石油製品の品質確保について
品確法のご案内
品確法の概要、品質確保のための措置、揮発油販売業者及び特定加工業者の登録義務などについてご紹介します。
最新情報
- 2024年7月29日
- 令和5年度末揮発油販売業者数及び給油所数を取りまとめました
- 2023年10月13日
- 令和4年度の揮発油等の品質の確保等に関する法律に基づく立入検査の実施状況等をとりまとめました
- 2023年7月28日
- 令和4年度末揮発油販売業者数及び給油所数を取りまとめました
- 2022年10月14日
- 令和3年度の揮発油等の品質の確保等に関する法律に基づく立入検査の実施状況等をとりまとめました
- 2022年7月29日
- 令和3年度末揮発油販売業者数及び給油所数を取りまとめました
法律の概要
目的
揮発油等の品質の確保等に関する法律(以下「品確法」という。)においては、国民生活との関連が深い石油製品である揮発油、軽油、灯油及び重油について、消費者の利益を保護することを目的として、揮発油販売業者の登録、石油製品の品質の確保等についての措置を講じています。
制度の概要
品確法においては、自動車の安全性及び排ガス性状などを確保し、消費者の利益を保護する観点から、揮発油、軽油、灯油及び重油の品質規格を定めるとともに、品質規格に適合しない揮発油、軽油、灯油、重油の販売の禁止、生産業者及び輸入業者の品質確認義務、揮発油販売事業者の登録義務・品質分析義務を課しています。
加えて、平成21年2月25日以降、バイオ燃料とガソリン・軽油を混合して自動車燃料として消費・販売する業者(揮発油特定加工業者及び軽油特定加工業者)についても、事業者登録と品質確認が義務付けられています。
品確法に規定する揮発油(ガソリン)、軽油、灯油及び重油の強制規格
自動車の安全性及び排ガス性状などを確保する観点から、揮発油、軽油、灯油、重油の石油製品については、以下の品質規格を定めています。以下の強制規格に適合しない揮発油、軽油、灯油、重油の販売は禁止されています。
項目 | 満たすべき基準 | 分類 |
---|---|---|
鉛 | 検出されない | 環境(大気汚染防止) |
硫黄分 | 0.001質量%以下 | 環境(大気汚染防止) |
MTBE | 7体積%以下 | 環境(大気汚染防止) |
*酸素分 | 1.3質量%以下 | 環境(大気汚染防止) |
ベンゼン | 1体積%以下 | 健康被害防止 |
灯油 | 4体積%以下 | エンジントラブル防止 |
メタノール | 検出されない | エンジントラブル防止 |
*エタノール | 3体積%以下 | エンジントラブル防止 |
実在ガム | 5mg/100ml以下 | エンジントラブル防止 |
色 | オレンジ色 | 灯油との誤使用防止 |
- *E10対応ガソリン車の燃料として用いるガソリンを販売又は消費しようとする場合における規格値は、それぞれ以下のとおりとする。
- 酸素分:3.7質量%以下
- エタノール:10体積%以下
項目 | 満たすべき基準 | 分類 |
---|---|---|
硫黄分 | 0.001質量%以下 | 環境(大気汚染防止) |
セタン指数 | 45以上 | 環境(大気汚染防止) |
蒸留性状 (90%留出温度) | 360度以下 | 環境(大気汚染防止) |
トリグリセリド | 0.01質量%以下 | エンジントラブル防止 |
脂肪酸メチルエステル | 0.1質量%以下 | エンジントラブル防止 |
5質量%以下(*) | ||
*メタノール | 0.01質量%以下 | エンジントラブル防止 |
*酸価 | 0.13mgKOH/g以下 | エンジントラブル防止 |
*ぎ酸、酢酸及びプロピオン酸の合計 | 0.003質量%以下 | エンジントラブル防止 |
*酸化安定度(注) | 65分以上 | エンジントラブル防止 |
脂肪酸メチルエステルが0.1質量%を超え、5質量%以下の場合は、「*」の項目も満たす必要がある。
注)当分の間、酸価の増加の測定方法において測定した数値が0.12mgKOH/g以下である軽油は、酸化安定度の基準を満たすものとみなす。
- 軽油中の脂肪酸メチルエステル又はトリグリセリドの濃度の測定方法として経済産業大臣が定める方法(PDF形式:265KB)
