第2節 ガスシステム改革及び熱供給システム改革の促進
1.ガスシステム改革の概要
2015年6月に成立した「電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)」に基づき、2017年4月1日にガス小売全面自由化等のガスシステム改革が実施されました。ガスシステム改革の実施に当たっては、総合資源エネルギー調査会基本政策分科会ガスシステム改革小委員会(2013年11月から2016年6月にかけて33回開催)、総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会電力・ガス基本政策小委員会(2016年10月から2017年2月にかけて2回開催)、産業構造審議会保安分科会ガス安全小委員会(2014年6月から2017年3月にかけて16回開催)、同小委員会ガスシステム改革保安対策ワーキンググループ(2015年7月から2016年5月にかけて6回開催)及び電力・ガス取引監視等委員会等において、随時議論がなされてきました。
ガスシステム改革は、①天然ガスの安定供給の確保、②ガス料金の最大限の抑制、③利用メニューの多様化と事業機会の拡大、④天然ガスの利用方法の拡大の4つを主な目的としており、2017年4月以降も、資源エネルギー庁と電力・ガス取引監視等委員会のそれぞれにおいて、さらなる市場活性化のための検討を進めています。
2022年4月1日には大手ガス事業者の導管部門の法的分離等が行われました。
2.ガスの小売全面自由化の進捗状況
(1)ガス小売事業者の登録
新規ガス小売事業者については、2016年8月の事前登録申請の受付開始から2023年3月末時点までに、99者が登録されました(第362-2-1)。ガス小売事業者の登録に当たっては、資源エネルギー庁及び電力・ガス取引監視等委員会が、「ガスの使用者の利益の保護のために適切でないと認められる者」に該当しないか等、法令に則ってそれぞれ審査を行っています。
【第362-2-1】新規ガス小売事業者の登録状況
【第362-2-1】新規ガス小売事業者の登録状況(ppt/pptx形式:54KB)
- 資料:
- 経済産業省作成
なお、電気事業法等の一部を改正する等の法律の経過措置により、旧一般ガス事業者から203者、旧簡易ガス事業者から1174者が、ガス小売事業者となりました。
(2)スイッチング(契約先の切替)件数及び新規参入者の販売シェア
ガスの小売全面自由化後から、新規小売事業者によるガス販売量の割合も増加傾向にあります。2022年9月末時点における、ガス販売量に占める新規小売の割合は、全体で19.2%となっており、家庭用だけでなく、産業用においても増加傾向が見られます(第362-2-2)。
【第362-2-2】ガス販売量における新規小売の販売量比率
【第362-2-2】ガス販売量における新規小売の販売量比率(ppt/pptx形式:44KB)
- 資料:
- 経済産業省作成
また。新規小売のガス販売量を地域別に見ると、関東地方が最も多くなっています(第362-2-3)。
【第362-2-3】新規小売のガス販売量(需要種・エリア別)
【第362-2-3】新規小売のガス販売量(需要種・エリア別)(ppt/pptx形式:47KB)
- 資料:
- ガス取引報(令和4年10月分)表2
(3)経過措置料金規制の対象地域の指定解除
ガス小売全面自由化に伴い、ガスの小売供給に関する料金規制は原則撤廃されましたが、LPガス、オール電化等を含め競争が不十分であると認められた供給区域及び供給地点については、需要家利益の保護の観点から経済産業大臣が指定を行い、経過措置として料金規制を継続しています。ただし、指定を受けた供給区域及び供給地点(以下「指定旧供給区域等」という。)の競争状況は、経済産業大臣が3か月に一度の事業者報告により継続して把握し、競争が十分であると認められた供給区域については指定を解除することとしています。
ガス小売全面自由化に先駆けて、2016年11月には、総合資源エネルギー調査会基本政策分科会ガスシステム改革小委員会等の議論を受けて策定された指定基準に基づき、旧一般ガス事業者の供給区域等のうち12区域等、旧簡易ガス事業者の供給地点のうち1,730供給地点を、指定旧供給区域等として指定しました。その後、解除基準を満たした場合には解除を行っており、2022年12月末現在においては、旧一般ガス事業者の供給区域等のうち4区域等、旧簡易ガス事業者の供給地点のうち896供給地点が指定されています(第362-2-4)。
【第362-2-4】指定旧供給区域等一覧(旧一般ガス事業者の供給区域等)
【第362-2-4】指定旧供給区域等一覧(旧一般ガス事業者の供給区域等)(ppt/pptx形式:187KB)
