電力自由化で料金設定はどうなったの?

これまではビルや工場など、特別高圧・高圧で電気を使用する需要家(自由化部門)の電気料金のみ、小売事業者との自由交渉に基づき決定され、一般家庭など、低圧で電気を使用する需要家(規制部門)は、地域の電力会社から供給を受け、その料金は、法律で定められた方法により決定されていました。2016年(平成28年)4月1日以降は、電気の小売業への参入が全面自由化されることにより、家庭や商店も含む全ての消費者が、電力会社や料金メニューを自由に選択できるようになりました。

電力自由化前 「自由化部門 自由交渉に基づく料金設定」、「規制部門 法律で定められた方法により料金設定」 → 電力自由化後 「一般家庭にも規制料金以外の料金メニュー選択肢が拡がる」

電力の小売全面自由化の流れ

電力の小売全面自由化が始まりましたが、すべての需要家がすぐに新しい料金プランに切り替わるわけではなく、消費者保護のため、料金規制経過措置が執られています。小売電気事業者間の競争が十分に進展するまでの間※は、規制部門の電気料金(経過措置料金)も、各地域の電力会社から引き続き提供されます。

※現在、全国すべての地域において経過措置料金を存続することにしています。(2020年4月時点)

2016年4月 小売全面自由化(参入自由化)、新しい料金プランを選択可能、料金規制経過措置 (国が競争状況をレビュー) | 2020年4月以降 規制料金の撤廃(経過措置終了) ※送配電の法的分離と同時期かそれ以降のタイミング

最終更新日:2024年4月5日