 報告対象年度の初めに資源エネルギー庁ホームページで前年度の実績値が公表されますので、その値も参考にしていただき、月別の使用量をシフトする等の電気需要最適化に取り組んでください。
(2) 時間帯別
「時間帯別電気需要最適化係数」は以下の通りです。- i) 再エネ電気出力が大き過ぎるため抑制が必要な時間帯(上げDR)
使用量を増加させる時間帯は小さな値の3.6GJ/千kWh(使用量増加を誘導)
上げDR指令日の使用時間帯は一律8:00~16:00
※一般送配電事業者から公表されます。 - ii) 電気需給状況が厳しく使用量を抑えたい時間帯(下げDR)
発電所の広域予備率が厳しい時間帯は大きな値の12.2GJ/千kWh(補正係数1.3を掛けた値)
(使用量減少を誘導) 下げDR指令日の使用時間帯は一律0:00~24:00
※広域的運営推進機関(下記リンク)から公表されます。 https://web-kohyo.occto.or.jp/kks-web-public/
- iii) その他の時間帯
9.4GJ/千kWh(火力電源平均値)
※ 参考:告示 別表第4の2(A)(B)
- i) 再エネ電気出力が大き過ぎるため抑制が必要な時間帯(上げDR)
- Q 最適化評価原単位の使用量は時間帯別と月別を選択するが、時間帯別を選択した事業者のみDR指令を受けて時間帯別使用量をシフトするか。 A 時間帯別以外に月別を選んだ事業者も、日々の電力の需給状況を確認して「上げDR」「下げDR」に取り組んでいただき、DRの実施日数をご報告ください。
- Q 電気需要最適化評価原単位を算定する際に時間帯別を選択した場合、➀再エネ出力制御時、②電気需給ひっ迫時、③その他の時間帯ごとの電気使用量は毎月、電気事業者から通知を受けるか。 A 小売電気事業者から➀②③の時間帯別の電気使用量を通知されることはありません。年間の30分又は60分単位の電気使用量を事業者自らが把握又は小売電気事業者から入手し、その電気使用量を➀②③の各時間帯ごとに集計した値に時間帯別電気需要最適化係数を乗じで換算される電気使用量を用いて、電気需要最適化評価原単位を算定します。 ➀②③の各時間帯ごとの電気使用量の集計及び時間帯別電気需要最適化係数を乗じで換算される電気使用量の算出については、計算シートに年間の30分又は60分単位の電気使用量を入力することで容易に算出することとができます。 なお、計算シートは報告対象年度の翌年度(定期報告書提出年度)4月に資源エネルギー庁のホームページで公表します。
- Q 電気需要最適化評価原単位を算定する際、月別あるいは時間帯別の選択を翌年度から変更することは可能か。その場合、過去報告分については、すべて算出し直す必要があるか。 A 最適化係数の選択肢の変更は可能です。ただし、変更した場合は過去に遡って電気需要最適化評価原単位を再計算する必要があります。
- Q 指定工場を有している場合、工場毎に月別、時間帯別を分けてもいいか。 A 月別か時間帯別かは事業者全体で統一する必要がございますので、工場毎に分けることはできません。
-
Q
時間帯別電気需要最適化原単位の算定を選択した場合の、30分単位又は60分単位の電気使用量の入手方法を知りたい。
A
1)小売電気事業者等が、30分単位または60分単位の電気使用量を提供しています。ただし、契約内容によっては提供できない場合があります。また、有料となる場合があります。ご契約の小売電気事業者等にご相談ください。
2)BEMS又はFEMS等のエネルギー管理システムが導入されており、買電電力使用量を30分単位または60分単位で計量している場合はその数値を使用できます。
DR日数の報告について
- Q DR指令は事業者が契約している電気事業者から事前に連絡がある、とされているが、全ての事業者に通知されるか。 A DR指令については、小売電気事業者やアグリゲーターとの契約状況により、事業者ごとに異なります。DR実施日数の報告に関しては、DR指令の有無にかかわらず、電力の需給状況を事業者自身で確認し、DR実施日数を報告して下さい。なお、再エネ出力制御時(上げDR指令時)の下げDRと、電気需給ひっ迫時(下げDR指令時)の上げDRは、それぞれ逆の行動になりますので、DR実施の計数対象外になります。
