登録内容に変更がある(あった)とき

小売電気事業の各種届出がDX化されました。
以下の届出は電ガネットで御提出ください。

  • 小売電気事業変更届出
  • 小売電気事業氏名等変更届出
  • 小売電気事業承継届出

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そのほかの申請・届出について

小売電気事業者連絡用メールアドレス(bzl-kouritouroku-denki@meti.go.jp)まで下記書類に必要事項を記載の上、御提出ください。

小売電気事業者

  提出書類 提出時期
供給能力確保に関する変更がある場合 変更前
(登録に係る標準処理期間は「1ヶ月」になります。 余裕を持って、ご提出ください)
供給能力確保に関する軽微な変更(注)があった場合
※電ガネットで御提出いただいた場合、①は提出不要です。
変更後、遅滞なく
(変更後、1ヶ月以内を目処にご提出ください)※1
氏名又は名称、住所、代表者の氏名、主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地、事業開始の予定年月日に変更があった場合
※電ガネットで御提出いただいた場合、①は提出不要です。
変更後、遅滞なく
(変更後、1ヶ月以内を目処にご提出ください)※2
事業遂行体制、苦情処理体制に変更があった場合

変更のあった下記いずれかの書類

変更後、遅滞なく
(変更後、1ヶ月以内を目処にご提出ください)

登録特定送配電事業者

※記載例については、小売電気事業者の記載例をご参照ください。
  提出書類 提出時期
供給能力確保に関する変更がある場合 変更前
(登録に係る標準処理期間は「1ヶ月」になります。余裕を持って、ご提出ください)
供給能力確保に関する軽微な変更があった場合 変更後、遅滞なく
(変更後、1ヶ月以内を目処にご提出ください)※3
氏名又は名称、住所、代表者の氏名、主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地、事業開始の予定年月日に変更があった場合 変更後、遅滞なく
(変更後、1ヶ月以内を目処にご提出ください)※4
事業遂行体制、苦情処理体制に変更があった場合

変更のあった下記いずれかの書類

変更後、遅滞なく
(変更後、1ヶ月以内を目処にご提出ください)
(注)軽微な変更とは
変更後の供給能力として見込まれる値を変更後の最大需要電力として見込まれる値で除した値が
  • 増加する場合又は変わらない場合
  • 減少する場合で、当該値が1.08以上であり、かつ、変更後の供給能力として見込まれる値のうち、卸電力取引市場からの調達に係る値を除いた値が変更後の最大需要電力として見込まれる値以上であるもの

※  ただし、上記いずれかに該当する場合でも下記のいずれかに当てはまる場合は軽微な変更の対象外(変更登録が必要)

  • a.  最大需要電力が大幅に増加するとき(150万kW以上又は2倍以上の増加)
  • b.  供給能力が大幅に減少するとき(150万kW以上又は半分以上の減少)
  • c.  沖縄県及び離島の需要に応ずるために必要な供給能力の確保に関するとき

申請書送付先

〒100-8931 東京都千代田区霞が関1-3-1
経済産業省 資源エネルギー庁
電力・ガス事業部 政策課 電力産業・市場室
提出先メールアドレス:bzl-kouritouroku-denki@meti.go.jp

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最終更新日:2024年5月31日