省エネ法の概要
省エネ法の概要

省エネ法の概要をまとめて紹介しています。
省エネ法の改正(平成30年度)
改正省エネ法のポイント
連携省エネルギー計画
連携省エネルギー事業について
連携省エネルギー計画の認定制度とは、複数の事業者が連携して省エネ取組(連携省エネルギー措置)を行う場合に、省エネ法の定期報告書において連携による省エネ量を事業者間で分配して報告することができる制度です。制度を利用するためには、「連携省エネルギー計画」を作成の上、経済産業大臣又は経済産業局長に提出し、認定を受ける必要があります。
また、連携省エネルギー措置の支援制度として、租税特別措置法に基づく、連携省エネルギー税制があります。詳しくは、下記をご参照ください。
制度を利用しない場合
エネルギーの使用の状況等を企業単位で報告するため、連携による省エネ取組を行っても、効果が適切に評価されない。
制度を利用すると…
連携による省エネ量を企業間で分配して報告可能に。


制度活用の流れ


認定基準
認定を受けるためには、連携省エネルギー計画が「連携省エネルギー計画の作成のための指針」に照らして適切なものでなければなりません。
作成指針は、適確な計画の作成のために検討する事項を規定したものです。認定審査では、例えば以下の事項を審査します。
- 省エネ目標
-
- ・連携省エネルギー措置にかかるエネルギー消費原単位が改善するか。
- 計画の内容
-
- ・連携省エネルギー措置にかかるエネルギー消費原単位が改善するか。
- ・連携省エネルギー措置の実施によって連携省エネルギー措置の目標が達成されるか。
- 実施期間
-
- ・実施期間中、継続的に連携省エネルギー措置が実施されるものであるか。
- 省エネの
配分⽅法 -
- ・省エネの分配⽅法が、連携省エネルギー措置を⾏う事業者それぞれの貢献等の実態に即しているものとなっているか。
- 計画の実現性
-
- ・必要資⾦の調達に⼗分な⾒通しがついているか。
詳細は下記をご参照ください。
認定管理統括事業者の認定制度
グループ企業の親会社等が、グループの一体的な省エネ取組を統括管理する者として認定を受けた場合、子会社等も含めて当該親会社等(認定管理統括事業者)による定期報告の提出等の義務の一体的な履行を認めます。


制度活用の流れ


認定要件
認定要件 |
具体的な基準 |
---|---|
一定の資本関係等 |
「子会社」、「関連会社」及び「これらの会社と同等の関係を有する法人等」といった密接関係者であること |
エネルギー管理の一体性 |
以下の内容をすべて含む書面化された「取決め」があること 1 工場等におけるエネルギーの使用の合理化の取組方針 2 工場等におけるエネルギーの使用の合理化を行うための体制 3 工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関するエネルギー管理の手法 |
エネルギー使用量 |
前年度のエネルギー使用量の合計が1,500kl以上 |
荷主の定義の見直しと準荷主の位置づけ
荷主が決定した輸送方法の下で、到着日時等を指示できる貨物の荷受側の事業者を新たに準荷主と位置づけ、貨物輸送の省エネへの協力を求める(努力規定)。


中長期計画の提出頻度の軽減
工場等規制において、直近過去2年度以上連続でS評価の場合、翌年度以降、最後に提出した中長期計画の計画期間内(5年が上限)は、S評価を継続している限りにおいて、中長期計画の提出を免除します。
なお、中長期計画の提出頻度の軽減の条件を満たしている事業者であっても、中長期計画を提出することは可能です。
特定荷主及び特定輸送事業者の場合は、直近過去2年度以上連続で「5年度間平均エネルギー消費原単位を年1%以上低減」を達成している場合、免除が適用されます。


荷主連携省エネルギー計画の認定制度
荷主連携省エネルギー計画の認定制度について
荷主連携省エネルギー計画の認定制度とは、複数の荷主が連携して省エネルギー取組を行う場合に、省エネ法の定期報告において、連携による省エネ量を荷主間で分配して報告することができる制度です。制度を利用するためには、荷主連携省エネルギー計画を作成の上、経済産業大臣又は経済産業局長に提出し、認定を受ける必要があります。


制度活用の流れ


認定基準
荷主連携省エネルギー計画の認定制度とは、複数の荷主が連携して省エネルギー取組を行う場合に、省エネ法の定期報告において、連携による省エネ量を荷主間で分配して報告することができる制度です。制度を利用するためには、荷主連携省エネルギー計画を作成の上、経済産業大臣又は経済産業局長に提出し、認定を受ける必要があります。
- 省エネ目標
-
- ・荷主連携省エネルギー措置に係るエネルギー消費原単位が改善するか。
- 計画の内容
-
- ・荷主連携省エネルギー計画に参加するすべての事業者が、荷主連携省エネルギー措置の目標の達成に直接的に貢献しているか。
- ・荷主連携省エネルギー措置の実施によって荷主連携省エネルギー措置の目標が達成されるか。
- 実施期間
-
- ・実施期間中、継続的に荷主連携省エネルギー措置が実施されるものであるか。
- 省エネの配分⽅法
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- ・省エネの分配方法が、荷主連携省エネルギー措置を行う事業者それぞれの貢献等の実態に即しているものとなっているか。
- 計画の実現性
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- ・必要資金の調達に十分な見通しがついているか。
認定管理統括荷主の認定制度
認定管理統括荷主の認定制度について
企業グループの親会社等が、グループの一体的な省エネ取組を統括管理する者として認定を受けた場合、当該親会社等(認定管理統括荷主)による定期報告の提出等の義務の一体的な履行を認めます。


制度活用の流れ


認定要件
認定要件 |
具体的な基準 |
---|---|
一定の資本関係等 |
「子会社」、「関連会社」及び「これらの会社と同等の関係を有する法人等」といった密接関係者であること |
エネルギー管理の一体性 |
以下の内容をすべて含む書面化された「取決め」があること 1 貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の取組方針 2貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化を行うための体制 3 貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関するエネルギー管理の手法 |
エネルギー使用量 |
前年度の貨物輸送量の合計が3,000万トンキロ以上 |