- 軽油中のメタノールの濃度の測定方法として経済産業大臣が定める方法(PDF形式:190KB)
- 軽油中のぎ酸、酢酸又はプロピオン酸の濃度の測定方法として経済産業大臣が定める方法(PDF形式:131KB)
- 軽油中の酸化安定度の測定方法として経済産業大臣が定める方法(PDF形式:226KB)
項目 | 満たすべき基準 | 分類 |
---|---|---|
硫黄分 | 0.008質量%以下 | 環境(大気汚染防止) |
引火点 | 40度以上 | 消費者安全の確保 |
セーボルト色 | +25以上 | ガソリンとの誤使用防止 |
項目 | 満たすべき基準 | 分類 |
---|---|---|
硫黄分 | 0.5質量%以下 | 環境(大気汚染防止) |
無機酸 | 検出されない | 動力トラブル防止 |
規制の対象
規制対象となる石油製品
- 揮発油、軽油、灯油、重油、これらに準ずる炭化水素油
(炭化水素油:炭化水素とその他の物との混合物又は単一の炭化水素を含む。)
規制対象となる事業者
- 揮発油、軽油、灯油、重油の生産業者、輸入業者及び販売事者
- 揮発油、軽油の特定加工業者
(揮発油特定加工業者:エタノール又は ETBE(エチル・ターシャリ・ブチル・エーテル)と揮発油を混和して揮発油を生産する業者)
(軽油特定加工業者:脂肪酸メチルエステルと軽油を混和して軽油を生産する業者)
主な規制の概要
揮発油、軽油、灯油、重油の生産業者及び輸入業者に対する義務
揮発油、軽油、灯油、重油を生産・輸入し、販売、消費する際、品質規格に適合していることの品質確認が義務付けられています。品質確認は、品確法に基づく登録分析機関に委託することができます。
揮発油等の販売業者
- [1] 揮発油販売業の登録義務
- 給油所において自動車に揮発油を販売する事業を行おうとする者は、揮発油販売業の登録義務があります(軽油、灯油等揮発油以外の石油製品を一定数量以上販売する方は、「石油の備蓄の確保等に関する法律」(備蓄法)に基づく届出義務があります)。登録は、一つの経済産業局管内にのみSSを設置し事業を行う場合は、地方経済産業局長、それ以外は経済産業大臣となります。
- [2] 揮発油の分析義務
- 揮発油販売業者は、原則として、「10日に1回」、販売する揮発油が揮発油規格に適合していることの品質分析を行う義務があります。品質分析は、品確法に基づく登録分析機関に委託することができます。
- [3] 規格不適合品の販売禁止
- 強制規格に適合しない揮発油、軽油、灯油、重油の販売を禁止しています。
品確法遵守自己診断チェックシートについて
昨今、品確法の違反行為(未登録販売、変更登録義務違反、品質分析義務違反)が頻発していることを受け、法令周知及び適正執行の観点から、事業者向けの「品確法遵守自己診断チェックシート」を公表しています。揮発油販売業者の皆様におかれましては、本チェックシートを用いて自己診断していただき、仮に法令の違反があった場合には、自主的に申告・是正をお願いします。
義務の内容、申請方法等の具体的な手続は、各地方を管轄する地方経済産業局又は経済産業省にお問合せ下さい。
揮発油販売業登録申請関係
様式等について、以下をご参照ください。
※必要様式一覧中の「商業登記簿謄本(=登記事項証明書(商業・法人))」は登記所の窓口、郵送による請求のほか、法務局のWEBサイトからオンライン申請で取得することができます。オンラインによる請求は手数料が安く平日は21時まで可能です。
詳細については法務局のWEBサイトをご覧ください
特定加工業者(揮発油特定加工業者、軽油特定加工業者)に対する義務
- [1] 特定加工業の登録義務
- ガソリンとエタノール又はETBE、軽油と脂肪酸メチルエステルを混合する方(「特定加工業者」)は、事業開始前に、事業者登録が必要となります。登録にあたっては、適切な混合を行い得る設備を有していること、過去の違反歴の有無等が要件となります。登録は、混合する場所を管轄する経済産業局で受け付けています。
- [2] 品質確認義務
