特定エネルギー消費機器のエネルギー消費効率に係る調査について

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(省エネ法)においては、製造事業者等に対し機器のエネルギー消費効率の向上を求めています。この調査は省エネ法第166条第10項に基づく調査であり、対象となる特定エネルギー消費機器の製造事業者等はエネルギー消費効率の達成状況等について報告を行う必要があります。

調査票様式

小型貨物自動車

電子計算機

お問合せ先

電子計算機の報告に関しては、経済産業省の令和5年度エネルギー需給構造高度化対策調査等事業(特定エネルギー消費機器における現状分析調査事業)を受託している三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社が、同社ウェブサイトに専用のお問い合わせフォームを設定しております。
ご不明な点がございましたら、以下のURLの先にあるお問い合わせフォームからご連絡頂くようにお願いいたします。

お問い合わせフォームURL:https://www.murc.jp/cam/top_runner/
(三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社のHPに遷移します。)

小型貨物自動車の報告に関しては、下記経済産業省担当部局に直接お問い合わせください。

経済産業省担当部局

資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 省エネルギー課トップランナー制度担当
連絡先    :03-3501-1511(内線)4541~4544
提出先(郵送):〒100-8931 東京都千代田区霞が関1丁目3番1号

小型貨物自動車、電子計算機に関しては、電子メールでの提出を受け付けております。
以下アドレスまでご連絡ください。
提出先(電子メール):
 小型貨物自動車(両方のアドレスにご提出ください。)
  bzl-tr2022-kamotsu@meti.go.jp
  hqt-nenpi_houkoku@gxb.mlit.go.jp

 電子計算機
  bzl-tr2022-computer@meti.go.jp 

最終更新日:2023年8月28日