- Q DR実施日数の計測可否についての判断基準は国から公表されるか。また、複数の事業所を持っている事業者のDR実施日数はどのようにしてカウントするか。 A DR実施日数の計測可否についての判断基準は特に公表する予定はなく、事業者判断となります。また、複数の事業所を持っている場合は、実施日数が最大となる事業所の実施日数を事業者の実施日数として報告いただきます。
- Q 逆潮流によるDRの取組も対象となるか。 A DRを実施した日数の報告は、電力の需要を増加あるいは減少させる取組について報告いただくものですので、逆潮流によるDRの取組についてはカウントの対象外です。
電気事業者に係る措置について
- Q 法律第158条に基づき、経済産業省令で定めた開示を求めることができる情報である、「一定の時間ごとの電気の使用量」とは具体的にはどのような情報でしょうか。 A 「一定の時間ごとの電気の使用量」とは、30分又は1時間ごとの電気使用量のことです。例えば、電力会社が遠隔検針により30分又は1時間ごとの電気使用量を保有している場合に限り、開示の対象になります。
- Q 30分又は1時間というのは、事業者が任意に選択できるのでしょうか。 A 電力会社が保有している情報に限り開示請求をすることができますが、保有している情報が30分毎か1時間毎かは、電力会社によって異なるため、個別にお問い合わせください。
- Q 遠隔検針を行っていない場合は、30分又は1時間ごとの電気使用量について開示請求できないのでしょうか。 A 電力会社が遠隔検針を行っていない場合は、30分又は1時間ごとの電気使用量を保有していないので請求することはできません。
- Q 電気使用量の情報を請求できる期間に制限はあるのでしょうか。 A 電力会社が保有する情報が対象で、保有する期間等も電力会社によって異なるため、個別にお問い合わせください。
- Q 開示の方法や様式は任意に指定できるのでしょうか。 A インターネットの利用による方法、書面の交付による方法及び電磁的方法により提供する方法とします。ただし、当事者間に開示の方法の合意がある場合は、この限りではありません。
- Q 電力会社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合とは、どういう場合ですか。 A 社会通念上適切でないと認められる短期間に大量の情報の開示を求められる場合及び同一の電気を使用する者から複雑な対応を要する同一内容について繰り返し開示の求めがあり、事実上問い合わせ窓口が占有されることによって他の問い合わせ対応業務が立ち行かなくなる場合があたります。
連携省エネルギー計画について
- Q 連携省エネルギー計画の認定制度とは、どのような制度でしょうか。 A 連携省エネルギー計画の認定制度とは、複数の事業者が連携して省エネ取組(連携省エネルギー措置)を行う場合に、省エネ法の定期報告書において連携による省エネ量を事業者間で分配して報告することが出来る制度です。制度を利用するためには、「連携省エネルギー計画」を作成の上、経済産業大臣又は経済産業局長に提出し、認定を受ける必要があります。
- Q 連携省エネルギー計画の認定を受けたいのですが、どのように記載すれば認定を受けることができますか。 A 連携省エネルギー計画は、「連携省エネルギー計画の作成のための指針」に照らして適切なものでなければなりませんので、同指針に沿った形で計画を作成してください。
- Q 連携省エネルギー計画の目標はどのくらい正確である必要がありますか。また、もし目標が守れなかった場合は、罰則等はありますか。 A 連携省エネルギー計画の目標は、推計でかまいませんので定量的に計算をお願いします。仮に計画内容と報告内容に著しく齟齬がある場合や明らかに形骸化していると思われる場合は、認定取消の対象となる場合があります。
