電気事業者の定期報告 (発受電月報、設備資金報、市町村別発電・需要年報)
発受電月報
電気関係報告規則第2条に基づき、小売電気事業者、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者は、発受電月報を毎月、経済産業大臣に提出しなければなりません。
- 【報告期限】 実績月の翌々月15日
【提出先メールアドレス】
お問合せ先
資源エネルギー庁 電力産業・市場室 調査班
(電話:03-3501-1511 内線:4741)
設備資金報
電気関係報告規則(令和7年3月31日改正)第2条に基づき、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者及び発電事業者は、設備資金報を経済産業大臣に提出しなければなりません。
以下の提出方法、記載要領等に従って、報告期限までに電ガネットを活用して提出してください。
- (別紙)提出方法(PDF形式:108KB)
(New!)
- 様式第3 設備資金報(EXCEL形式:18KB)
(New!)
- 記載要領(PDF形式:101KB)
(New!)
- よくあるお問合せ(PDF形式:95KB)
- 【報告期限】
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毎事業年度の最終月の末日から3月以内。
例)事業年度が令和5年4月1日~令和6年3月31日の事業者の初回報告期限:令和6年6月30日
お問合せ先
資源エネルギー庁 電力産業・市場室 経理班
bzl-denryoku-setsubi@meti.go.jp
市町村別発電・需要年報
電気関係報告規則第2条に基づき、一般送配電事業者、配電事業者及び特定送配電事業者は、市町村別発電・需要年報を経済産業大臣に提出しなければなりません。
- 【報告期限】 実績年度の翌年度6月末日
【提出先メールアドレス】
お問合せ先
資源エネルギー庁 電力産業・市場室 調査班
(電話:03-3501-1511 内線:4741)
最終更新日:2026年4月3日