- 資料:
- 経済産業省作成
料金規制を解除するに当たっては、解除基準を満たしているかどうかに加え、適正な競争関係が確保されていると認められない事由がないかどうかについても確認しながら、総合的に判断することとしていますが、旧一般ガス事業者の供給区域については、他燃料や他ガス小売との競合の進捗が見られていないこと等の理由により、引き続き指定を行っています。
3.ガス事業制度検討ワーキンググループにおける議論
資源エネルギー庁は、2018年9月に、総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会電力・ガス基本政策小委員会の下に「ガス事業制度検討ワーキンググループ」(以下「ガスWG」という。)を設置しました。ガスWGは、2017年4月のガス小売全面自由化の成果が一定程度見られる中、「エネルギー基本計画」や「規制改革実施計画」で、一部継続検討課題とされていたテーマを踏まえつつ、ガスシステム改革のさらなる推進に向け、ガス事業制度のあり方について専門的な見地から詳細な検討を進めることを目的としています。
2022年度はガスWGを8回開催し、ガス小売の競争状況のフォローアップ、都市ガスの需給対策、都市ガスのカーボンニュートラル化に向けた論点等について議論が交わされました。
(1)ガス小売の競争状況のフォローアップ
ガスシステム改革の目的に資する事業者の、特に一般家庭向けガス小売事業への新規参入を支援するため、2020年度より、都市ガスの卸供給を促進する「スタートアップ卸」の運用を開始しました。スタートアップ卸の取組対象事業者である東京ガス、大阪ガス、東邦ガス、北海道ガス、仙台市ガス局、静岡ガス、広島ガス、西部ガス、日本ガスの9社においては、2022年3月末時点で、全国で19件の活用事例が見られました。
引き続き、本取組の利用状況や対象区域の競争状況、市場規模等に加え、ガス小売競争全般について、フォローアップを継続していきます。
(2)都市ガスの需給対策
エネルギーを取り巻く国際情勢の変化や、予期せぬプロジェクトの事故発生等を背景に、都市ガスの原料であるLNG供給の不確実性が高まったことから、ガス供給に深刻な支障が発生するといった万が一の危機に備え、需給両面の対策を講じる必要性について議論を行いました。
これを踏まえ、LNGの安定供給に係る民間事業者との連携を強化すべく、2022年12月に事業者間融通の枠組みの整備を行ったほか、2022年11月には、ガス事業法と独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法の一部を改正し、供給面では、民間企業による通常のLNG調達が困難であるような状況が発生した場合に備えて、国が関与する形でLNG調達の仕組みを整備し、需要面では、供給面であらゆる対策を講じ、かつ、ガスの使用量の節約の協力の呼びかけ等の取組を講じてもなお、ガスの需要に比べて供給が不足する場合に備え、国による最終的な需給調整の手段を整備する等、需給両面の対策を措置しました(第362-3-1)。
【第362-3-1】都市ガスの需給対策の概要
【第362-3-1】都市ガスの需給対策の概要(ppt/pptx形式:461KB)
- 資料:
- 経済産業省作成
(3)都市ガスのカーボンニュートラル化
2050年カーボンニュートラル実現に向けては、多様な手段を追求しながら、ガスの脱炭素化を進めていく必要があります。このため、ガスWGにおいて、これらの様々な手段について、現状や技術開発等の動向を整理し、海外の動向も確認しながら、日本の都市ガスのカーボンニュートラル化を推進していくための今後の方策等について幅広く検討を行っています。
具体的には合成メタン、バイオガス・バイオメタン、水素、LNG+CCUS/カーボンリサイクル、LNG+カーボンクレジットによるオフセットといった、都市ガスのカーボンニュートラル化の手段について、導入促進の方策を検討し、その取りまとめを2023年に行うことを目指しています。
4.ガス小売市場・卸売市場に関する取組
(1)小売取引の監視等
①旧一般ガスみなしガス小売事業者に対する監査
2017年4月にガス小売全面自由化を実施した際、競争が不十分であると認められた地域については、小売規制料金を存続させることとされました(経過措置)。電力・ガス取引監視等委員会は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第22条第4項の規定により、なおその効力を有するものとされた同法第5条の規定による改正前のガス事業法第45条の2の規定に基づき、経過措置の対象である旧一般ガスみなしガス小売事業者(9社)に対して監査を実施しています。