- Q 連携省エネルギー計画について、何年も前から連携をしている場合、計画の開始時期はいつにして申請すればいいのでしょうか。1年以上前を開始時期とした場合、定期報告書もさかのぼって連携省エネルギー措置を反映してよいのでしょうか。 A 既に連携を行っている場合は、連携省エネルギー計画認定申請書の始期を過去に遡及して申請することも可能です。定期報告書の報告は、連携省エネルギー計画認定申請書の開始時期に遡って算出してください。
- Q 事業者クラス分け評価制度(クラス分け評価制度)の対象となる5年間平均原単位変化は、特定第4表のいずれを採用するのでしょうか。いずれかが99.0%以下でSクラスになるのでしょうか。 A 連携による省エネ量を企業間で分配したあとの原単位について事業者ごとに評価します。特定第4表1-2(エネルギーの使用に係る原単位)、特定第4表2-2(電気需要最適化評価原単位)の値(いずれかよい方)で判定します。
- Q 連携省エネルギー措置を実施した場合のクラス分け評価について、5年間連携しないと、クラス分け評価の対象にならないということでしょうか。希望があれば、連携していない年度の原単位を使用して、5年度間の平均原単位を算出してもよいでしょうか。 A 連携省エネルギー措置の前後が混在した5年度分もクラス分け評価は実施されます。
認定管理統括事業者の認定について
- Q 認定管理統括事業者の認定制度とは、どのような制度でしょうか。 A 認定管理統括事業者の認定制度とは、グループ企業の親会社等が、グループの一体的な省エネルギー取組を統括管理する者として認定を受けた場合、子会社等も含めて当該親会社等(認定管理統括事業者)による省エネ法の定期報告の提出等の義務の一体的な履行を認める制度です。制度を利用するためには、「認定管理統括事業者に係る認定申請書」に必要事項を記載の上、経済産業局長に提出し、認定を受ける必要があります。
- Q 認定管理統括事業者制度の認定を受けた場合、グループとして5年間さかのぼりで原単位を算出する必要がありますか。 A クラス分け評価制度において、努力目標達成(5年間平均原単位1%以上低減)を判定するため、可能な限り遡って算出してください。5年度間の原単位の比較ができるよう、データの範囲等の確認をしてください。過去のデータがそろわず、5年度間平均原単位の算出ができない場合は、原則事業者クラス分け制度(SABC評価制度)の判定が受けられません。
- Q 認定管理統括事業者制度の認定を受けて3年間は管理関係事業者メンバーの変更(追加・削除)をできないという理解でよいのでしょうか。 A エネルギーの使用の合理化等を継続的に図る観点から、経済的・社会的に止むを得ない場合を除いて、原則として少なくとも3年間は認定を受けた企業グループにおける事業者の変更及び制度活用の取り止めはできません。
- Q 認定管理統括事業者制度の認定を受けた後、認定の取消・メンバーの変更等を行いたい場合は、どのような手続きを踏むのでしょうか。 A 新規に、認定管理統括事業者の認定を受けることになります。
- Q 認定管理統括事業者の管理関係指定工場になった場合には、指定工場について、改めての選任届は必要でしょうか。 A 不要です。
- Q 認定管理統括事業者の管理関係事業者番号は1,500kL未満の事業者にも割り振られるでしょうか。 A 認定管理統括事業者の管理関係事業者として認定を受けた場合は、1,500kL以下であっても管理関係事業者番号が割り振られます。
- Q 1,500kL未満の親会社(非特定事業者)の場合、認定表の統括表にも、認定統括事業者名は記載しないという理解でよいのでしょうか(その場合は、認定表も不要でしょうか。)。 A 認定管理統括事業者のエネルギー使用量が1,500kL以下の場合は、認定―統括表1の記載は不要ですが、認定表はエネルギー使用量が1,500kL以上の事業者の分提出が必要です。
-
Q
一体管理の証明書類は覚書以外も可能としているのでしょうか。