- 特定加工業者は、バイオ混合燃料を自動車燃料として販売又は自ら消費するときに、その品質が品確法に規定するガソリン又は軽油の強制規格に適合していることを、原則として、「製造ロット毎」に事業者自ら又は分析機関に委託して確認することが義務づけられます。バイオ混合燃料を自ら消費する場合も、不適切な燃料の使用による自動車の不具合により他者を傷つけたり、大気汚染を引き起こしたりするおそれがあることから、品質確認が義務づけられています。
義務の内容、申請方法等の具体的な手続は、各地方を管轄する地方経済産業局又は経済産業省にお問合せ下さい。
特定加工業登録申請関係
様式等について、以下をご参照ください。
※手引き中にある「商業登記簿謄本(抄本)又は履歴事項全部証明書」は登記所の窓口、郵送による請求のほか、法務局のWEBサイトからオンライン申請で取得することができます。オンラインによる請求は手数料が安く平日は21時まで可能です。
詳細については法務局のWEBサイトをご覧ください
- 別添1 様式(WORD形式:216KB)
- 一太郎形式:223KB
- 別添2 様式の記載例(PDF形式:668KB)
- 別添3 誓約書の記載例(PDF形式:110KB)
- 別添4 エタノール、脂肪酸メチルエステルの製造設備、生産管理等に関する判断基準(PDF形式:27KB)
- H20年度改正品確法パンフレット
登録分析機関の登録
揮発油、軽油、灯油、重油の分析の委託を受ける事業者は、経済産業大臣の登録を受ける必要があります。分析機関の登録を受けた事業者(登録分析機関)は、公平に、かつ、技術上の基準に適合する方法によって分析業務を行う必要があります。
違反に対する行政処分、刑事処分
- [1] 揮発油販売業者にかかるもの
-
(揮発油販売業の登録にかかるもの)
- 登録義務違反(第3条違反):刑事罰(懲役、罰金)
- 変更登録義務違反(第8条第1項違反):行政罰(6ヶ月以内の事業停止命令、登録取消し)、刑事罰(罰金)
- 変更登録届出義務違反(第8条第3項違反):行政罰(6ヶ月以内の事業停止命令、過料)
- 承継届出義務違反(第7条第2項違反):行政罰(過料)
- 廃止届出義務違反(第9条違反):行政罰(過料)
- 登録拒否要件に該当することとなったとき:行政罰(登録取消し)
- 不正の手段により登録又は登録変更を受けたとき:行政罰(登録取消し)
- 登録事項等表示義務違反(第17条違反):行政罰(過料)
-
(揮発油の販売にかかるもの)
- 規格不適合品の販売禁止違反(第13条違反):行政罰(6ヶ月以内の事業停止命令)、刑事罰(懲役、罰金)
- 標準揮発油の適正表示義務違反(第17条の6第2項違反):行政罰(指示、公表、措置命令)
- 標準揮発油の適正表示措置命令違反(第17条の6第5項違反):刑事罰(罰金)
-
(揮発油の分析義務にかかるもの)
- 揮発油販売業者の品質分析義務違反(第16条違反):行政罰(6ヶ月以内の事業停止命令)
- 品質管理者選任義務違反(第14条第1項違反):行政罰(6ヶ月以内の事業停止命令)
- 品質管理者選任届出義務及び品質管理者変更届出義務違反(第14条第2項違反):行政罰(過料)
- 分析委託の契約時及び委託失効時の届出(第16条の2第2項違反):行政罰(過料)
-
(その他)
- 事業停止命令違反(第11条第2項違反):行政罰(登録取消し)、刑事罰(懲役、罰金)
- 揮発油販売業の業務に関する帳簿の記載、保存義務違反(第19条第1項違反):刑事罰(罰金)
- 標準揮発油の表示を行う揮発油販売業者の業務に関する帳簿の記載・保存義務違反(第19条第4項違反):刑事罰(罰金)
- 揮発油の使用の節減のための措置指示違反(第18条第3項違反):行政罰(事業停止命令)
- 報告徴収の拒否又は虚偽の報告(第20条第1項違反):刑事罰(罰金)
- 立入検査又は収去の拒否、妨害又は忌避(第20条第2項違反):刑事罰(罰金)
- [2] 揮発油及び軽油特定加工業者にかかるもの
-
(特定加工業の登録にかかるもの)
- 登録義務違反(第12条の2又は第12条の9違反):刑事罰(懲役、罰金)
- 変更登録義務違反(第12条の6第1項又は第12条の13第1項違反):行政罰(6ヶ月以内の事業停止命令、登録取消し)、刑事罰(罰金)
