電気事業者の定期報告 (発受電月報、設備資金報)
発受電月報
電気関係報告規則(平成28年3月28日改正)第2条に基づき、小売電気事業者、一般送配電事業者、送電事業者、特定送配電事業者及び発電事業者は、発受電月報を毎月、経済産業大臣に提出しなければなりません(提出期限:翌々月15日まで(例:4月実績の場合は6月15日まで))。
様式については、Excel形式のものを使用しますので、電気事業法第2条第1項第17号に掲げる電気事業者(小売電気事業者、一般送配電事業者、送電事業者、特定送配電事業者及び発電事業者)となり、電気事業を開始される方は、①電気事業法第2条第1項第17号に掲げる電気事業者の区分名、②事業者名、③担当者名、④電話番号、⑤電子メールアドレスを明記の上、下記のメールアドレス又はFAX番号宛にご連絡いただければ、こちらから折り返し、電子メールでExcel形式の様式及び記載要領をお送り致します。
- E-MAIL:denryokuteikihoukoku@meti.go.jp
- FAX:03-3580-8485(宛先は、資源エネルギー庁 電力産業・市場室 調査班)
お問合せ先
資源エネルギー庁 電力産業・市場室 調査班
(電話:03-3501-1511内線:4741)
設備資金報
電気関係報告規則(平成28年3月28日改正)第2条に基づき、一般送配電事業者、送電事業者、特定送配電事業者及び発電事業者は、設備資金報を経済産業大臣に提出しなければなりません。
以下の記載要領等に従って、報告期限までに指定のアドレスに電子メールで提出してください。
- 【報告期限】
- 毎事業年度の最終月の末日から3月以内。ただし、一般送配電事業者、送電事業者及び事業の用に供する発電用の電気工作物の出力合計が200万kw(沖縄にあっては10万kw)を越える発電事業者は、毎四半期の最終月の末日から2月以内。
- ※ 平成28年4月1日以降に新たに発電事業者となった事業者は、平成28年4月以降の事業年度が終了した後、報告が必要になります。
例)事業年度が4月1日~3月31日の事業者の初回報告期限:平成29年6月30日(平成28年6月16日追記)
- ※ 平成28年4月1日以降に新たに発電事業者となった事業者は、平成28年4月以降の事業年度が終了した後、報告が必要になります。
- 【提出先メールアドレス】
お問合せ先
資源エネルギー庁 電力産業・市場室 経理班
(電話:03-3501-1511内線:4741)
最終更新日:2020年7月14日