電気事業者の定期報告 (発受電月報、設備資金報、市町村別発電・需要年報)

発受電月報

電気関係報告規則第2条に基づき、小売電気事業者、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者は、発受電月報を毎月、経済産業大臣に提出しなければなりません。

【報告期限】 実績月の翌々月15日

【提出先メールアドレス】
 

お問合せ先

資源エネルギー庁 電力産業・市場室 調査班
(電話:03-3501-1511 内線:4741)

 

設備資金報

電気関係報告規則(令和7年3月31日改正)第2条に基づき、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者及び発電事業者は、設備資金報を経済産業大臣に提出しなければなりません。

以下の提出方法、記載要領等に従って、報告期限までに電ガネットを活用して提出してください。

【報告期限】
毎事業年度の最終月の末日から3月以内。
例)事業年度が令和5年4月1日~令和6年3月31日の事業者の初回報告期限:令和6年6月30日

お問合せ先

資源エネルギー庁 電力産業・市場室 経理班
bzl-denryoku-setsubi@meti.go.jp

 

市町村別発電・需要年報

電気関係報告規則第2条に基づき、一般送配電事業者、配電事業者及び特定送配電事業者は、市町村別発電・需要年報を経済産業大臣に提出しなければなりません。

【報告期限】 実績年度の翌年度6月末日

【提出先メールアドレス】
 

お問合せ先

資源エネルギー庁 電力産業・市場室 調査班
(電話:03-3501-1511 内線:4741)

 

最終更新日:2026年4月3日