- 変更登録届出義務違反(第12条の6第3項又は第12条の13第3項違反):行政罰(6ヶ月以内の事業停止命令、過料)
- 承継届出義務違反(第12条の8又は第12条の15違反):行政罰(過料)
- 廃止届出義務違反(第12条の8又は第12条の15違反):行政罰(過料)
- 特定加工するための設備が経済産業省令で定める基準に適合しなくなったとき:行政罰(登録取消し)
- 登録拒否要件に該当することとなったとき:行政罰(登録取消し)
- 不正の手段により登録又は登録変更を受けたとき:行政罰(登録取消し)
-
(特定加工業者の品質確認義務にかかるもの)
- 特定加工業者の品質確認義務違反(第17条の4の2第1項又は第17条の8第4項違反):行政罰(6ヶ月以内の事業停止命令)、刑事罰(懲役、罰金)
-
(その他)
- 事業停止命令違反(第12条の7第2項、第12条の14第2項違反):行政罰(登録取消し)、刑事罰(懲役、罰金)
- 特定加工業の業務に関する帳簿の記載、保存義務違反(第19条第1項違反):刑事罰(罰金)
- 報告徴収の拒否又は虚偽の報告(第20条第1項違反):刑事罰(罰金)
- 立入検査又は収去の拒否、妨害又は忌避(第20条第2項違反):刑事罰(罰金)
- [3] 軽油、灯油、重油販売業者にかかるもの
-
(燃料の販売にかかるもの)
- 規格不適合品の販売禁止違反(第17条の7第1項、第17条の9第1項又は第17条の11第1項違反):刑事罰(懲役、罰金)
- 標準軽油及び灯油の適正表示義務違反(第17条の7第2項又は第17条の9第2項違反):行政罰(指示、公表、措置命令)
- 標準軽油及び灯油の適正表示措置命令違反(第17条の7第2項又は第17条の9第2項違反):刑事罰(罰金)
- 重油販売業者の書面の交付及び試料の提出義務違反(第17条の11第2項前段違反):刑事罰(罰金)
- 重油販売業者の交付書面の写しの保存義務違反(第17条の11第2項後段違反):刑事罰(罰金)
-
(その他)
- 標準軽油及び標準灯油の表示を行う軽油及び灯油販売業者の業務に関する帳簿の記載・保存義務違反(第19条第4項違反):刑事罰(罰金)
- 報告徴収の拒否又は虚偽の報告(第20条第1項違反):刑事罰(罰金)
- 立入検査又は収去の拒否、妨害又は忌避(第20条第2項違反):刑事罰(罰金)
- [4] 揮発油、軽油、灯油及び重油の生産業者、輸入業者及び加工業者にかかるもの
-
(生産業者、輸入業者及び加工業者の品質確認義務)
- 揮発油、軽油、灯油及び重油の生産業者、輸入業者及び加工業者の品質確認義務違反(第17条の3第1項、第17条の4第1項、同条第2項、第17条の8第1項、同条第2項、第17条の10第1項、同条第2項、第17条の12第1項または同条第2項違反):刑事罰(懲役、罰金)
- 揮発油、軽油、灯油及び重油の輸入業者の品質、数量届出義務違反(第17条の4第4項、第17条の8第2項、第17条の10第2項又は第17条の12第2項違反):刑事罰(罰金)
- 揮発油、軽油、灯油、重油輸入業者がそれぞれの用途(自動車燃料用、屋内燃料用又は船舶燃料用)以外の目的に輸入した燃料を、輸入後にそれぞれの目的の用途に変更して販売又は消費(使用)しようとする場合の品質、数量届出義務違反(第17条の4第4項、第17条の8第2項、第17条の10第2項又は第17条の12第2項違反):刑事罰(罰金)
- 上記の届出内容の変更届出義務違反(第17条の4第6項、第17条の8第2項、第17条の10第2項又は第17条の12第2項違反):刑事罰(罰金)
- 揮発油、軽油、灯油及び重油の生産業者、輸入業者及び加工業者の業務に関する帳簿の記載、保存義務違反(第19条第2項又は第3項違反):刑事罰(罰金)
-
(その他)
- 報告徴収の拒否又は虚偽の報告(第20条第1項違反):刑事罰(罰金)
- 立入検査又は収去の拒否、妨害又は忌避(第20条第2項違反):刑事罰(罰金)
- 等
本コンテンツは概ね過去3年度分を掲載しています。
以前の情報は、国立国会図書館「インターネット資料収集保存事業(Web Archiving Project)」ホームページでご覧になることができます。
最終更新日:2024年7月29日