省エネ再エネ高度化投資促進税制(うち省エネ促進税制)について

概要と対象者

措置内容

対象事業者が対象設備を取得等し、事業の用に供した場合に、取得価額の20%の特別償却ができます。
中小事業者・中小企業者等は、取得価額の7%の税額控除との選択適用が可能です。

税額控除の対象となる中小事業者・中小企業者等

 

対象事業者

2020年度においては、青色申告書を提出する個人・法人で、2018年度と2019年度に提出した定期報告書に基づく「事業者クラス分け評価制度」(※)の評価がいずれもS評価(以下「2年連続S評価」という)であった下記の省エネ法の規制対象事業者等です。

省エネ法の規制対象事業者等

  • 特定事業者
  • 特定連鎖化事業者
  • 認定管理統括事業者
  • 管理関係事業者
  • 特定加盟者(特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者又は管理関係事業者が行う連鎖化事業の加盟者をいう)

なお、認定管理統括事業者となった事業者は、特定事業者又は特定連鎖化事業者として過去に受けていたクラス分け評価を引き継ぐことはできません。認定管理統括事業者として、2年連続S評価となった場合に申請することが可能となります。ご注意ください。

(※)事業者クラス分け評価制度とは
事業者クラス分け評価制度は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(以下「省エネ法」という。)に基づき、定期報告書を提出する全ての特定事業者及び特定連鎖化事業者をS・A・B・Cの4段階へクラス分けし、クラスに応じたメリハリのある対応を実施するものです。詳細は資源エネルギー庁ホームページをご参照ください。
事業者クラス分け制度について
 

対象期間

本税制の対象となる設備等の取得期間は、2020年4月1日から2022年3月31日までです。

2020年度に申請する場合

クラス分け評価の対象となる事業期間、クラス分け評価の公表時期、中長期計画書の提出時期、確認申請書の提出期間、税制の対象期間を示した図。
2016年4月から2017年3月までの1年間の事業期間に対するクラス分け評価の結果は2018年3月に公表されており、また、2017年4月から2018年3月までの1年間の事業期間に対するクラス分け評価の結果は2019年3月に公表されています。
上記の2つの事業期間に対するクラス分け評価の結果がいずれもSクラスである場合には、2019年度(2019年4月から2020年3月まで)が、直近2事業年度が連続してSクラスである事業者となります。
 一方、税制の対象設備は、確認申請書を提出する年度である2019年度か、直近2年度内である2017年度または2018年度に提出した中長期計画書に記載されている必要があります。
つまり、2018年3月と2019年3月にSクラス事業者として公表され、且つ2017年度、2018年度、2019年度に提出したいずれかの中長期計画書に対象設備が記載されている場合において、2019年4月1日から2020年3月31日までの期間が確認申請書提出期間となります。
なお、この場合においては税制対象期間は、2019年4月~2020年3月までとなります。
大きい画像で見る

2021年度に申請する場合

クラス分け評価の対象となる事業期間、クラス分け評価の時期、中長期計画書の提出時期、確認申請書の提出期間、税制の対象期間を示した図。クラス分け評価の結果は、平成27年4月から平成28年3月までの事業期間は平成28年度に、平成28年4月から平成29年3月までの事業期間は平成29年度に公表されます。
上記の2つの事業期間に対するクラス分け評価の結果がいずれもSクラスである場合には、平成30年度(平成30年4月から平成31年3月まで)が、直近2事業年度が連続してSクラスである事業者となります。
 一方、税制の対象設備は、確認申請書を提出する年度である平成30年度か、直近2年度内である平成28年度または平成29年度に提出した中長期計画書に記載されている必要があります。
つまり、平成28年度と平成29年度にSクラス事業者として公表され、且つ平成28年度、平成29年度、平成30年度に提出したいずれかの中長期計画書に対象設備が記載されている場合において、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの期間が確認申請書提出期間となります。なお、この場合においては税制対象期間は、平成30年4月~平成32年3月までとなります。 税制対象期間は、2年連続Sクラス評価を受けた翌年度に限定されるものではありません。
大きい画像で見る

なお、設備取得後に確認申請書を提出した場合においても税制措置を受けることができます。

 

その他

国又は地方公共団体の補助金等の交付を受けて取得等をした設備は本税制の適用対象外となります。

お問合せ先

最終更新日:2020年5月25日

「省エネ再エネ高度化投資促進税制(うち省エネ促進税制)」のTOPに戻る