電気事業者の定期報告 (発受電月報、設備資金報、市町村別発電・需要年報)
発受電月報
電気関係報告規則(令和5年4月1日改正)第2条に基づき、小売電気事業者、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者は、発受電月報を毎月、経済産業大臣に提出しなければなりません(提出期限:翌々月15日まで(例:4月実績の場合は6月15日まで))。
様式についてはパスワード付Excel形式を使用しますので、電気事業法第2条第1項第17号に掲げる電気事業者(小売電気事業者、一般送配電事業者、送電事業者、特定送配電事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者)となり、電気事業を開始される方は以下①~⑤を明記の上、下記のメールアドレス宛にご連絡いただければ、折り返し電子メールで様式及び記載要領をお送り致します。
① 電気事業法第2条第1項第17号に掲げる電気事業者の区分名
② 事業者名
③ 担当者名
④ 電話番号
⑤ 電子メールアドレス
お問合せ先
資源エネルギー庁 電力産業・市場室 調査班
(電話:03-3501-1511 内線:4741)
設備資金報
電気関係報告規則(令和5年4月1日改正)第2条に基づき、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者及び発電事業者は、設備資金報を経済産業大臣に提出しなければなりません。
以下の提出方法、記載要領等に従って、報告期限までに電ガネットを活用して提出してください。
- 【報告期限】
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毎事業年度の最終月の末日から3月以内。ただし、一般送配電事業者、送電事業者及び事業の用に供する発電用の電気工作物の出力合計が200万kw(沖縄にあっては10万kw)を越える発電事業者は、毎四半期の最終月の末日から2月以内。
例)事業年度が令和5年4月1日~令和6年3月31日の事業者の初回報告期限:令和6年6月30日
お問合せ先
資源エネルギー庁 電力産業・市場室 経理班
bzl-denryoku-setsubi@meti.go.jp
市町村別発電・需要年報
電気関係報告規則(令和5年4月1日改正)第2条に基づき、一般送配電事業者、配電事業者及び特定送配電事業者は、市町村別発電・需要年報を経済産業大臣に提出しなければなりません。
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様式についてはパスワード付Excel形式を使用しますので、報告対象の電気事業者となり、電気事業を開始される方は以下①~⑤を明記の上、下記【提出先メールアドレス】宛にご連絡いただければ、折り返し電子メールで様式及び記載要領をお送り致します。
① 一般送配電事業者、配電事業者及び特定送配電事業者のうち保有するライセンス
② 事業者名
③ 担当者名
④ 電話番号
⑤ 電子メールアドレス
【報告期限】 -
前年度実績を毎年6月末日までに提出してください。
例)2022年度分実績は2023年6月30日が提出締切り
【提出先メールアドレス】
お問合せ先
資源エネルギー庁 電力産業・市場室 調査班
(電話:03-3501-1511 内線:4741)
最終更新日:2025年1月30日