省エネ再エネ高度化投資促進税制(うち省エネ促進税制)について
対象設備
本税制の対象設備は以下のとおりです。各設備にはそれぞれ要件が設定されています。
特定事業者、特定連鎖化事業者及び認定管理統括事業者が行う事業並びに加盟者が行う連鎖化事業に使用される設備等で、以下の要件をいずれも満たすとして経済産業局等の確認を受けた、機械装置、器具備品、建物附属設備及び構築物です。
- ⅰ 確認申請書を提出する年度又は直近2年度内に提出した中長期的な計画(※1)に記載されている設備等であること。
- ⅱ 業種等の分類に応じて、中長期計画作成指針(※2)において掲げられた、「製造業関連高度省エネルギー増進設備等」、「鉱業等関連高度省エネルギー増進設備等」、「上水道業等関連高度省エネルギー増進設備等」、「事務所等関連高度省エネルギー増進設備等」(総称して「高度省エネルギー増進設備等」という。)のいずれかに該当すること。
「製造業関連高度省エネルギー増進設備等」 「鉱業等関連高度省エネルギー増進設備等」 「上水道業等関連高度省エネルギー増進設備等」 |
対象事業
製造業、鉱業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業、上水道業、下水道業、廃棄物処理業 |
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設備区分 / 設備・システム名 / 具体的内容 | |
「事務所等関連高度省エネルギー増進設備等」 |
対象事業
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設備区分 / 設備・システム名 / 具体的内容 |
- (※1)
中長期的な計画とは - 中長期的な計画とは、省エネ法第15条第1項又は第26条第1項の規定に基づき、特定事業者等が提出する中長期的な計画のことです。
- (※2)
中長期計画作成指針とは - 中長期計画作成指針とは、以下4つの告示の総称です。
- ア. 特定事業者又は認定管理統括事業者のうち製造業に属する事業の用に供する工場等を設置しているものによる中長期的な計画の作成のための指針(平成22年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省告示第1号)
- イ. 特定事業者又は認定管理統括事業者のうち鉱業、電気供給業、ガス供給業及び熱供給業に属する事業の用に供する工場等を設置しているものによる中長期的な計画の作成のための指針(平成22年経済産業省告示第68号)
- ウ. 特定事業者又は認定管理統括事業者のうち上水道業、下水道業及び廃棄物処理業に属する事業の用に供する工場等を設置しているものによる中長期的な計画の作成のための指針(平成22年厚生労働省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第1号)
- エ. 特定事業者、特定連鎖化事業者又は認定管理統括事業者のうち専ら事務所その他これに類する用途に供する工場等を設置しているものによる中長期的な計画の作成のための指針(平成22年財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省告示第1号)
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最終更新日:2020年5月25日