A
以下の内容を全て含む書面化された「取決め」が必要です。覚書の形式をとっていなくても認定管理統括事業者・管理関係事業者全てにコミットメントできているもの(グループ全体の規則など)であれば問題ありません。
①工場等におけるエネルギーの使用の合理化の取組方針
②工場等におけるエネルギーの使用の合理化を行うための体制
③工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関するエネルギー管理の手法 - Q 取決めには、エネルギー使用の合理化に関する目標について、具体的な判断の基準(〇年度比1%以上削減となっていればよい等。)はありますでしょうか。 A 省エネ法の努力目標(5年度平均原単位1%以上改善、ベンチマーク基準達成など)に沿って記載されることが望ましいですが、数値的な目標に直すのが難しい場合(エネルギー使用量の削減や、設備共同購入・共同利用などで一体的に取り組むことが明記されている場合など)もありますので、基準を設けることはしておりません。
- Q 今後エネルギーの一体的管理を行う予定(現状は一体管理をしていない)ですが、いま認定管理統括事業者に係る認定を申請できますか。 A 現状、エネルギーの一体的管理を実施している場合のみ、申請が可能です。(現時点でエネルギーの一体的管理をしていない場合は、申請できません。)
-
Q
「認定管理統括事業者に係る認定申請書」の「6.その他」について、どのようことを記載すればよいのでしょうか。
A
1.~5.記載事項の補足や全体的に省エネルギーのために行っていることの特記事項などがあれば記入します。特段なければ空欄でも問題ありません。
例:「3.エネルギーの使用の合理化のための措置の一体管理の概要」では記載しきれなかった具体的に行われる対策(エネルギーの共同購入、設備の共同利用等により年○○kL省エネ効果が見込まれるなど)等を記載。 - Q 地方公共団体における行政機関(教育委員会、上下水道、病院等)は、認定管理統括事業者制度の対象になりますか。 A 地方公共団体において、一体的にエネルギー管理をしている場合は、対象となります。(同じ地方公共団体に限ります。)
- Q 認定管理統括事業者のエネルギー管理統括者、エネルギー管理企画推進者は認定の範囲内であれば誰を選任してもよいのでしょうか。(管理関係事業者の職員を選任してもよいのでしょうか。) A 基本的に、エネルギー管理統括者及びエネルギー管理企画推進者については、認定管理統括事業者から選任してください。
- Q 認定管理統括事業者の職員を管理関係事業者のエネルギー管理者(員)に選任することは可能でしょうか。 A 可能です。
- Q 認定管理統括事業者、管理関係事業者間でのエネルギー管理者(員)の兼任をしてもよいのでしょうか。 A 経済産業大臣又は経済産業局長の承認を受ければ、兼任は可能となります。
- Q 特定連鎖化事業者が認定管理統括事業者制度を利用することは可能でしょうか。 A 可能です。
- Q ベンチマークの算定範囲・評価等はどうなりますか。ベンチマークも法人単位ではなく、関係事業者まとめての評価でしょうか。まとめての評価の場合、法人単位では1,500kL以上のベンチマーク(BM)事業がなくても、グループ会社全体で、1,500kL以上のBM事業となった場合は、指標の算出は必要ということでしょうか。 A 認定管理統括事業者の場合、管理関係事業者を含めグループ全体で評価となります。法人単位で、1,500KL以上のBM事業者がなくても、グループ全体で1,500KL以上のBM事業者となった場合、特定―第6表の算出記載が必要となります。
- Q 管理関係事業者の評価は、どうなるのでしょうか。 A 認定管理統括事業者と管理関係事業者は、全体で一つの評価を受けることになります。
- Q 認定を受けた場合、事業者クラス分け評価制度における取扱い(グループとしてのクラス分け)はどうなりますか。 A クラス分け評価の基礎となる定期報告書の特定-第4表「5年度間平均原単位変化」が報告されなかった場合を除き、認定管理統括事業者として報告された年度からクラス分け評価を行います。