2021年度において実施した監査では、改正法附則第37条第1項の規定に基づく旧一般ガスみなしガス小売事業者に対する勧告及び改正法附則第38条第1項の規定に基づく経済産業大臣への勧告を行うべき事項は認められませんでした。
②経過措置が講じられているガスの小売規制料金の事後評価及び特別な事後監視
(ア)経過措置が講じられているガスの小売規制料金の原価算定期間終了後の事後評価
ガスの小売料金については2017年4月に自由化されたものの、競争が不十分であると認められた地域については、需要家利益の保護の観点から経済産業大臣が指定を行い、ガスの小売規制料金の経過措置を存続しています(指定旧供給区域等の指定)。これらの経過措置が講じられているガスの小売規制料金については、原価算定期間終了後に毎年度事後評価を行い、利益率が必要以上に高いものとなっていないか等を経済産業省において確認し、その結果を公表することとなっています。
また、ガスの小売規制料金の経過措置が課されない、又はガスの小売規制料金の経過措置が解除されたみなしガス小売事業者のうち、旧供給区域等における都市ガス又は簡易ガスの利用率が50%を超える事業者を対象として、当該旧供給区域等の料金水準について報告徴収を行い、ガス小売料金の合理的でない値上げが行われていないかを確認する特別な事後監視を行っています。
○経過措置が講じられているガスの小売規制料金の原価算定期間終了後の事後評価
改正法附則の経過措置が講じられているガスの小売規制料金については、原価算定期間終了後に毎年度事後評価を行い、利益率が必要以上に高いものとなっていないか等を経済産業省において確認し、その結果を公表することとなっています。
2022年11月、電力・ガス取引監視等委員会は、経済産業大臣及び経済産業局長からの意見聴取を受けて、料金制度専門会合において、原価算定期間が終了している旧一般ガスみなしガス小売事業者3社(東邦ガス、日本ガス、南海ガス)について、電気事業法等の一部を改正する等の法律附則に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等(20170329資第5号)第2(8)④に基づく評価及び確認を行い、2022年11月に取りまとめました(第362-4-1)。
【第362-4-1】料金制度専門会合の取りまとめ(審査基準の適用結果)
【第362-4-1】料金制度専門会合の取りまとめ(審査基準の適用結果)(ppt/pptx形式:394KB)
- 資料:
- 経済産業省作成
これを踏まえ、電力・ガス取引監視等委員会は、経済産業大臣及び経済産業局長に対し、経過措置が講じられているガスの小売規制料金の値下げ認可申請の必要があると認められる事業者はいなかった旨を回答しました。
(イ)ガス小売料金の特別な事後監視
第29回総合資源エネルギー調査会基本政策分科会ガスシステム改革小委員会(平成28年2月)において、ガスの小売規制料金の経過措置が課されない、又はガスの小売規制料金の経過措置が解除されたガス小売事業者のうち、旧供給区域等における都市ガス及び簡易ガス利用率が50%を超える事業者については、特別な事後監視として、ガス小売料金の合理的でない値上げが行われないよう、当該供給区域等の料金水準(標準家庭における1か月のガス使用量を前提としたガス小売料金)を、3年間監視することと整理されました。これを受け、委員会においてはこれらの事業者の家庭向けの標準的な小売料金について、定期的に報告を受け、料金改定の状況等を確認しています。
この結果、2022年4月〜2023年3月においては、1社に対し、以下の内容の文書指導を行いました。
○ガス小売事業者A社へ行った指導(2022年8月)
A社について、その内容について同社へのヒアリング等を実施していたところ、同社から料金を値上げ前の水準に戻し、それまでの差額分も需要家へ返金したい旨の説明を受けました。このためA社に対して、需要家への差額分の返金及び事前説明等について適切に対応するように指導を行いました。
(ウ)ガス小売経過措置料金規制に係る指定旧供給区域等の指定の解除について
2020年11月11日、旧一般ガスみなしガス小売事業者である東京ガス、大阪ガス及び東邦ガス(以下「対象3社」という。)に係る指定旧供給区域等の解除に関し必要と考えられる事項について、経済産業大臣から電力・ガス取引監視等委員会に対し意見の求めがあったところ、2020年12月21日の電力・ガス取引監視等委員会において、経済産業大臣への意見回答内容につき審議されました。
委員会での審議の結果、上記指定の解除を行うためには、対象3社より以下の意思表明がなされている必要があるものとされました。
