小売電気事業の登録申請・届出
新着情報
小売電気事業開始までの一般的な手続きの全体像について
一般の需要に応じ電気を供給する(=小売供給を行う)事業を営むためには、一般的にリンク先の流れに沿って経済産業省や電力広域的運営推進機関、一般送配電事業者等と手続きを行う必要があります。必要に応じて各窓口にお問い合わせいただきながら、手続きを行っていただきますようお願いします。
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登録申請から登録までの流れ、手続きについて
2016年4月から電力小売全面自由化が実施されており、小売電気事業を営もうとする者及び小売供給の登録を受けようとする者は、経済産業大臣の登録を受ける必要があります。
登録申請から登録までの流れ
事前に電力広域的運営推進機関に加入していない場合 電力広域的運営推進機関への加入手続き ※ 加入手続きの詳細については、こちらをご覧下さい。 |
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①申請書類ドラフトの作成(事前相談) 申請書ドラフト及び添付書類を準備してください。
※メールの容量が10MBを超えるとシステムの都合上受信できませんので、メールを複数に分割する等により10MBを超えないように送付ください。
※内容の追記・修正等により再提出が非常に多くなっていることから、事前に担当部署においてドラフトを確認させていただきます。(様式については、WORD形式にて送付いただきますようお願いいたします) ※提出書類の記入間違いや記入漏れ・添付書類の不足等を未然に防ぐため、チェックリストを作成いたしました。メールでのご連絡の前に、以下のチェックリストをご確認の上、チェック結果についても併せてメールに添付いただくようご協力をお願いいたします。 |
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②申請書類の正式提出
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審査 小売電気事業の登録に係る標準処理期間(注)は「1ヶ月」になります。 (注)申請がその提出先の機関に到達してからその処分をするまでに通常必要とされる標準的な期間として行政手続法に基づき定めるもの。なお、記載漏れ等不備の有無を確認・補正する「申請書類ドラフト確認」期間は、標準処理期間に含まれません。 |
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登録・通知 |
登録申請について
下記書類について、記入要領及び記載例を参考に作成・準備してください。
※2023年4月1日の電気事業法施行規則改正に伴い、2023年4月1日以降に正式申請を行う場合には、「⑤事業計画書」の提出が必要となりますので、事前相談のタイミングで作成をして資源エネルギー庁に提出してください。
小売電気事業を営もうとする者
提出書類 | |
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① | 小売電気事業登録申請書【様式第1】(docx形式:24KB) 記載例(PDF形式:171KB)|記載要領(PDF形式:280KB) |
② | 電気事業法第2条の5第1項各号(第4号を除く)に該当しないことを誓約する書面 記載例(doc形式:20KB) |
③ | 小売電気事業遂行体制説明書【様式第1の2】(docx形式:19KB) 記載例・記載要領(PDF形式:156KB) |
④ | 苦情等処理体制説明書【様式第1の3】(docx形式:20KB) 記載例・記載要領(PDF形式:132KB) |
⑤ | 事業計画書【様式第1の3の2】(docx形式:20KB) 記載例 留意事項 |
⑥ | (申請者が法人の場合)
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(申請者が法人の発起人の場合)
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(申請者が地方公共団体の場合)
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⑦ | (電力広域的運営推進機関の会員でない場合)
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⑧ | 参考資料(様式第1関係)
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小売電気事業登録申請書提出時チェックリスト(EXCEL形式:18KB) 提出書類の記入間違いや記入漏れ・添付書類の不足等を未然に防ぐため、上記チェックリストをご確認の上、チェック結果を申請書に添付いただくようご協力をお願いいたします。 |
自営線を介して小売供給を行おうとする特定送配電事業者
提出書類 | |
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① | 小売供給登録申請書【様式第31の8】(docx形式:25KB) ※小売電気事業登録申請書【様式第1】の記載例及び記載要領を参照してください。 |
② | 電気事業法第27条の18第1項各号(第4号を除く)に該当しないことを誓約する書面 記載例(docx形式:20KB) |
③ | 小売供給遂行体制説明書【様式第31の9】(docx形式:19KB) ※小売電気事業遂行体制説明書【様式第1の2】の記載例・記載要領を参照してください。 |
④ | 苦情等処理体制説明書【様式第1の3】(docx形式:22KB) ※苦情等処理体制説明書【様式第1の3】の記載例・記載要領を参照してください。 |
⑤ | 事業計画書【様式第31の9の2】(docx形式:20KB) 記載例 留意事項 |
⑥ | (申請者が法人の場合)
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(申請者が法人の発起人の場合)
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(申請者が地方公共団体の場合)
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⑦ | (電力広域的運営推進機関の会員でない場合)
