原子力発電事業の運転延長認可制度について

令和5年通常国会(第211回国会)で成立した、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第44号)では、利用政策の観点からの原子力発電の運転期間に関する規律(運転延長認可制度)等が整備されました。

この利用政策の観点からの運転延長認可制度においては、運転期間に最長「60年」という上限を設ける大きな枠組みは維持することとしつつ、事業者から見て他律的な要素によって停止していた期間に限り、「60年」の運転期間のカウントから除外することとを認めることとされました。

制度の概要については、以下の資料をご覧ください。

関係法令・審査基準

申請様式

これまでの提出書類

お問合せ先

資源エネルギー庁電力・ガス事業部 原子力基盤室
電話:03-3501-1511(内線 4595)

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最終更新日:2025年5月30日