- 他の事業者から、ガス製造に係る業務(熱量調整や付臭等一部工程に係る業務を含む。以下同じ。)の委託の依頼があった場合には、設備余力がない等の理由がない限りは、それを受託する。特に、既にガス製造に係る業務の委託契約を締結している事業者がその業務の継続を希望する場合には、止むを得ない理由がない限りは、それを継続する。
- 他の事業者から、ガスの卸供給の依頼があった場合には、供給余力がない等の理由がない限りはこれを行う。
- 「スタートアップ卸」について、旧一般ガスみなしガス小売事業者の小売事業との競争性を確保できる価格水準で都市ガスを調達できる環境を整備し、新規参入を支援するために開始された趣旨を踏まえ、利用実績が上がるよう、積極的に取り組む。この際、卸価格の設定に当たっては、「旧一般ガスみなしガス小売事業者の標準メニューの最も低廉な小売料金から一定の経費を控除し算定した上限卸価格の下で、卸元事業者と利用事業者が個別に卸価格を交渉する」ものとされていることを踏まえ、他の事業者からの求めに応じて誠実に交渉を行い、対応する。
注)この記載にある「設備余力がない等の理由」「供給余力がない等の理由」とは、それぞれ、「設備余力がない」「供給余力がない」に準ずる客観的かつ合理的な事由を指しています。なおコストを下回る等経済合理的でない価格水準での他の事業者の依頼に応じることまでを求めるものではありません。
上述の結論を踏まえ、2021年1月12日に電力・ガス取引監視等委員会は経済産業大臣に対し、意見を回答しました。
これを受け、2021年3月10日の総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会電力・ガス基本政策小委員会において、対象3社による指定旧供給区域等小売供給に係る指定旧供給区域等の指定の解除に際して、競争上必要な取組について、全社から真摯に対応する旨の意思表明がなされたとの報告がなされ、同小委員会の委員等からも指定の解除に対して特段の異論は示されませんでした。
その後、対象3社による指定旧供給区域等小売供給に係る指定旧供給区域等の指定の解除に関し、2021年3月17日から2021年4月15日までの30日間、行政手続法に基づく意見公募手続(パブリックコメント)が行われましたが、提出意見はありませんでした(0件)。
上記の経緯も踏まえ、2021年4月28日の総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会電力・ガス基本政策小委員会において、電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第22条第2項の規定に基づき、東京ガス及び大阪ガスの指定旧供給区域等小売供給に係る指定旧供給区域等の指定の解除について了承されました。なお、東邦ガスについては、同社がガス等の取引に関して、公正取引委員会による調査を受けていることを踏まえ、同社の指定旧供給区域等小売供給に係る指定旧供給区域等の指定の解除については、調査結果等が明らかになった後に解除可否を判断することとされています。
2021年5月14日、東京ガス及び大阪ガスの供給区域における経過措置料金規制の指定の解除について、経済産業大臣から当委員会に対して意見の求めがあり、2021年5月31日に当該意見の求めに対し、電力・ガス取引監視等委員会での審議の結果、解除に異存ない旨の意見を回答しました。
その後、上記2社の指定旧供給区域等の指定は、電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第22条第2項の規定に基づき、2021年10月1日付で解除されました。
電力・ガス取引監視等委員会は、意思表明された内容が適切に実施されているか監視しています。
5.ガス導管分野に関する取組
(1)一般ガス導管事業者等に対する監査
電力・ガス取引監視等委員会は、ガス事業法第170条の規定に基づき、一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者及びガス製造事業者(以下、本項目において「一般ガス導管事業者等」という。)256社(ライセンス数)の2020事業年度の業務及び経理について監査を行いました。
2021年度監査においては、主な重点監査項目として、2020年度監査において、本省及び地方局所管事業者とも、省令の理解不足、又は単純ミスによる配賦計算誤り等の指摘事項があったことから、2020年度に引き続き、託送供給収支に係る配賦計算誤り等による間違いがないかについて、「託送供給収支」を重点的に確認しました。また、2020年度監査において指摘事項はなかったものの、実務の標準的な手続を明確化した「ガススイッチング業務等に関する標準的な手続きマニュアル」による運用が定着しているかを判断するため、2020年度に引き続き、一般ガス導管事業者が託送供給約款及び本マニュアルに則ってスイッチング業務を実施しているか等について、「託送供給等に伴う禁止行為」を重点的に確認しました。
