小売電気事業登録に係る登録免許税の納付について
登録免許税法第2条別表第1及び同法第24条第1項に基づき、小売電気事業登録年月日から1ヶ月以内に、以下の全手続きを行う必要があります。
①登録免許税の納付
小売電気事業の登録については、1件につき9万円の登録免許税の納付が必要となりますので、下記「納付先」まで納付いただくようお願いします。
※特定送配電事業者による小売供給の登録については1件につき1万5千円となります。
納付先:麹町税務署又はすでに納付様式をお持ちの場合は金融機関
※納付様式はお近くの税務署で入手できますが、納税税務署は「麹町」(経済産業省の所在地)となりますのでご注意ください。
※②の資源エネルギー庁への登録免許税納付書の提出にあたっては、領収証書(原本)の提出が必要となりますので、電子納付ではなく現金納付による納付をお願いいたします。
②登録免許税納付書の提出
資源エネルギー庁指定の登録免許税納付書の様式を用いて、下記提出先まで納付書の郵送をお願いします。
また、納付した際に渡される領収証書の原本も当該納付書の裏面に添付してください。
登録免許税納付書のダウンロードはこちら
納付書郵送先
〒100-8931 東京都千代田区霞が関1-3-1
資源エネルギー庁 電力産業・市場室 小売班
お問合せ先
資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 政策課 電力産業・市場室 小売班
E-MAIL:bzl-kouritouroku-denki@meti.go.jp
電話:03-3501-1748
最終更新日:2024年4月4日