地域共生型再生可能エネルギー事業顕彰( 地域共生再エネ顕彰 )再生可能エネルギーが地域の未来をつくる!

よくある質問(市区町村)

連携市区町村登録

Q1何のために連携市区町村登録を行うのですか。
Aある事業が地域共生型の事業といえるか否かを判断するためには、地域の実情をしっかりと把握したうえで、市区町村のご意見も参考としながら審査を行うことが重要です。したがって、本事業では、審査委員会で顕彰採択の可否を審査するに際して、申請事業が実施されている市区町村に、評価コメントの提出を依頼させていただきます。市区町村におかれては、評価コメントを通じて、地域の方針に合致する優良な事業について顕彰を受ける後押しをしたり、逆に地域でトラブルを抱えており顕彰を受けることが好ましくない事業について審査委員に情報を提供したりすることができます。このような顕彰の趣旨に御賛同頂いたことを表すために、「連携市区町村」としての御登録をお願いしております。
Q2連携市区町村の登録情報は公表されますか。
A本サイトに掲載している「連携市区町村一覧」により登録年月、市区町村名を公表いたします。また、担当部署名、担当部署連絡先、市区町村のWEBサイト等のURLについては、ご希望に応じて「連携市区町村一覧」に掲載するかどうかを選択できます。
Q3連携市区町村登録を行わないとどうなりますか。
A申請事業が審査委員会の審査を受けるためには、申請事業が実施されている市区町村が連携市区町村登録しており、かつ評価コメントが提出されることが条件となっています。したがって、連携市区町村登録が行われていない場合には、貴市区町村域内で実施されている事業は、顕彰を受けることができません。
Q4連携市区町村の登録はいつまでに行えば良いですか。
A登録は随時受け付けておりますが、申請事業が審査委員会の審査を受けるためには、令和6年10月4日 (公募締切)までに、申請事業が実施されている市区町村が連携市区町村に登録していることが必要です。
Q5連携市区町村登録をする前に、事業者が申請を提出したようです。どうなりますか。
A申請があった際、申請事業が実施されている市区町村が連携市区町村として登録していない場合には、当該市区町村に対して、事務局から直接、登録のお願いをさせていただきます。これにより登録して頂いた場合には、申請事業は審査委員会の審査を受けることができます。
Q6連携市区町村登録をしましたが、この後はどのような流れになりますか。
A貴市区町村域内で実施されている事業の申請があった際、事務局からご連絡いたしますので、評価コメントの提出をお願いいたします。なお、連携市区町村登録をして頂いても、域内から顕彰の申請がない場合や、申請に不備があり評価コメントの依頼まで進まない場合は、評価コメント等の依頼はいたしません。
Q7連携市区町村の登録方法を教えてください。
A本サイトより、「連携市区町村登録申請書」をダウンロードいただき、事務局までご提出ください。郵送又はFAXでのご提出は受け付けておりません。
Q8「連携市区町村登録申請書」に押印は必要ですか。
A押印は不要です。なお、登録内容の確認のため、事務局から貴市区町村にご連絡する場合があります。

評価コメント

Q9評価コメントの提出手順を教えてください。
A貴市区町村域内で実施されている事業の申請があった際、事務局から評価の依頼を行い、提出された申請書類を送付いたします。申請書類の記載内容も参考に、評価コメント及び地域共生再エネ3要件の配点比率をご記入いただき、事務局までご提出ください。
Q10評価コメントの提出はいつまでに行えば良いですか。
A御依頼から2週間以内を目安として、事務局から提出期限をお知らせします。
Q11評価は、どのような観点で行うのですか。
A評価コメントは、市区町村において把握されている客観的事実を記入いただく部分と、全体を通して主観的意見を記入いただく部分に分かれています。客観的事実を記入いただく部分には、市区町村において把握されている事実をご記入ください。主観的意見を記入いただく部分には、申請事業が顕彰を受けるべきか否かについて、市区町村としてのご意見をご記入ください。詳細は、本サイトに掲載している「市区町村向けガイドライン」の10頁、及び「申請書類」の記入例もご参照ください。
【記入例】
客観的事実:〇〇地域で地域団体と協力し、〇〇という取り組みを実施している。
主観的意見:自治体の方針と一致する事業であるため、顕彰してほしい。
Q12評価を行うために、申請事業について調査等を行わなければいけませんか。
A評価コメントは市区町村において把握されている情報に基づいて記入して頂くこととしており、必ずしも調査等を行っていただく必要はありません。もっとも、適正な審査を行う観点から、できる限り地域の実情を把握していただき、評価コメントとして詳細に記入頂きますようお願いいたします。
Q13評価できない項目がある場合、どうしたら良いですか。
A当該項目について評価できない理由を記入してください。
【記入例】
・本項目について情報を把握していないため評価できない。
Q14評価コメントは、審査においてどのように反映されますか。
A評価コメントは各審査委員に提供され、書類審査において評価コメントを踏まえた採点が行われます。また、最終的な採択可否を決定する審査委員会においても、評価コメントをもとに採択の決定に関して特段考慮すべき事情がないか確認いたします。
Q15評価コメントの内容は公開されますか。
A評価コメントの内容は公開されません。また、申請者に対しても通知されません。

配点比率の指定

Q16申請ごとに地域共生再エネ3要件の配点比率を指定するのはなぜですか。
A市区町村によって、必要とされる地域共生のあり方が異なることから、申請ごとに地域共生再エネ3要件の配点比率を指定していただき、どの要件が重視されるべきか、地域のニーズを反映することとしています。
Q17地域共生再エネ3要件の配点比率は、審査においてどのように反映されますか。
A最終的な採択可否を決定する審査委員会において、各審査委員の採点に対して配点比率による補正を行い、補正後の点数を参考として、採択可否の協議を行います。

審査結果

Q18審査の結果を知ることはできますか。
A審査委員会による審査の結果は、申請者だけでなく、評価コメントを提出いただいた連携市区町村にも通知いたします。

顕彰後の取り扱い

Q19顕彰を受けた事業について、新しい情報を入手しました。どうしたらよいですか。
A「新たな地域共生の取組みが開始された」、「地域共生の取組み内容に変更があった」、「住民との新たなトラブルや事故が発生した」等、地域共生の評価に影響すると思われる情報を入手された場合は、事務局まで情報提供をお願いいたします。

お問い合わせ

地域共生型再生可能エネルギー事業顕彰事務局
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