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⑧ | 参考資料(様式第1関係)
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- 特定送配電事業者となっていない者は、本申請に先立ち当該事業者に係る手続きが必要となります。
登録後に必要な届出・報告等について
小売電気事業の登録を受けた小売電気事業者等は、法令等に基づいて国等に届出や報告等を行う必要があります。
一般的に必要となる手続きをまとめていますので、以下を参考にしていただきながら手続きを滞りなく行うようにしてください。
小売電気事業者
登録免許税法
届出や報告の手続きについて:登録後30日以内
手続の名称 | 登録免許税の納付 | 報告先 | 資源エネルギー庁 電力産業・市場室 |
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電気事業法
届出や報告の手続きについて:電力広域的運営推進機関に加入したのち遅滞なく
手続の名称 | 広域的運営推進機関加入届出書 | 報告先 | 資源エネルギー庁 電力基盤整備課 |
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電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(FIT法)
届出や報告の手続きについて:小売供給開始確定後
手続の名称 | 納付金の納付義務に係る事業者情報登録 | 報告先 | 電力広域的運営推進機関 再生可能エネルギー・国際部 |
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電気事業法
届出や報告の手続きについて:小売電気事業登録後、定期的
手続の名称 | 供給計画届出書 | 報告先 | 電力広域的運営推進機関 供給計画担当 |
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電気関係報告規則
届出や報告の手続きについて:小売電気事業登録後、定期的
手続の名称 | 発受電月報 | 報告先 | 資源エネルギー庁 電力産業・市場室 |
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電力取引報 | 電力・ガス取引監視等委員会事務局 取引監視課 | ||
みなし小売電気事業者報 ※みなし小売電気事業者のみ |
電力・ガス取引監視等委員会事務局 取引監視課 |
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(FIT法)
届出や報告の手続きについて:小売電気事業登録後、定期的
手続の名称 | 納付金単価算定根拠資料届出書 ※手続きの詳細については、資源エネルギー庁新エネルギー課より直接御連絡させていただく運用としていますので、その内容をご確認ください。 |
報告先 | 資源エネルギー庁 新エネルギー課 再生可能エネルギー推進室 bzl-fit-chosei@meti.go.jp 電話:03-3501-2342(直) |
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地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)
届出や報告の手続きについて:小売電気事業登録後、定期的
手続の名称 | 電気事業者別排出係数の報告 | 報告先 | みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社 ※資源エネルギー庁(電力基盤整備課 電力供給室)から同社に委託しています。 |
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※1:地方自治体の条例等により、別途小売電気事業者に対して提出が義務づけられている報告がある場合がございますので、詳しくは各自治体のHP等をご確認ください。
※2:発電事業者を兼務する小売電気事業者においては、発電事業者として、発受電月報や設備資金報、電気保安年報等の報告義務等が課されます。
(参考1)Q6「発電事業者になるとどのようなことが求められるのですか。」
(参考2)「発電事業者について」P5以降
※3:小売電気事業の登録内容に変更がある場合、変更登録申請や変更届出等を忘れずに行ってください。詳細はこちらをご確認ください。
※4:電力広域的運営推進機関に提出した届出等について、当該内容に変更があった場合には変更に係る対応が必要かどうか当機関にご相談ください
登録情報の変更、承継、休廃止、解散に係る手続きについて
関係法令等
- 電気事業法
- 電気事業法施行規則
- 電気事業法に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等
- 電力の小売営業に関する指針
- 適正な電力取引についての指針
- 電気料金情報公開ガイドライン
よくある質問(準備中)
小売電気事業者一覧
申請等窓口、問合せ窓口
- 申請全般に関するお問合せ、申請書の提出先
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資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 政策課 電力産業・市場室
経済産業省 別館5階 539号室(電話:03-3501-1748)
相談メールアドレス:bzl-kouritouroku-denki@meti.go.jp - 供給能力の確保に関するお問合せ
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(※様式第1、第31-8に関すること)
資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 電力基盤整備課(電話:03-3501-1749) - 小売電気事業の実施体制等に関するお問合せ
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(※様式第1-2、第1-3、第31-9に関すること)
電力・ガス取引監視等委員会事務局 取引監視課(電話:03-3501-1552)
最終更新日:2024年8月21日