一定規模以上の小売供給に関する契約に係る中途解約又は小売電気事業に係る休・廃止をしようとする場合

電気関係報告規則の一部改正(2023年4月1日施行)により、電気関係報告規則第2条の2に基づいて、一定規模以上の小売供給に関する契約に係る中途解約又は小売電気事業に係る休・廃止をしようとする場合には、あらかじめ経済産業大臣に報告書(指定様式)を提出しなければなりません。

大規模中途解約の要件

小売供給に関する契約の解除若しくは解約する旨又は当該契約の更新を行わない旨の申出を行う(=解約等)日の前後90日の期間において、2023年4月1日以降に種別毎に実施した(する)解約等の申出数の合計が以下を満たす場合、「大規模契約解約等報告書」による報告が必要。

  • 特別高圧:10件以上
  • 高圧:300件以上
  • 低圧:1万件以上

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大規模休廃止の要件

2023年4月8日以降に小売電気事業の休廃止の周知を開始するもののうち、①又は②の要件にあたる場合には「大規模休廃止報告書」による報告が必要。

① 締結している小売供給に関する契約件数が以下を満たす場合

  • 特別高圧:10件以上
  • 高圧:300件以上
  • 低圧:1万件以上

② 休廃止の周知開始月の前々月における販売電力量が以下を満たす場合

  • 特別高圧:500万kWh以上
  • 高圧:800万kWh以上
  • 低圧:400万kWh以上

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提出書類・提出対象者等

  提出書類 報告対象者 提出時期
大規模中途解約に
該当する場合

大規模契約解約等報告書

・小売電気事業者
・登録特定送配電事業者
・小売電気事業者の取次業者
解約等の申出の前日から起算して7日前まで
大規模休廃止に
該当する場合

大規模休廃止報告書

・小売電気事業者
・登録特定送配電事業者
休廃止の周知開始日の前日から起算して7日前まで

報告方法

(メール提出の場合)
宛先:資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 政策課 電力産業・市場室
メールの件名:「電気関係報告規則に基づく大規模中途解約/休廃止の報告について(株式会社○○)」
提出先メールアドレス:bzl-kouritouroku-denki@meti.go.jp
(郵送の場合)
〒100-8931 東京都千代田区霞が関1-3-1
経済産業省 資源エネルギー庁
電力・ガス事業部 政策課 電力産業・市場室 小売班

報告内容の情報提供について(準備中)

「大規模契約解約等報告書」又は「大規模休廃止報告書」により報告いただいた内容について、報告者の合意がとれた情報についてのみ本ページ内で情報を公表する等を予定しております。

関係法令等

  • 電気事業法
  • 電気事業法施行規則
  • 電気関係報告規則
  • 電気事業法に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等
  • 電力の小売営業に関する指針
  • 適正な電力取引についての指針

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お問合せ窓口

本件に関するお問合せ先
資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 政策課 電力産業・市場室
相談メールアドレス:bzl-kouritouroku-denki@meti.go.jp

最終更新日:2023年8月8日