- Q 認定を受けた場合、事業者クラス分け評価制度における取扱い(過去の特定事業者等のクラスとの関連)はどうなりますか。 A 認定管理統括事業者となった事業者が、特定事業者又は特定連鎖化業者として過去に受けていたクラス分け評価は引き継がれません。
- Q 認定を受けた場合、中長期計画書の提出免除は、初年度受けられますか。 A 認定管理統括事業者は過去の特定事業者等のクラス分け評価を引き継がないので、2年連続してSクラス評価を受けることが要件となっている中長期計画書の提出免除は、認定初年度は受けられません。
- Q 管理関係事業者が補助金を申請することは可能でしょうか。 A 管理関係事業者が補助金を申請することは可能です。また、クラス分け評価については、グループ全体の評価を用いることになります。
- Q 認定取消後の各事業者の原単位は、遡及して出す必要がありますか。 A クラス分け制度において、努力目標達成(5年間平均原単位1%以上低減)を判定するため、可能な限り遡って算出してください。5年度間の原単位の比較ができるよう、データの範囲等の確認をしてください。過去のデータがそろわない場合は、原則事業者クラス分け制度(SABC評価制度)の判定が受けられません。
- Q 特定事業者等の場合、認定に併せて指定取消(特定事業者・特定連鎖化事業者の指定取消)の手続きは必要ですか。 A 認定を受けた段階で、全ての申請者が認定管理統括事業者又は管理関係事業者となり、それに併せて特定事業者としての指定は取り消されますので、「指定取消申出書」の提出は不要です。
- Q 特定事業者等の場合、認定に併せて選解任(エネルギー管理統括者・エネルギー管理企画推進者)の手続きは必要ですか。 A 特定事業者の指定取消に併せて管理関係事業者はエネルギー管理統括者及びエネルギー管理企画推進者の選任義務がなくなりますので、「選任解任届出書」の提出は不要です。なお、認定管理統括事業者は、認定後遅滞なく、認定管理統括事業者のエネルギー管理統括者及びエネルギー管理企画推進者を選任し、選任後最初の7月末日までに「選任解任届出書」を提出してください。なお、エネルギー管理者・エネルギー管理員の選解任届出の提出は不要です。
- Q 認定申請からの認定までの期間は、どのくらいですか。 A 標準処理期間は1カ月です。但し、申請書に不備がある場合は、経済産業局からの照会や申請の差戻しが発生し、手続時間が長期化する場合があります。余裕を持った申請をお願いします。
- Q 認定申請書の提出先はどこになりますか。 A 認定管理統括事業者となる者の主たる事務所(本社又は本社機能を有する事務所)の所在地を管轄する経済産業局(又は経済産業省)に提出してください。
- Q 認定後の変更及び制度活用の取り止めが認められる経済的・社会的に止むを得ない場合とはどういう場合ですか。 A 認定管理統括事業者が管理関係事業者の株式を売却する等、密接関係者の要件を充たさなくなった場合等が該当します。
- Q 原本と、写しの提出が必要とありますが、押印部分も、原本のコピー(押印もコピー)でよいのでしょうか。 A 提出される申請書の写しについては、押印部分もコピーでも構いません。なお、定期報告を始めとする報告等は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則(昭和54 年経済産業省令第74 号)で定める様式により行うこととなっているところ、令和2年12月28日に施行規則等を改正し、押印を求めない形に各様式を変更しました。今後は、変更後の様式をご使用ください。
- Q 中長期計画書、エネルギー管理者(員)等の選解任の届出等も認定管理統括事業者からの届出等になるのでしょうか。 A 省エネ法関係の手続は、全て認定管理統括事業者が行うこととなりますので、選解任届出等も認定管理統括事業者から提出してください。