2021年度において実施した監査の結果、57事業者において92件の指摘事項がありました。これについては、ガス事業法第178条第1項の規定に基づく一般ガス導管事業者等に対する勧告及びガス事業法第179条第1項の規定に基づく経済産業大臣への勧告を行うべき事項は認められませんでしたが、所要の指導を行いました。
(2)ガス導管事業者の収支状況等の事後評価
一般ガス導管事業者及び特定ガス導管事業者(託送供給約款を定める必要がないものとして経済産業大臣の承認を受けた者を除く。以下、本項目において「ガス導管事業者」という。)は、事業年度ごとに託送収支計算書を作成・公表することとされており、その超過利潤累積額が一定額を超過した場合、又は乖離率がマイナス5%を超過した場合には、経済産業大臣が託送料金の値下げ申請を命令できることとされています。このため、2021年11月1日付にて、経済産業大臣及び各経済産業局長等から、ガス導管事業者の2020年度収支状況の確認について、電力・ガス取引監視等委員会宛てに意見の求めがありました。これを踏まえ、電力・ガス取引監視等委員会は、料金制度専門会合において、法令に基づく事後評価(ストック管理・フロー管理)を実施するとともに、追加的な分析・評価を行い、2021年2月、その結果を取りまとめました。
事後評価の結果、対象事業者147社のうち6社(うち1事業者においては、2地区)(東海ガス(焼津・藤枝・島田地区)、久留米ガス、九州ガス、秋田県天然瓦斯輸送、関西電力(堺地区及び姫路地区)、四国電力)については、2020年度終了時点での超過利潤累積額が、変更命令の発動基準となる一定水準額を超過していました。また、6社(釧路ガス、新発田ガス、大垣ガス、福山ガス、広島ガス及び大分ガス)については、2020年度終了時点での想定単価と実績単価の乖離率が、変更命令の発動基準となるマイナス5%を超過していました。
これらの事業者のうち、現行の託送供給約款料金の水準維持の妥当性について合理的な説明がなされたため変更命令の対象外とした2社(福山ガス及び広島ガス)を除き、期日までに託送供給約款の料金改定の届出が行われない場合、経済産業大臣及び所管の経済産業局長から変更命令を行うことが適当である旨、委員会は経済産業大臣及び経済産業局長等へ意見を回答しました。
なお、2021年12月末日又は2022年3月末日が料金改定の期日とされていた事業者については、託送料金の改定の届出が行われたことを確認しました。
6.ガス安全小委員会における議論
ガスの小売全面自由化が行われ、新たなガス小売事業者の参入が開始されたことから、ガス小売事業者の保安水準の維持、向上を図る施策の検討をガス安全小委員会において実施しました。需要家にガス小売事業者の自主保安活動の特徴的な取組状況をホームページでわかりやすく紹介し、消費者が保安面で優れているガス小売事業者を選択することを支援する「見える化」制度を2017年度に構築しました。2022年度においても引き続き、経済産業省のホームページにおいて、各ガス小売事業者の自主保安活動を公表できるようにし、ガス小売事業者の保安水準向上を後押ししています。
7.熱供給システム改革の概要
熱供給システム改革は、電力・ガスシステム改革とあいまって、熱電一体供給も含めたエネルギー供給を効率的に実施できるようにするため、2013年11月に総合資源エネルギー調査会基本政策分科会の下に設置された「ガスシステム小委員会」において熱供給事業のあり方等が検討・審議され、2015年6月の「電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成25年法律第74号)」の成立を受けた後は、熱供給システム改革を着実に進めていく上で必要な実務的な課題を含めた具体的な制度設計について議論が行われました。
2016年4月に実施された熱供給システム改革では、許可制としていた熱供給事業への参入規制を登録制とするとともに、料金規制や供給義務等を撤廃し(ただし、他の熱源の選択が困難な地域では、経過措置として料金規制を継続)、熱供給事業者に対し、需要家保護のための規制(契約条件の説明義務等)を課しました。
熱供給システム改革の実行により、事業環境の整備が行われ、エネルギー市場の垣根の撤廃や異業種からの参入が促進され、電力・ガスシステム改革が一体的に推進していくことが期待されています。